No.2ベストアンサー
- 回答日時:
”被害者は加害者から慰謝料を貰うことは不可能なのでしょうか”
↑
こういうのは、一般的には早い者勝ちになります。
その結果、質問者さんが懸念する事態が生じることも
あります。
ただ、詐害行為取消権という制度があり、これで
救済される可能性はあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E5%AE%B3% …
例えば、債務超過状態にある債務者Aと、Aに対する債権を有している債権者Xがいるとする。
Aは先祖伝来の土地以外にめぼしい財産がなく、Xへの債務が弁済できなくなると
分かっていながらも先祖伝来のこの土地を守るため、
親戚のYに贈与してしまった。これによってAの財産は減少してしまい、
このままではXは自分の債権を回収できなくなってしまう。
そこでXはYへの贈与行為を詐害行為取消権によって取消し、
土地をAに返還させ、あらためてこの土地を差し押さえて競売にかけ、
その競売代金から債権を回収することができる。
これが詐害行為取消権制度が予定している場面である。
このとき、Aの贈与行為を詐害行為といい、Aから土地を贈与されたYのことを受益者という。
もしもYからさらにZへ土地が譲渡されていた場合、このZのことを転得者という。
”妻へのマンションの譲渡は違法等にはならないのでしょうか?”
↑
離婚を偽装したり、財産隠しが目的であったりすれば
違法性を帯びますが、それ以外なら自由競争の枠内です。
被害者はもたもたしていないで、担保を取っておくとか
提訴するとか、さっさと処置すべきでした。
No.3
- 回答日時:
考え違いをしていますが本来お金があるか無いかで責任の有無が決まるわけじゃありません
その事故で離婚で慰謝料の対象になるかどうかは置いといて、被害者と妻に賠償義務があるという事実だけで優先順位などありません
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