当該判例として、下記があったようですが、医師会は、行政庁にあたり、それ(医師会)が行った行為は、行政行為となるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
記
違法の瑕疵を取り除くことは法律による行政の原理の要請であり(適法性の回復)、また、公益違反を取り除くことは行政目的に沿う(合目的性の回復)ものであるから、行政行為の職権取消及び撤回には、法律上の根拠は必要ないと解されている(以下参考判例)。
「撤回によって上告人の被る不利益を考慮しても、なおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められるから、法令上その撤回について直接明文の規定がなくとも、指定医師の指定の権限を付与されている被上告人医師会は、その権限において上告人に対する右指定を撤回することができるというべきである。」(最判昭和63年6月17日)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法令に基づいて,本来,国や地方自治体の行うべき権限を委譲されている民間団体については,その権限の行使の範囲においては「行政庁」として扱われます。
都道府県,医師会については,当時の優生保護法(現在の母体保護法)に基づき,人工妊娠中絶を行うことができる医師の指定を行う権限を委譲されていますので,その医師の指定に関する事項については,行政庁となり,医師会が行う指定やその撤回等は,行政行為になります。
しかし,それ以外,医師会が全ての場面において行政庁になるわけではありませんし,医師会の行う全ての行為が行政行為になるわけではありません。
この回答への補足
以下につき、お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、ご返答をよろしくお願いいたします。
「医師会」だけではなく、「都道府県」についても、人工妊娠中絶を行うことができる医師の指定を行う権限を委譲されているのでしょうか。
もしそうであれば、「人工妊娠中絶を行うことができる医師の指定を行う権限のある行政庁は、それ(都道府県)ではなく、『担当する大臣』」ということでしょうか。
回答をいただき、誠にありがとうございました。
なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。
お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。
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