プロが教えるわが家の防犯対策術!

17歳女です。

援助交際をしました。
最初はメールして相手をその気にさせて楽しんでいただけでしたが、
次第に本当にお金がほしくなり、1回しました。
お金はもらわずに逃げられました。

書き込んだことに対して違反で、
東京の警察の方が家を訪問してきて、取り調べを受けました。
全部正直にお話しました。

そして身近な警察署にいき、もう一度東京の方から取り調べを受けました。
この時もすべて話しました。
犯人はアドレスを変えたらしく特定できなかったそうです。
顔写真も指紋もとられました、

それから2週間くらい経ちました。

家に手紙が届き、内容は、身柄は身近の警察署のところに渡し、
家庭裁判所がなんたらかんたらと、
怖くてはっきり見てませんでしたが家庭裁判所という文字ははっきり見えました。

家庭裁判所では何をされるのか教えてください
そして学校に連絡されたり、少年院に送られたりするのでしょうか。
私は前科者ですか?

A 回答 (8件)

男を検挙するのに協力して欲しいのでは?



淫行条例で女性が検挙されないというのは法律がゴミすぎますよね。

買春だと女性もガッツリいかれますけど
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書き込んだとありますが、それが原因で取り調べを受けたのでしょうか。


家庭裁判所に行くかどうかは警察が決めます。
細かいことが書いてあると思うので、もう一度しっかり文章をよんでみましょう。
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この回答へのお礼

そうしてみます。ありがとうございます

お礼日時:2013/12/30 13:35

援助交際というのはつまり売春ということになりますが、日本には売春好意自体を裁く(処罰を与える)法律はありません。

「売春防止法」という法律がありますが、これは「売春を行なわせた者」、「売春を行うための場所を提供した者」などを裁く法律で、「売春を行った人」自体はむしろ保護や更生を手助けしなければならないと捉えられています。ですからあなたが少年院に送られたり前科者になったりすることはありません。
家庭裁判所ではあなたの今後について手助けとなるような話をしてくれるはずです。
援助交際をしたことを後悔していますか?
であれば家庭裁判所で全てを正直に話して、二度とそんなことをしないよう心をいれかえましょう。

この回答への補足

詳しくありがとうございます。
後悔しかないです
よくテレビでみる裁判所のように
一人で前に立たされたりしますか?

補足日時:2013/12/30 13:36
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そんなことってあるんですね


家庭裁判所で略式起訴ってとこでしょうか
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そうなことってあるだーよくて保護管処分じゃね?

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今回は自分にとって大事なことなんだから,


「わからないから」で済まさずに,
ちゃんと向き合ったほうがいいと思います。
向き合わなくってもそれは自己責任だから,
この先の人生どうでもいいならそれでもいいんですけどね。

さて。
家庭裁判所というのは主に家事事件を扱う裁判所ですが,
少年法の保護事件の審判なども扱いますので,
今回はその関係かと思われます。

家庭裁判所に送致されたのであれば,家庭裁判所の調査の上,
必要があれば呼び出されます。
審判は非公開で,TVドラマに出てくるような裁判にはなりません。
家裁なのでラウンドテーブルで話をする感じだと思います。
少年法の保護審判は,その少年(=未成年者)の保護のためにされるものです。
いろいろな話をすることになると思いますが,あなたのためにされることです。
疑問点があったら,こんなこと聞いたらダメかな,なんて思わずに,
率直に聞いてみてください。
そしてそこで聞いたことを真剣に受け止め,
自分の未来がよくなるように考えてみてください。

前科にはならないでしょう。少年院等もないと思います。
ただ学校については,家庭裁判所は協力要請ができるので,
これまでのあなたの言動によっては,連絡は行っちゃうかもしれません。

失敗は失敗ですが,それで全て終わりではありません。
あなたの人生に関することです。終わっちゃ困りますよね。
これからどうすべきかを,よく考えて行動してください。
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児童自らが積極的に売春の相手方を勧誘して、売春行為を行って(対価も受け取って)おきながら、発覚しても『被害者』という立場になり処罰されない(現行法では、売春の相手方を自らの意思で勧誘した児童を罰する規定がない。

言い換えれば18歳未満であれば不特定多数に対して売春の相手方を勧誘、又は売春行為そのものを行っても処罰されない)

よって、前科にはなりませんが、売春の事実があるので、「保護観察処分」になるものと思われます。

また、重い処分の場合は「婦人補導院」という鑑別所に入所させられ、「心身の更正」をさせられる場合もあります。
どちらにしろ、家庭裁判所で言い居されます。

収監される場合は、当然学校にも通告されます。
どちらにしろ、親にはバレます。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
もちろん親は知っています

お礼日時:2014/01/02 10:04

まず、前科についてですが、少年の場合、法律でいうところの前科には当たりません。

しかし、しばらくの間、警察や家庭裁判所に記録が残ります(前歴といいます。)。
そのため、万一次に犯罪等を犯した場合、前にも非行行為をした人、として捜査や処分がされる可能性があります。



次に今後についてですが、警察から家庭裁判所に記録一式(あなたが署名した調書やメールの写し等)が送られると、家庭裁判所の審判官(いわゆる裁判官です)がその記録を見て、あなたに対し処分を下す必要があるかどうかを考えます。

審判官が、処分は必要ないと考えた場合には、あなたには特に何もありません。裁判所によっては処分をしないという通知を送ってくるところもありますし、何もしないところもあります。

審判官が、処分をする必要がある、あるいはどちらか決めかねているという場合には、あなたと保護者の方に対して、家庭裁判所の調査官という人から裁判所に来るよう呼び出しがあります。1~3度程度呼び出しを受けて話をすると、あなたが調査官と話した内容を調査官が審判官に報告します。それを聞き、審判官が、直接あなたの話を聞くか決めます(なお、呼び出しを無視し続けるなどしていると、観護措置(いわゆる鑑別所への入所)を受ける可能性があるので、その日はどうしても呼び出しに応じられない場合、早めにそれを電話等で連絡したほうが良いです。)。

審判官があなたを呼び出さない場合は、ここで手続はおしまいです。あなたがそれ以上の呼び出しを受けたり、処分を受けることはありません。

審判官があなたを呼び出すことにした場合には、審判官から呼び出しを受け、直接に話を聞かれます。この場合、審判官はそれまでに見た資料とあなたの話を元に、あなたにどのような処分を下すかを決めます。

(1)もっとも軽い場合には、もう処分は必要ないということで、不処分とされる場合があります。
(2)次によくある処分は保護観察というもので、1か月に1~2度、保護観察官または保護司という人のところに今の生活状況や進路報告等をし、必要があれば指示された勉強会やボランティア活動等に参加することになります。
(3)さらに重くなると、少年院送致ということになり、短ければ3か月程度、長ければ数年間少年院で生活し、教育等を受けることになります。

ほかにもいくつか処分はありますが、あなたに前歴(これまでの非行行為)がないのであれば、(1)か(2)の可能性が高いと思います。
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この回答へのお礼

内容わかりやすくて助かりました。
ありがとうございます

お礼日時:2014/01/02 10:06

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