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通行許可証がないと車が通行できない商店街内の駐車場をお客様用として使ってもらおうとするとやはりその都度許可証が必要なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>その都度許可証が必要なのでしょうか?


 はい、そうです。

>商店街内の駐車場をお客様用として使ってもらおうとする
 そもそも、不特定多数のクルマが往来すると危険だとか、
 渋滞が激しくなるとかの事由で登録許可制にしたと推測しますが、
 商店街全体の同意書を付けて「指定車両規制の解除申請」をすれば可能になると思います。
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なお「法的には車両の通行は禁止されていないが、商店街の取り決めにより、一般車両の通行をご遠慮いただいている道路」の場合は、商店街の自治会や商店会が通行を認めれば、一般車両が通行するのは問題ありません。

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通行禁止道路通行許可証は「車両に対して交付する」ので、運転者が同一であっても車両が異なる場合は、その都度、許可申請と許可証の交付が必要です。



当然、交付には時間がかかるので「お客の車を駐車場に入れるのは事実上不可能」です。「許可証が出るまで1~2日待って」とは言えませんからね。
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