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2か所以上から給料をもらっている人の年末調整について教えてください。
2か所、というのは12月31日現在、2箇所に在籍、給料受領している、という意味です。
(そういう人、役員とかにいますよね)
 6月末までをA社で就労し、7月からB社で就労した、という意味ではありません。

年末調整では会社側から全従業員に対して以下の紙が配られますよね。

給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
(通称 まるふ)
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(通称 まるほ)

2か所以上から給料をもらっている人は、給料をもらっているすべての会社からこの紙が
2枚ずつ来るのでしょうか?

それともこの2枚の紙は主たる給料を受け取っている会社からのみ、もらえばいいのでしょうか?

また会社側は、2か所以上から給料をもらっている社員からも、必ずこの2枚を提出してもらわなくてはならないのでしょうか?
それとも社員から
「お宅の会社以外に主たる給料を受け取っている会社があるから、そっちにだけ提出するよ。
 だからお宅の会社には年末調整の書類は提出しないよ」
と言われれば、未回収で構わないのでしょうか?

まるほの方は裏側に生命保険料の控除申告証明とか、国民年金の領収書のコピーとかを貼り付けますよね。2か所(以上)の提出先にそれらの書類を張り付けて提出するわけにもいかないし、
配偶者控除申請を2か所の会社に提出したら、二人分の配偶者控除が受けられるわけでもないし、
(受けられたらうれしいけど)
どっちにしろ2か所以上から給与をもらっている人は、年明けに確定申告をするだろうから、会社としては源泉徴収票の発行だけしておいて、
「あとは自分で勝手にやって下さい」
ってことでいいと思うのですが。

詳しい方、お願いします。

A 回答 (2件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…2か所以上から給料をもらっている人は、給料をもらっているすべての会社からこの紙が2枚ずつ来るのでしょうか?

そうとは限りません。

『…扶養控除等申告書』『…保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書』ともに、「給与の受給者(従業員)」が【自主的に】提出するのが原則です。
ですから、自分で用紙を用意して申告するのが原則ということになります。

ただし、「給与の支払者(事業主)」には、受給者が税法上不利にならないように税務処理を行なうことが求められますので、「まともな会社ならば」、受給者から何も言わなくても両方の用紙を用意してくれます。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>給与の支払を受ける人(給与所得者)が、…行う手続です。

>…この2枚の紙は主たる給料を受け取っている会社からのみ、もらえばいいのでしょうか?

これは順序が逆で、『…扶養控除等申告書』を提出して受け取るのが「主たる給与」で、通常は「支給額の多い支払者」に提出しますが義務ではありません。

『2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
>>主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。

>…会社側は、2か所以上から給料をもらっている社員からも、必ずこの2枚を提出してもらわなくてはならないのでしょうか?

上記の通り、「受給者が自主的に提出する」のが原則なので、「提出がない=掛け持ち勤務である」と判断してもそれはそれで「理屈」は通ります。

しかし、普通は、【支払者が】、「掛け持ち勤務しているかどうか?」を聞いて、「掛け持ち勤務でなければ提出必須」「掛け持ち勤務ならどこか1ヶ所に提出必須」と説明することが求められます。

>…社員から「お宅の会社以外に主たる給料を受け取っている会社があるから、そっちにだけ提出するよ。だからお宅の会社には年末調整の書類は提出しないよ」と言われれば、未回収で構わないのでしょうか?

まったく問題ありません。
「支払者」に「受給者の申告の真偽」を確かめる義務はありません。

なお、『…扶養控除等申告書』は、「年末調整の前に提出する」ものではなく、【その年最初の給与が支払われるまでに】提出が必要なものです。

ですから、一度提出すれば「年末調整前」に再提出する義務はありませんが、「変更(異動)」や「提出漏れ」の確認のため、再提出を求める事業主が多いです。

ちなみに、「提出していない受給者」→「乙欄適用」「年末調整もしてはいけない」ので「提出漏れ」を気にする事業主は多いです。(税務調査で指摘されると、不足する源泉所得税の追加納付が必要になります。)

『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>>甲欄…「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与
>>乙欄…その他の人に支払う給与

『年末調整の対象となる人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
>>年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。

『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/pos …

>…どっちにしろ2か所以上から給与をもらっている人は、年明けに確定申告をするだろうから、会社としては源泉徴収票の発行だけしておいて、「あとは自分で勝手にやって下さい」ってことでいいと思うのですが。

上記の通り、「掛け持ち勤務で他に提出済み」→「乙欄適用」→「年末調整してはいけない」となります。

なお、本人が「確定申告しても・しなくても」、「源泉所得税の納付義務」はなくならないので注意が必要です。
ただし、【実務上は】、「本人が確定申告で精算しているならまあいいでしょう。」となることもあります。

『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』(2008/03/19)
http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html
『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に』(2012/12/10)
http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6 …

---
『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』の交付・提出義務については、ご存知のように「年末調整の有無」は【無関係】です。

『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し交付することになっています…

(越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
>>…年末調整済みか否かにかかわらず、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出する義務があります。…

*****
(その他参考URL)

『平成25年分 年末調整のしかた』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
---
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

『給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署(個人住民税は市町村)」に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/21 20:22

>2か所以上から給料をもらっている人は、給料をもらっているすべての会社からこの紙が…



他でも給与をもらっていることを告げていなければ、両方から来るでしょうね。

>それともこの2枚の紙は主たる給料を受け取っている会社からのみ、もらえばいいので…

それはそうすべきです。

>また会社側は、2か所以上から給料をもらっている社員からも、必ずこの2枚を提出してもらわなくては…

他でも給与を得ていることが把握できているなら、あえて強制するものではありません。

>2か所(以上)の提出先にそれらの書類を張り付けて提出するわけにもいかないし…
>2か所の会社に提出したら、二人分の配偶者控除が受けられるわけでもないし…

そもそも年末調整を 2社でしてもらったらいけません。

>会社としては源泉徴収票の発行だけしておいて…

年末調整をしないほうの会社は、源泉徴収票の
・給与所得控除後の金額
・所得控除の合計額
欄をともに空欄とし、備考欄に「年調未済」とメモ書きして発行します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2013/12/21 20:20

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