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お世話になります。土地の購入に際して、がけ条例について教えてください。

購入予定の土地の隣地は川が流れ、その土地はがけの上にあります。
県(山梨)のがけ条例を確認したところがけとは
「高さ三メートル以上で勾配が三十度を超える傾斜地をいう。」とありました。

以前県の担当に聞きに行ったのですが、がけ条例に
該当するかもしれないが、がけ条例の中で
「一 がけの形状又は土質により安全上支障がない場合」とあり、この場合規制などかからないとも言われました。

ただこれを判断するのは、最終的には設計者になると言われたのですが、当分駐車場として使い、住宅の建築は先になる予定です。
(いずれは建てる予定です。)よって設計者もいませので、判断することが出来ません。

しかしこの土地は気に入っており、購入はしておきたいです。県の条例で、設計者の判断というのもおかしい気がしますが、今の時点で
がけ条例に該当するかどうかの判断はどのようにすればよいでしょうか?
県の担当者に現地で確認してもらうことは出来ますでしょうか?

どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

高さが3メートルを超えていて勾配が30度を超えていて、特に擁壁などもないのでしたら、がけ条例による規制がかかると思ったほうがいいです。



私は建築士ですが、崖条例に該当しそうな場合は、建築審査課まで相談に行くようにしています。

一度も
「あなたががけの形状又は土質により安全上支障がないと判断した場合は、がけ条例の規制はかかりませんよ」
なんて言われたことはありません。

もし「がけの形状又は土質により安全上支障がない」と主張したら「その根拠をだせ」と言われると思います。

ただ、すでに擁壁がある場合は、地域によっては擁壁の安全性を設計者が確認すればOKという地域もあるようです。

崖条例のことでしたら「崖条例 相談」などで検索すると、建築士が相談に回答してくれるサイトが見つかると思いますので、そういうサイトで相談してみるのもいいかと思います。
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建築士です。


隣地が崖地には注意ですよ。

仮にがけ条例がクリアできても、将来その崖が崩れてこないという保障はないのです。
もし崩れてくれば、家を新築する程の資金が必要になることもあります。
それを考えると、少しくらいは高くても条件の良い土地を購入すべきです。

崖かどうかの基準は擁壁が無ければ、3m以上30度で崖という認識です。
高さの1.5倍の延長が建築制限がかかりますので、
下手をすると建築出来ない可能性もあります。

設計をする建築士も将来にわたり責任を問われるので、
安全ですと言い切れないでしょう。
それに、その建築士が将来死亡などすれば、誰も安全を担保してくれませんよ。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうごうございます。

確かに購入しないことが、一番ですよね。
安全が何よりですし。

お礼日時:2014/01/14 09:57

県の役人は責任を押し付けられたくないのでしょう。

買うつもりなら買ってしまえば良いだけではないか。売るほうもわけがわからないから安くしているので、もし役人に聞いて規制がかからないとわかると売り手は値段を高くするでしょう。はっきりさせたいのはやまやまでしょうが、ブラックボックスだから良いのです。

ところで、勾配が30度程度の南面の崖の上に建っている新築住宅がありました。その住人がその崖の法面に非常に大きなソーラーパネルを設置したのです。おそらく20年間の買取保証となるだけの大きさがあります。家のローンをまかなえるかもしれません。崖の有効利用で賢い方法だなあと思いました。
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この回答へのお礼

 ご回答、ありがとうざいます。
ブラックボックスのままでは、やはり心配で購入はできません。

条例なのですから、本当はきちんと役人がyes/noを言ってほしいですけど。
 法面が自分の土地なら、太陽光も面白いですね。

お礼日時:2014/01/11 14:22

現在都内居住ですが、山梨出身なので多少関心あり



旧友が役所にもいて、決して悪く言うのでは有りませんが

とどのつまり、責任取れない事に結論は出さないと思います

是は山梨に限らず、都や周辺自治体共通の処と思っています

地盤調査事務所(所謂ボーリング屋さん)が見つけられたらそこでデータ見せて貰う

都区内では役所にあるデーターや調査事務所からデータ貰い参考にするが

確定的に知りたければ、該当地を地盤調査する事です

静岡でしたか、茶畑が崩落しましたね、地盤は1万年前の形に戻ろうとする
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

まだ自分の土地ではないので、地盤調査も売主の承諾が必要ですよね。
検討してみます。

お礼日時:2014/01/11 14:19

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