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介護保険制度に、住所地特例というものがあります。その内容としては、現住所から他の市区町村の施設等に入所し、住所を施設所在地に変更した場合、従来、居住していた市区町村を保険者とし、被保険者証を利用するものかと思いますが、その理由として、介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の市区町村の被保険者にしてしまうと、介護保険施設が集中して建設されている市区町村の介護保険給付費が増大し、財政の不均衡が生じるためとあります。
そこで疑問に感じたことが、単純に、建設が集中している地域には、他より多めに予算?を出してあげればいいのでは?住所地特例は必要あるの?です。

保険者を現住所に移すことに、その他の不具合があるのでしょうか?または上記の認識は根本から間違っているのでしょうか?

理解されている方、ご回答お願い致します。

A 回答 (1件)

市区町村で運営をしている介護保険は、法的に被保険者、市区町村とで厳格に負担割合が決まっています。

そのため仮に住所地特例がないと、いままで長くその地域に住む人が、全く住んだこともない人の保険まで面倒をみないといけないとなると、理解が得られないという側面があります。
仮に税金で穴埋めをすると想定したとき、被保険者の保険料も含めて埋める必要があるので、かえって税金の負担が増えますし、保険財政上の計算もかなり複雑になるので、制度上難しいということになります。

そういう点、住所地特例はよくできていると思います。
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