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裁判官が法廷に入って来たとき傍聴人は立つことを求められますが、
あれは女性専用車両と同様
強制力や法的根拠のない「お願い」ですか?

裁判と関係無いことを国民に要求するのは違憲だと思うのですが
どこかにルールとして明文化されているのですか?
東京地裁での話です

A 回答 (6件)

裁判官が法廷に入って来たとき傍聴人は立つことを求められますが、あれは女性専用車両と同様強制力や法的根拠のない「お願い」ですか?


→以下のように法的根拠があります。

1.民事訴訟裁判の場合
★民事訴訟規則112条2項
「宣誓は、起立して厳粛にこれを行わなければならない」

2.刑事訴訟裁判の場合
★ 刑事訴訟法 第154条
 証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。 
★刑事訴訟規則 第117条(宣誓の時期)
 宣誓は、尋問前に、これをさせなければならない。
★刑事訴訟規則 第118条(宣誓の方式)
1 宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。
2 宣誓書には、良心に従つて、真実を述べ何事も隠さず、又何事も附け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
3 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、且つこれに署名押印させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
4 宣誓は、起立して厳粛にこれを行わなければならない。

3.私のコメント
起立の強要は、刑事訴訟裁判の場合、かつて裁判所法廷が荒れた状態になったりしたことがあり、上記条文の「起立」は、承認ら宣誓を行うものに適応されると解せられるので、傍聴人に起立をさせなければならないものではないと考えます。
なお、誰であっても起立を強要するのは、肢体障害者にできない場合があります。それを強要できないとなると、差別という可能性が生じます。

以上、ご参考になればと思います。

この回答への補足

法律を根拠にしない自由を主張する

法律を根拠に「立たない自由」を主張する

失礼しました

補足日時:2014/01/04 14:04
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この回答へのお礼

なるほど、法律を根拠にしない自由を主張するよりも
物理的に不可能であることにした方が相手も
諦めやすいでしょうね

お礼日時:2014/01/04 13:57

一度裁判を傍聴しました


そのときは周りが立ち、礼をしているからやりました
マナーみたいなものだと感じます
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この回答へのお礼

ルールではないのですね

お礼日時:2014/01/04 13:53

強制ではないでしょうが、あいさつみたいなものでマナー的にはやった方がいいと思います。

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この回答へのお礼

やらないと注目はされるでしょうねえ。。

お礼日時:2014/01/04 13:52

単なる儀礼じゃないですか?


変に感じる人もあるのは分かります。
別に、立たなくても何もありませんよ。
でも、1人だけ座っているのって勇気いるなぁ。
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この回答へのお礼

みんな同じでないと不安になる日本人の特性につけこんだ
封建的な制度だったのですね

お礼日時:2014/01/04 13:51

ただの礼儀でしょう。

強制力はないですから逮捕されることはないです。
裁判官でなくても初対面の人に会釈や挨拶するのと同じです。

閣議前に首相が入ってきた時にみんなが立つじゃないですか。あれと同じ。
立たなかったとして処分された人も過去にいましたね。
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この回答へのお礼

処分されたんですか。。

お礼日時:2014/01/04 13:49

強制力はないので、起立しなくても特に怒られないですよ。

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この回答へのお礼

やはりそうでしたか

お礼日時:2014/01/04 13:48

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