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自動車保険の証券を確認したところ、父親の名前で契約されており、等級が20等級となっていました。
これから、自分で支払っていくことになり、
ネットで見積もりを取ろうと思ったのですが、自分の等級が不明で見積が取れず困ってます。

どこかに確認したら、自分名義の等級が確認できるのでしょうか?

もしくは、ずっと父の名義だったということは、自分の名義で保険を組んでいくということは、
新規契約となるのでしょうか?
その場合、6等級からスタートとなるのでしょうか?

大変困っています。
どなたか、ご存知の方、いらっしゃいましたらアドバイスいただけると助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

自動車保険の契約者を変更する場合、以下の場合のみ自動車保険の等級引継ぎが可能です。


以下のケース以外は、新規契約扱いとなるので、原則として再度6等級からのスタートとなります。

【契約者を変更しても、等級引継ぎが可能なケース】
(1)個人事業主で契約していたものを、法人化により法人契約に変更する場合
(2)法人契約のものを、法人の解散により個人契約に変更する場合
(3)配偶者間の変更(夫→妻)(妻→夫)
(4)同居の親子間の変更
(5)同居の兄弟姉妹間の変更
(6)割賦販売でクルマを購入した場合の売主(販売会社)から買主への変更

親子間の契約者変更の場合、「同居」という条件が付いていますので、注意が必要です。

結婚するにせよ、社会人になるにせよ、別居をしてからの手続きでは自動車保険の等級引継ぎはできません。

戸籍や住所を移す前に、保険会社(または代理店)に連絡して、契約者変更の手続きを行いましょう。

契約者を子供名義に変更できたことが確認できたら、住所変更や改姓による名義変更の手続きを行います。

名義変更の理由を事前に伝えておけば、手続きの順番は保険会社や代理店の人が教えてくれます。

重要なのは、同居中に手続きを開始することです。

すでに別居している場合は、自動車保険の等級引継ぎはできませんが、親の名義で保険を掛け続けることは可能です。
ただし、契約者と生計を一にする別居の未婚の子(下宿している大学生の息子など)でなければ「家族限定割引」や「ファミリーバイク特約」の対象になりませんので注意が必要です。

なお、配偶者間の契約者変更については同居の有無を問われませんし、内縁関係であっても認められます。
単身赴任中の夫名義の自動車保険を妻名義にすることもできます。

同居でなければ自動車保険の等級引継ぎができないのは、親子もしくは兄弟姉妹間の場合のみです。
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この程度の知識で通販加入は危険ですよ。

通販はすべて自己責任 保険料が安いというだけで選択?商品・業務知識・事故対応にも精通してる人が加入するものです。

親と同居してるなら、あなたが契約者で20等級継承可能 もしくは契約者親 記名被保険者あなた であれば、同居・別居関係なく等級継承可能です。 
上記以外 別居なら新規加入になります。

なお、通販は契約者、記名被保険者、車検証所有者が一致してることが条件になると思います。

また、保険上では単なる名義という表現はあいまい、契約者○○、記名被保険者××、車の所有者△△と具体的に表記しなければなりません。
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自分名義で契約していないかぎりは等級はないでしょうね。



ただ、同居の親族の場合は名義変更で等級の引き継ぎができる場合もあるようです。
http://kakaku.com/kuruma/hoken/procedure/transfe …

ただ、保険会社によっても変わりますので、まずは名義変更ができるかどうか確認されてください。
できなければ新規で、できれば名義変更したうえで20等級からの見積もりを取ってみれば。
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