プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

30代男です。本職収入激減のため、副業でキャバクラホールスタッフの仕事を始めようかと思っております。ちなみに、副業自体は会社では禁止されています。

そのため、バレないように働かなければいけなくなるのですが、一番注意しなければならないのは年収だと聞いております。私自身、税金関係について全く無知のため、はっきり言ってよくわかりません。

可能であれば月五万の副業収入を目指そうと考えてはいるのですが、その副業でのリスクがあまりにも高いようであれば、副業をあきらめようかなと考えております(会社の経理でバレてクビになるのは避けたいので)

この事に関して、どなたかアドバイスを頂きたいと思い、書き込みを致しました。よろしくお願い致しますm(__)m

A 回答 (7件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…一番注意しなければならないのは年収だと聞いております。…

いわゆる「個人住民税の通知」からの会社バレのことかと思いますが、個人的には、「知人・友人、同僚・部下・上司、それらの友人・知人・家族」などに知られて「噂」が広まることが一番のリスクではないかと思います。

しかし、ご質問とずれますので、「個人住民税のこと」に絞って回答させていただきます。

---
「個人住民税をどうすればよいか?」は、「個人住民税はどういう仕組みの制度なのか?」を理解すれば自ずとはっきりします。
また、「仕組みを理解していないと、何かあった時に自分で対処できない」ことにもなります。

ということで、ここからは(所得税ではなく)「個人住民税の制度の説明」となりますので、疑問点があればお知らせ下さい。

まず、「税金の制度」では、「本業・副業」という区別は【ありません】。
すべては、【所得の種類】を元に考えます。

『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

いわゆる「会社員」や「パートタイマー」のように「雇用契約を結んで働く人」が受け取るのは「給与所得」に区分されます。

「給与所得」を得ている人のことを「給与所得者」と呼びますが、「給与所得者」は、【事業主(雇い主)】が、「所得税の源泉徴収」とともに【個人住民税の特別徴収】をしなければいけないことになっています。

【個人住民税の特別徴収】は、「従業員(給与所得者)が住んでいる市町村」から「5月下旬~6月上旬」くらいに送られてくる「税額通知」をもとに「事業主が」「従業員の給料から引き去りしてその市町村に納める」という制度です。

この「税額通知」には、従業員に渡す「所得の内訳が書かれた通知」もありますので、「封書」などになっていなければ、事業主も見ることができてしまいます。

また、「従業員に渡す通知」が「封書」になっている場合でも、「自社で支給した給与から計算した住民税額」と「通知された税額」を【もし比較すれば】「他にも所得がある」ということは分かることになります。

より詳しいことは以下の資料が参考になります。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …
(彦根市の例)『[PDF]市・県民税特別徴収の手引』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …

---
では、「市町村」はどうやって従業員の「所得」を把握しているかと言えば、上記の資料にある『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』や、本人が申告した「所得税の確定申告書のデータ」や「個人住民税の申告書」によってです。

『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
(越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …

---
ネットの情報などで「副業がバレない方法」として紹介されているのは、「所得税の確定申告」や「個人住民税の申告」を行い、「個人住民税の納め方を普通徴収(自分で納付)にする」というものです。

しかし、これは、あくまでも「個人住民税の納め方を選択する方法」であって「副業がバレない方法」ではないので注意が必要です。

以下の記事にもありますが、「こうしておけばバレない」と思い込んでいると「そんなはずではなかった」ということになったりしますので、やはり「制度の仕組み」を理解して、「絶対バレない方法ではない」ことをしっかり認識しておく必要があります。

『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』
http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html
『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』
http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html

*****
「キャバクラホールスタッフの仕事」の「所得区分」について

「雇用契約を結ぶ」場合に「給与所得」に区分されるのは、「会社員」や「パートタイマー」と同じです。

「給与所得」の場合は、『給与支払報告書』が市町村に提出され、原則として、「主たる給与(通常は収入の多い給与)」から「特別徴収」が行われます。

---
【仮に】、「雇用契約を結ばない」場合は、(「外注費」として)「事業所得」か「雑所得」に区分されますので、「普通徴収」を選択することが可能になります。

※「雇用契約」と「所得の区分」については、少々専門的ですが、以下の記事が詳しいです。

『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …

なお、「給与所得」の場合でも「普通徴収」にしてくれる市町村があるのは、『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』の記事にあるとおりです。

*****
(備考)

「キャバクラ」などの経営者の中には、「脱税している、あるいは脱税するつもりはなくてもいい加減」という人も多いです。

そういう経営者の経営する店は、当然ながら「キャバ嬢」や「ボーイ」の税務申告もいい加減ということが多いです。

ですから、「水商売以外の一般的なパートタイマー」と同じようには語れないことも多いのでご留意下さい。

『国税庁>事業所得を有する者の最近10年間の1件当たりの申告漏れ所得が高額な業種』
http://www.nta.go.jp/nagoya/kohyo/press/h23/shot …
『[°谷°]キャバクラ嬢やホストなど水商売のお給料にかからない税金のナゼ?』(2013.5.7)
http://ytgrs.com/619
『ヤクザが教える、ヤクザの金の稼ぎ方! - NAVER まとめ』
http://matome.naver.jp/odai/2137290178969329701
>>Case 05: キャバクラ・風俗経営

*****
(出典・参考URL)

『副業禁止の規定』
http://www.shu-ki.jp/?page=page21
『どうする?従業員の副業』
http://www.oumilaw.jp/kouza/39.html
---
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
---
『事業所得と雑所得の違い』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
    • good
    • 0
この回答へのお礼

長文によるご説明ありがとうございます!数時間ほど勉強してみましたが、他の回答者様からの説明と比べ詳しい内容が把握できたので、ベストアンサーとさせて頂きました。お手数おかけ致しましたm(__)m

お礼日時:2014/01/06 03:03

 質問者様の会社では副業禁止とのことですが、本業に支障が出る副業でなければ、もしバレても即解雇ということにはならないと思います。

副業といっても、どこかの従業員として働いたり、小遣い稼ぎ程度でアンケートに答えるなどあらゆる形態がありますので、それで解雇というのは、公序良俗に反するでしょう。
 おそらく、就業規則に副業禁止という文章があるのかと思いますが、バレることを恐れるなら正直に「副業はできませんか?」と直接聞くのもアリでしょう。それで「これぐらいなら」といった基準が明示されれば、それに従えば問題ありませんし、もし解雇してきたら法的に十分すぎるくらい争う余地があります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

会社は土日休みで、副業として働くのは土曜日だけなので、本職の業務に差し支えはないと思います。

ただ、リスクを抱えたまま副業するのも怖いので、まずは会社に思いきって聞いてみようかと思います!

お礼日時:2014/01/06 03:10

通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。


役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
    • good
    • 0

年末調整でバイト先のを普通徴収にしていても、市民税があがるためバレますよ。


年間のバイトの所得が20万位以下な確定申告はしなくて、すむからバレないですが月五万となると、確定申告が必要となり上のようなことになります
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、市民税と言うのも考えなければいけないのですね。余裕を持ちたくて副業で月五万の収入を希望していましたが、年収20万を考慮した上で改めて計画をたててみようかと思います!

お礼日時:2014/01/06 03:33

通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。


役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。

これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
    • good
    • 0

副業をする事で本業のお給料から引かれる税金額が変わるため、そこで経理担当者がおかしいと気付いてバレるという流れです。

昔であれば、副業の収入を確定申告の時に「普通徴収」に丸をする事で給料から引かれる税金とは別に、副業分を自分で支払う事が出来たと聞きますが、今は市区町村役所の対応がまちまちなのだそうです。なので副業をした後に「普通徴収出来ません」と言われる可能性もあるので危ない橋は渡らない方が良いかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

他の方の回答もみましたが、やはりリスクはあるようですね。思い切って会社に副業したいとの旨を伝え、やはり駄目だと言われたら諦めようかなと思います。ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2014/01/06 03:17

こちらに良い情報が書かれていますので、



よく読んで、参考にしてください。

参考URL:http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n5091
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なかなか詳しい説明があり、素人の私でも難なく把握ができました。しかし、内容を理解したにせよ、危ない橋を渡ることには変わりなさそうですね。ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2014/01/06 03:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!