お世話になります。土地の購入に際して、がけ条例について教えてください。
購入予定の土地の隣地は川が流れ、その土地はがけの上にあります。
県(山梨)のがけ条例を確認したところがけとは
「高さ三メートル以上で勾配が三十度を超える傾斜地をいう。」とありました。
以前県の担当に聞きに行ったのですが、がけ条例に
該当するかもしれないが、がけ条例の中で
「一 がけの形状又は土質により安全上支障がない場合」とあり、この場合規制などかからないとも言われました。
ただこれを判断するのは、最終的には設計者になると言われたのですが、当分駐車場として使い、住宅の建築は先になる予定です。
(いずれは建てる予定です。)よって設計者もいませので、判断することが出来ません。
しかしこの土地は気に入っており、購入はしておきたいです。県の条例で、設計者の判断というのもおかしい気がしますが、今の時点で
がけ条例に該当するかどうかの判断はどのようにすればよいでしょうか?
県の担当者に現地で確認してもらうことは出来ますでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
高さが3メートルを超えていて勾配が30度を超えていて、特に擁壁などもないのでしたら、がけ条例による規制がかかると思ったほうがいいです。
私は建築士ですが、崖条例に該当しそうな場合は、建築審査課まで相談に行くようにしています。
一度も
「あなたががけの形状又は土質により安全上支障がないと判断した場合は、がけ条例の規制はかかりませんよ」
なんて言われたことはありません。
もし「がけの形状又は土質により安全上支障がない」と主張したら「その根拠をだせ」と言われると思います。
ただ、すでに擁壁がある場合は、地域によっては擁壁の安全性を設計者が確認すればOKという地域もあるようです。
崖条例のことでしたら「崖条例 相談」などで検索すると、建築士が相談に回答してくれるサイトが見つかると思いますので、そういうサイトで相談してみるのもいいかと思います。
No.4
- 回答日時:
建築士です。
隣地が崖地には注意ですよ。
仮にがけ条例がクリアできても、将来その崖が崩れてこないという保障はないのです。
もし崩れてくれば、家を新築する程の資金が必要になることもあります。
それを考えると、少しくらいは高くても条件の良い土地を購入すべきです。
崖かどうかの基準は擁壁が無ければ、3m以上30度で崖という認識です。
高さの1.5倍の延長が建築制限がかかりますので、
下手をすると建築出来ない可能性もあります。
設計をする建築士も将来にわたり責任を問われるので、
安全ですと言い切れないでしょう。
それに、その建築士が将来死亡などすれば、誰も安全を担保してくれませんよ。
No.2
- 回答日時:
県の役人は責任を押し付けられたくないのでしょう。
買うつもりなら買ってしまえば良いだけではないか。売るほうもわけがわからないから安くしているので、もし役人に聞いて規制がかからないとわかると売り手は値段を高くするでしょう。はっきりさせたいのはやまやまでしょうが、ブラックボックスだから良いのです。ところで、勾配が30度程度の南面の崖の上に建っている新築住宅がありました。その住人がその崖の法面に非常に大きなソーラーパネルを設置したのです。おそらく20年間の買取保証となるだけの大きさがあります。家のローンをまかなえるかもしれません。崖の有効利用で賢い方法だなあと思いました。
ご回答、ありがとうざいます。
ブラックボックスのままでは、やはり心配で購入はできません。
条例なのですから、本当はきちんと役人がyes/noを言ってほしいですけど。
法面が自分の土地なら、太陽光も面白いですね。
No.1
- 回答日時:
現在都内居住ですが、山梨出身なので多少関心あり
旧友が役所にもいて、決して悪く言うのでは有りませんが
とどのつまり、責任取れない事に結論は出さないと思います
是は山梨に限らず、都や周辺自治体共通の処と思っています
地盤調査事務所(所謂ボーリング屋さん)が見つけられたらそこでデータ見せて貰う
都区内では役所にあるデーターや調査事務所からデータ貰い参考にするが
確定的に知りたければ、該当地を地盤調査する事です
静岡でしたか、茶畑が崩落しましたね、地盤は1万年前の形に戻ろうとする
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(法律) 銀行からアパート建築融資を受けるのですが抵当権設定の登録免許税について 1 2023/05/27 22:36
- 一戸建て CBブロックの土留について 4 2022/07/02 10:10
- 一戸建て 大手ハウスメーカーの建築条件付き土地に建てた家は注文住宅ではないのでしょうか? 5 2023/02/10 11:30
- 一戸建て 住宅建設について、 高さが1.7メートルほどの盛り土の土地に住宅を建設を考えておりますが、不動産屋さ 13 2022/11/18 15:03
- 相続・譲渡・売却 隣地所有のCBブロックの安全確保に関して 土地(更地)を購入し、新規に家を建てます。 現在土地契約済 3 2023/03/20 21:53
- 法学 仮装譲渡された土地にある建物の賃借人と民法94条2項 1 2023/06/02 21:48
- 借地・借家 建蔽率、容積率等違反物件について 3 2022/11/10 21:42
- 家賃・住宅ローン 注文住宅のつなぎ融資 2 2023/04/12 19:53
- その他(住宅・住まい) 我が家の持ち分もある私道を挟んで向い側にある駐車場が住宅地として売却されるのですが… 2 2023/07/02 08:58
- 分譲マンション 埼玉県で中古マンション購入での登録免許税の予想額は、、、 登録免許税が理解できておらず、どのくらい予 2 2022/09/14 13:02
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
法面のブロック積壁から家があ...
-
「2階建の家に住んでいて、怖...
-
PHFとは何の略?
-
昔からある田舎のお墓の土地の...
-
二階と三階の間の階層は中三階?
-
今年の5月に新築の着工予定です...
-
別荘で車庫証明を取ることは可...
-
家の2階からギシギシ音がします。
-
管理会社が管理している別荘地...
-
1000万円以下の家(諸経費含)...
-
土地について 平屋を検討中です...
-
家が断絶したらお墓はどうなる...
-
家の塀ギリギリに、隣の家が墓...
-
ハチが家の中で死んでます。
-
お墓だった土地
-
水道工事の後の現象について質...
-
どうして昔の民家は脱衣所が無...
-
建築物でR階はの意味は屋上と分...
-
墓地の移転費用は自己負担?
-
田舎の別荘がある地域でも自治...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
既存擁壁の継続利用に関して
-
昭和44年に建設された宅地の擁...
-
物件探しをしているのですが、...
-
がけ条例について
-
自宅の建て替えを検討していま...
-
建築法規と高さ制限
-
法面のブロック積壁から家があ...
-
平屋とガレージ2階の物置を室内...
-
PHFとは何の略?
-
家の2階からギシギシ音がします。
-
昔からある田舎のお墓の土地の...
-
今年の5月に新築の着工予定です...
-
駐車料金の領収書に対する印紙
-
田舎の別荘がある地域でも自治...
-
二階と三階の間の階層は中三階?
-
共同墓地の管理について
-
隣の家がたった場合の日当たり...
-
ハチが家の中で死んでます。
-
うちの東側に家が建って日当た...
-
兵庫県淡路島民に質問です。 島...
おすすめ情報