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友人に相談されました。
実家から離れ独立している友人です。

彼の車は半年前に亡くなったお父さんの名義になっています。
そしてその車の保険もお父さんの名義になっています。

もうすぐ車検なので、この際車と保険の名義変更をしようと考えていますが、
保険の等級は引き継ぐことができますか?

実家にはお母さんがいるので、お母さん名義にしようかとも思ったそうですが、
先のことも考え、自分の名義にしたいそうです。

こういった状況ではどんな風に対応したらいいのか、教えてください。

A 回答 (10件)

以前、家族名義の任意保険を引き継いだ事がありますが、確か「同居」という条件があったように思います。

夫婦間であれば間違いなく名義変更(異動)と無事故割引等級の継承は可能です。

尚、自動車の名義変更ですが
◆元の所有者(亡くなったお父様)の除籍謄本
◆遺産分割協議書
◆印鑑証明書(相続人全員分)
◆自動車検査証
◆自賠責保険証明書
◆自動車保管場所証明書
の書類を用意して陸自で名義変更の手続きをすることになります。厳密に言うと自賠責保険も名義変更は必要ですが、実情は名義に関係なく適用されるのでそのままでも平気だと思います。

相続の場合は一部通常の変更と違う事がありますので、必ず加入している任意保険会社と陸自に電話で確認をとられた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

必要な書類が結構多いんですね。
こういうのは誰かに頼んだりできますか?

お礼日時:2005/09/07 17:37

#9です。



別の質問になるので、新たに質問してはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

そうですね。そうします。

お礼日時:2005/09/09 16:57

こちらで規定以外の方法を教えてもらいたいとしても、それは無理な話です。



まず自動車の名義についてですが、早速誰かに変更する必要があります。当然自賠責保険の契約者もです。おそらく「車検時に一緒に…」等と考えているかもしれませんが、それまでに何かがあれば面倒なことになります。人身事故があるかもしれません。車を使わなくても東南事故や車上嵐もありますね。
既に所有者が亡くなられているということなので、法定相続人の同意がなければ、名義の変更はできないと思われます。

次に任意保険ですが、契約者の変更等は誰でも可能です。ただし問題になるのはノンフリート等級です。変更時に等級も継承したいということですが、継承できるのは「現被保険者の配偶者」「現被保険者またはその配偶者と同居の親族」と規定されています。要するに別居状態で等級継承が可能なのは「配偶者のみ」ということになります。

いろいろなテクニックを駆使して一時的にすり抜ける方法は考えられますが、おそらく将来的にトラブルになるでしょう。
例えば一時的に車両所有者と任意保険契約者を母親にすることも考えられます。この場はおさまるのかも知れませんが、実際に友人が車を使用管理していれば、「車庫飛ばし」となることも考えられます。
またここで「綺麗な契約」にしておかないと、将来的に車を買い換えた場合に、やはり同じような問題が発生してきます。

やはり実態に合わせて、それぞれ処理をすることが一番「安上がり」ということです。
車の名義も友人にし、任意保険は友人の名前で新たに契約する。先ほどの等級でいうと、もし母親の保険で数年運転をしていると無事故であれば等級は進んでいきます。数年後に自分名義にしたければまた一からになります。それより早い段階で「自分の保険」にした方が得ではないですか?

まあ友人がお母様を引き取り同居する、などとなれば一番丸くおさまりそうですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
皆さんの意見を参考にアドバイスしました。

ところで、「同居の親族」であれば等級継承が可能と書いてましたが、
これはほかに何か条件などありますか?

今度は自分の話です。母の車を廃車にし(予定)、自分名義の車を買いました。
廃車予定の車の保険は母名義です。
私と母は同居しているので、新規の保険ではなく、名義変更で等級継承ができると思うのですが…
この場合はいかがですか?

お礼日時:2005/09/08 10:25

#1、5です。


みなさんが言うように、名義変更して正規に保険入ったのがイイですね。
 保険代理店に相談してみれば、イイ答えがでると思います。
結局ここで相談するより、今入ってる代理店に相談して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
何とか無難に解決しそうです。

お礼日時:2005/09/08 10:16

追伸 イレギュラーな等級継承しての加入(小手先の操作)はコンプライス違反 事故をしなければ問題ありませんが、高額な保険金請求にともなう事故があれば、保険金支払いができなくなります。

(調査しますよ)
そうゆうリスクを承知のうえでなら、敢えてなんとも申し上げられません。
個人的には、保険料の目先の損得と、事故に遭遇した場合の保険金支払いのリスク(危険)をかんがえればきわめて恐ろしさを感じます。
等級継承は実態状の形態に即した現実的引き受けに根ざしています。籍が入っていなくても内縁関係であれば配偶者とみなします。
実態は同居していないのに、住民票を一時的に移すなど具の骨頂 そもそもそのような提出を保険会社は要求しません(2回目以降はします)
究極は事故をしなければ、問題ないでしょうが、遭ったときが怖いですね。
こういう引き受けををする代理店があれば問題ですし(責任をとれないし法令違反)、このような引き受けをすれば、同居も別居も関係なくなる契約規定 このような形態が常態化すれば、更に厳しい引き受け規定が追加されるでしょうね。
それは、善良な大多数の契約者を困らせる原因になります。
保険料を惜しむのであれば、母名義にして別居の子供も乗れる条件で20等級を継続するしかありませんね!
他に書き込みありますが、それは事故がなかったという前提であり、1年間に2,3度と変更があれば誰でもわかります。指摘されないのは保険金請求がないからです。
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この回答へのお礼

痛い指摘ですね。ありがとうございます。
やっぱり保険屋さんもこういう実態については分かってるんでしょうね。
なにかあったときに支払いがないと困るとおもうので、
正しい方法で名義変更するように伝えます。

お礼日時:2005/09/08 10:15

こんにちは。

#3です。

>一時的に同居の形をとっても(あくまで書類上)良いんですかね?

方法としては可能だと思います。

住民票を実家に戻して印鑑証明もとります。
必要書類を揃えてクルマの名義変更及び保険の契約者も変更。
その後、再度住民票を移し、新たに印鑑証明もとり、クルマの変更登録(住所がかわるので車庫証明も必要です)及び保険の住所変更。

ただかなりの手間がかかりますね。クルマのほうに関しては全部自分でやれば実費で済みますが、ディーラー・モータースなどに頼めば代行料も当然とられます。
いずれにしても、必要書類についてはご自分で揃えるようにと言われると思います。

それだけの手間をかけるなら、保険については新規で入るほうが簡単なように思いますが・・。

お母様が運転はされないとのことですが、免許はお持ちなんですか?
クルマ自体は免許がなくても所有者になれます。また、免許を持っているのなら、クルマをお母様の名義にして保険もお母様の名前にしてはどうなんでしょうか。
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この回答へのお礼

保険屋に相談したら、お母さんの名義にしておいてもいいとのことで、
とりあえずそのようにするそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/08 10:10

>一時的に同居の形をとっても(あくまで書類上)良いんですかね?


 
入れると思いますが、いざ事故が起きれば、なぜ、そのようなところに行ったのか?いるのかなど聞かれます。
 減額されるか、降りない場合もあるかも知れません。
正規に新規で入ったのが良いかもしれません。

名義変更は、書類さえそろえば、修理工場、代書やでやってくれます。
 今、入ってる保険会社に相談するのが良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
保険会社に相談してみます。

お礼日時:2005/09/08 10:07

別居家族の等級継承はできません。


任意保険名義が父なら、等級継承は不可 将来同居の可能性あればまたいずれにしても母名義に変更すべきですね。
別居のあなた名義にする場合は新規加入になります。
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この回答へのお礼

同居することで継承が可能なら、
そのために一時的に同居の形をとっても(あくまで書類上)良いんですかね?
ちなみにお母さんは車の運転はしないそうです。

お礼日時:2005/09/07 17:45

こんにちは。



親子でも別居している場合は、等級の継承はできなかったと思います。新たに保険に入ることになるかと思います。

いずれにしても契約者である方が亡くなっているので、保険会社に問い合わせしたほうがいいと思います。

クルマの名義変更については下記URLの下のほうに書かれています。

参考URL:http://saw8833.hp.infoseek.co.jp/1tetuduki-_kuru …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
同居していれば等級の継承は可能なんですか?
どちらにしても手続き面倒ですね。

お礼日時:2005/09/07 17:42

自動車の名義変更を先に考えましょう。


お父さんの書類(印鑑証明)が出ませんので、遺産分割協議証が必要になります。
死んでからの名義変更は面倒です。
とりあえず、そのままの名義で、保険に入っているのが良いでしょう。
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この回答へのお礼

お父さんはもう亡くなっていますが、
そのままの名義でも大丈夫なんでしょうか?

お礼日時:2005/09/07 17:34

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