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初学者レベルの者です。
「会社法301条2項」と「会社法302条2項」の違いが理解できません。
これについて、やさしくご教示お願いします。

(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第三百一条  取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2  取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。
第三百二条  取締役は、第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を交付しなければならない。
2  取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて、当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない。

A 回答 (2件)

議決権を行使するためには、「議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類」(=「株主総会参考書類」)は絶対に必要でしょ?これがなければ何をもとに判断したらいいかわからんもんね。


「だからこれは絶対に送りなさいよ」ということを定めているのが、301条1項と302条1項。

「書面によって議決権を行使することができることとするとき」は、その「書面」も必要でしょ?投票用紙を渡してくれなければ投票できないもんね。
「だからこれも絶対に送りなさいよ」ということを定めているのが、301条1項。
「電磁的方法によって議決権を行使することができることとするとき」は、投票用紙はいらんでしょ?だって、電磁的方法によって投票する(ネットとかから投票する)んだから紙なんか使わないもんね。
だから302条1項では、「議決権行使書面」(=投票用紙)については書いてない。

で、それぞれの2項では、その通知自体を「電磁的方法によっておこなう」場合のことを定めています。
301条と302条で、送らなければいけない書類が違う以上、電磁的方法によって提供すべき内容も異なるのは当然。
「書面によって議決権を行使する」ときは、参考書類と投票用紙を両方提供しなければいかんわな。投票自体は書面でやるんだから。「電磁的方法によって議決権を行使することができることとするとき」は、投票も電磁的方法によってやるんだから、参考書類だけ提供すればいいです。

この回答への補足

理解力が足らず、申し訳ありません。
以下について、お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

(1)「「書面によって議決権を行使する」とき(301条1項)では、投票自体は、電磁的方法によって送られた議決権行使書面(投票用紙)を用いて、書面でやる。」ということでしょうか。
(2)「(1)」である場合、具体的にどのようにして、電磁的方法によって送られた議決権行使書面(投票用紙)で、議決権の行使が行われるのでしょうか(この場合でも、「投票自体は書面でやる。」のでしょうか。)。

補足日時:2013/12/08 19:43
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この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。
なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。
お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、何卒、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/12/08 19:37

301条の方は「株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするとき」の話であり,302条の方は「株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするとき」の話です。


提供するのものが異なる。

この回答への補足

301条の「株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするとき」と,302条の「株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするとき」では、どうして、下記のとおり、提供するものが異なるのでしょうか。
お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。



※301条の「株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするとき」…「株主総会参考書類」+「議決権行使書面」
※302条の「株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするとき」…「株主総会参考書類」のみ

補足日時:2013/12/08 04:20
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この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。
なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。
お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、何卒、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/12/08 04:08

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