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大豆製品の食品表示について教えてください。


下記のサイトより
http://alter.gr.jp/step03/index.aspx

以下、引用します。

<●豆腐の材料国産100%表示に関して
 豆腐屋が表示する国産大豆もコムギの場合と同様に、国産大豆が50%以上使われていれば「国産大豆」と表示できる仕組みになっています。このような「国産」表示は業界では慣例のようになっており、農水省、厚生省も国産原料が50%以上で輸入物の混入が50%未満であるならば「国産」表示をしても良いと認めています。たとえば原料に国産大豆が50%以上使われて、中国産が50%未満ならば国産表示は可能です。消費者にはあまりにも紛らわしい表示と言わざるをえません。>


上記のサイトの記述は信頼できるものと私は考えておりますが、
できれば、この法律的根拠を知りたいです。

いわゆる“50%ルール”と呼ばれているものは、
あくまでも「単一原材料が50%未満の場合」は原産地を表記しなくてもよいというものですよね?
ですので、原材料の種類の多い(カット野菜のサラダとか)加工品の各材料が
表示を免れるカラクリは分かります。

納豆や豆腐のように、一種類の原材料が9割方を占めるような加工品で
異なる原産地のものをブレンドしている場合でも、上のルールが適用されると
いうことなのでしょうか?


専門的な知識をお持ちの方がおられましたら、
どうかご教授をいただきたく思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

・豆腐の原産地表示について(全豆連HPより抜粋)


制度上、原産地表示の義務付けはありませんが、平成18年6月に農林水産省より原産地表示のガイドラインが示されております。内容は義務表示事項と概ね同じですが、国産使用の強調表示などの記載に相違があります。

豆腐、納豆のような大豆加工品の表示に関する法律は主に次のようなものです。
1.食品衛生法(厚生労働省、ただし表示に関してのみは消費者庁)
2.JAS法(農林水産省)
3.加工食品品質表示基準(農林水産省と消費者庁それぞれが出しています)
4.農林水産省や消費者庁から必要に応じて出されるガイドライン

各官庁によってほとんど同じであっても細かな点で違いがあり、個別に見ないとわからないという、ユーザーアンフレンドリーのお役所仕事です(苦笑)

>納豆や豆腐のように、一種類の原材料が9割方を占めるような加工品で異なる原産地のものをブレンドしている場合でも、上のルールが適用されるということなのでしょうか?
はい、この点に関しては農林水産省が平成18年にガイドラインを制定するときのQ&Aで次のように記しています(必要部分だけを抜粋)
「原料大豆の原産地表示も、一括表示部分等に記載する場合には、原則として加工食品品質表示基準の適用を受ける為、この基準の規定に基づいて実施するものです。このことはガイドラインにおいても、原料原産地表示に関する基本的考え方として記載しています。」

御質問の50%ルールの法律的根拠は、加工食品品質表示義務基準の第4条の(8)、原料原産地名と考えます。
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin870.pdf
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