去年の3月に親名義の住宅を2世帯住宅にリフォームして親と同居しております。
今日、税務署から「贈与税の申告がなされていないとの通知があり、税務署に○○日に計算式の説明をするので来て下さい。」との通知がきました。
リフォーム資金(約1,400万)は、私が金融機関から借りました。その時に登記簿を建物の2/3を親から自分に名義変更しました。土地は親のままです。
去年、かるく調べた時リフォーム資金は自分が借り自分達の使用部分と親の使用分をリフォームしましたので、親から建物の2/3を買ったので贈与税は掛からないと思っておりました。
建物の総延床面積は約250m2です。その2/3なので約160m2くら
いだと思います。土地路線価格は15万くらいとの事です。
建物は築後15年です。
長々と解りにくい説明で申し訳なくのですが、贈与税はどのくらいになるのでしょうか?平成19年の計算書だったので延滞金みたいのは取られるのでしょうか?分割払いは出来るのでしょうか?
専門家&詳しい方よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
まず贈与税が掛かるかどうか微妙ですね。
>登記簿を建物の2/3を親から自分に名義変更しました。
なぜ、2/3だったのでしょうか?
推測するに、親御さんから2/3を買い取り、その資金を持って
親御さんとあなたが共同でリフォームしたと言うことでしょうね。
この場合には贈与税は掛りませんが、親御さんに譲渡所得が掛る
かも知れません。
【父所有の家屋に子が増築した場合の贈与税の課税関係】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
増築の場合ですが、基本的に増築なしでも同じはずです。
また住宅ローン控除の計算も変わる可能性が有ります。
税務署に相談に行くときには、前年の確定申告書を持って行き
質問しておいたほうが良いと思います。
No.1
- 回答日時:
>リフォーム資金(約1,400万)は、私が金融機関から借りました…
それは了解しました。
が、
>親から建物の2/3を買ったので贈与税は掛からないと…
本当に、親にお金を払ったのですか。
リフォーム代金でなく、建物の固定資産税評価額に対し、その2/3を現金で払ったのなら、税務署へ行って堂々と「贈与ではない」と息巻いてくればよいでしょう。
このとき、その現金を用意したことを証明できる預金通帳などと、親からの領収証または口座振込票の控えなどを持参します。
>贈与税はどのくらいになるのでしょうか…
ということは、やはりお金は払っていないのですね。
それでは、固定資産税評価額から基礎控除 110万円を引いて税率をかけ算した数字が納税額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
>平成19年の計算書だったので延滞金みたいのは…
今年の 3/17 (3/15が土曜だったので) の翌日を起算日として、利息である「延滞税」が課せられます。
ほかに、「無申告加算税」もあるでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>分割払いは出来るのでしょうか…
税額が 10万円を超えるなら分割払いもできますが、そのぶん「利子税」がふくらみますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
リフォーム代金は工事会社に支払いましたのでやはり贈与税は掛かるかも。
補足ですが、金融機関から借り入れをした際に不動産登記を勧められ建物の2/3を不動産登記致しました。住宅ローン控除も受けられ安心していたのですがその時に税務署に確認しておけば良かったです。
ただ他のサイトで同様な質問があり閲覧したら上記の内容をしておけば贈与税は掛からないとの答えでした。
早々のお答え有難う御座います。
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