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人前で裸だったり、Hな事をすると当然
公然わいせつ罪になると思いますが、それは現行犯
でしか逮捕されないのでしょうか?

よくアダルトビデオとかでは、そういう系が多いですよね?
それが証拠となって後で逮捕されるという事はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

公然わいせつ罪は別に現行犯だけを規定はしておりませんが、事実上現行犯でないと検挙は難しいです。


理由は、犯罪は犯罪をしたという事実のほかに、いつ、どこで、誰が、何をしたということを立証できなければいけません。
ビデオとかを証拠とするとその事実がわかりにくくなります。たとえばビデオではその犯罪が何月何日に行われたかわかりませんよね。

これはこの犯罪が一瞬だけの犯罪であるからなのです。その状態になったときに犯罪となるもので、その状態を終了してしまえば犯罪でなくなるからなのです。
たとえば誘拐は人を誘拐したときではなく、誘拐した後も犯罪の状態が続いていますよね。窃盗も盗んだ後も、盗まれた状態は続いていますよね。
状態が続いていれば現行犯に限らず、ビデオ等の証拠でも可能です。
しかし一瞬だけの犯罪は、それが難しいのです。もちろんそういう犯罪も、とりあえず犯人を逮捕して、あとで調べればわかりますが、犯罪を検挙するには最初にそれがわかっていないと立件できません。

つまりいつ、どこで、誰が、何を、どのようにしたのか具体的事実が最初につかめていないといけないのです。もしそれが調べるうちに後でわかってよいとされると、「あの人は何か悪いことをやっているようなので、とりあえず逮捕して調べてみよう。そうしたら何かわかるかも」になってしまいます。これは憲法で自由を保障されていることと相反してしまいます。

したがって結論は現行犯でない場合は立件が難しいのです。たとえばたまたま撮影したビデオに駐車違反や信号無視の車が写っていたとしても、それを証拠に検挙できないのと同じ理由です。
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以前にインディーズモノで摘発された例が幾つもありますが、知っているケースで事後摘発されたものがあります。



電車内でのわいせつ行為を撮影する、所謂ゲリラモノで、通過するプラットホームの状況や景色等から、どこの電車かを割り出され、スタッフらが逮捕されました。
もっとも、この場合は運行会社の職員が偶然にもビデオを見つけ、通報したという特殊な例だと報じられてましたが。
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