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62歳夫の老齢年金について教えてください

夫の場合、60歳から、年金はいただけることになってますが

勤務している仕事の収入が上回っているため、現在2年ほど支給停止のはがきとともに
支給はされていないのですが

これは前年度の所得を見られている・・・ということでしょうか?(所得をかなり抑えなければ
実質、年金はいただけないみたいです。65歳を過ぎたら、所得が関係なくなるようですが)

A 回答 (2件)

> 勤務している仕事の収入が上回っているため、現在2年ほど支給停止のはがきとともに支給はされていないのですが、これは前年度の所得を見られている・・・ということでしょうか?



在職老齢年金のことですね。
現在の収入金額によって、年金額が減額されます。(前年の所得ではありません。)

在職老齢年金で検索してみました。
この中から,見やすい理解しやすいサイトを探して下さい。
https://www.google.co.jp/#q=%E5%9C%A8%E8%81%B7%E …

検索結果の中から、見やすいと思われるサイトです。
http://www.denshikikin.or.jp/c/c_05.html
画面の中ほどの、 ●60歳台前半の在職老齢年金【支給停止額(年額)の計算式】 で、支給停止額を計算してみてください.



> 65歳を過ぎたら、所得が関係なくなるようですが

60歳で、国民年金を納付していないはずです。
しかし、給与所得者(会社員・パートなど)なら厚生年金を納付しているはずです。

給与所得者でなくなった時(つまり、退職など)に、厚生年金の60歳からの納付分が再計算されて、年金が増額されます。

そして、65歳の国民年金支給開始時に、国民基礎年金(1階部分) + 厚生年金(2階部分) の合計額が再計算されて支給されます。

当然,現在は、自己年金(3階部分)支給の年金は、支給申請されていますよね?
自己年金とは、生命保険の年金、企業年金、企業厚生年金、厚生年金基金(最近、解散等のニュースになっている)、会社や労働組合等の独自の福祉共済年金、会社と金融機関の共同で一切税金のかからない財形年金 なとどなど。
これらの自己年金の支給開始年齢は、たいてい60歳を過ぎれば、申請によって、支給が開始されるはずです。
 

また、60最後に再雇用で、給与が退職前の75%以下になった場合、「高年齢再雇用制度」の給付を貰っていますか?
これは、原資は「雇用保険(旧 失業保険)」から出るので、会社が3ヶ月ごとにハローワークへ申請しますので、遅れて支給されます。(会社によっては、知らないこともあり。また、知っていても申請手続きが面倒だと申請しない事もあり。)
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/kounenreiko …

「高年齢再雇用制度」を,もっと、知りたければ、↓
https://www.google.co.jp/#q=%E9%AB%98%E5%B9%B4%E …

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ご主人が,勤務形態が給与所得者でなく、請負・自営業の契約なら、厚生年金も納付せずに、一切、在職老齢年金の支給調整等の減額にならずに、支給されるはずです。
その代わり、会社では年末調整をしないので、ご自分で、確定申告が必要です。

それから、60歳の誕生日に、年金機構から書類が来て、60歳の誕生日後の日付の、夫婦の戸籍東方、住民票、配偶者の相手の年金番号、年金振込み用の口座の金融機関の証明 なとなど、他続きをしてありますか?
60歳の誕生日の手続きをしてあれば、年金機構から、いろいろな書類が来ます。
一番の年金増額は、奥様の年齢によつて、加給年金が三十数万円の余りの支給があります。(その為に、毎年、ハガキで問合せが来るので、返信しないと加給年金が停止します)
https://www.google.co.jp/#q=%E5%8A%A0%E7%B5%A6%E …
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
URL難しいですがゆっくり時間をかけて理解していきます。

そのうえで分からなくなればまた質問させていただきましたときは、よろしくお願いします。

お礼日時:2013/11/28 12:04

年金の基本月額(加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額)と


収入の総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)
            +(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
の合計額で決まります。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
年金の額にもよりますが、月収が46万以上あると支給がなくなるようです。
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この回答へのお礼

よく読んで理解します。
それでもわからなくなったときは、またお願いいたします。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/28 12:05

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