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サラリーマンの父が昨年6月に亡くなり、父の財産は、母と私と妹の3人に分与されました。父の相続財産合計は約1.2億円(土地家屋はそのうち2000万円程度)で、土地家屋は母の名義に変更し、長男の私に相続された財産は投資信託の360万円程度です。

もし今回、本来は自己申告すべき相続税申告を怠って自己申告をしなかった場合、後日税務調査で見つかり延滞税を含む修正申告を指示されたときに、相続税の税率が父死亡時と変わっていたら、そのときの新しい税率を適用されるのでしょうか。
それとも、父死亡時の税率が適用されるのでしょうか。

A 回答 (2件)

死亡時の税率が適用されます。


期限後申告書というかたちで申告できますが、期限を遅れた分だけ罰金をとられることになります。
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新しい税率が適用されます


多分
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