知り合いの女性の友人の話なのですが(高校生の子供さんのいる方です)、
3年ほど前からご主人は単身赴任することになり、
奥さんのほうは家に残って子供と一緒に暮らしていました。
別居するちょっと前から、何かちょっとおかしいな、
と感じていたそうですが、
昨年になって夫に女性がいて、現在はその赴任先で一緒に暮らし
子供まで出来、その女性と共に
離婚してほしいというようになりました。
そのごしばらくたってご主人のほうから離婚訴訟を起こしたとのこと。
私の友人のほうは、どうしてよいかわからず弁護士に相談したということです。
その弁護士が言うには
3年間別居生活をしてきたということは、
事実上夫婦生活の破たんになるので、
離婚に関しての慰謝料等あまり強く請求することはできないだろう、
ということでした。
本人の女性はなかばもうどうでもいい、とあきらめ加減なのですが、
相談を受けた私のほうが納得が行かず、教えていただきたいと思います。
一番納得ができないのは、
旦那さんの仕事の都合で、単身赴任問う言うことになっただけなのに、
なぜ夫婦生活の破たん、と決めつけられるのでしょうか。
奥さんのほうはもちろん浮気も何もしておらず、
むしろ、奥さんの親と住んでいたため、
肩身の狭い思いをしていたのではないかと考え
別にアパートを借りることにしたくらいなのです。
世の中に連れ合いが長年単身赴任になることも沢山あると思います。
それが、結婚破たんとは・・・。
そして弁護士がそういうことを言うとは。
私も専門家ではないので、この受け取り方が正しいのかかどうかも自信ありません。
しかし普通に考えれば、奥さんに特に非もないのに隠れて女性と付き合い、同棲し、子供までもうけるその夫のほうから逆に訴訟らしきものを起こされ(たぶん相手方は早く離婚したいの一針からなのでしょうが)、
話がずれてしまいましたが、
まず、その弁護士のいうことが正しいのかどうか、知りたいと思います。
その弁護士(妻側のから)は、現在のところ、
100万を下る金額が、あるいはそれに納得できなければゼロになってしまう、
と言われているそうです。
わたしから言わせると、相手方の弁護士とうまく話をまとめて早く報酬をもらいたいと思っているようにしか見えません。
わたしもその女性に間違ったアドバイスをしたくないので、
客観的なご意見をいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の順にアドバイスをさせて頂きます。
●その弁護士が言うには3年間別居生活をしてきたということは、事実上夫婦生活の破たんになるので、離婚に関しての慰謝料等あまり強く請求することはできないだろう、ということでした。
↑文面の通りだと、弁護士は勘違いしているのか、夫婦・家族問題に詳しくない人です。夫婦が離れて暮らす、いわゆる別居には色々な原因があります。大きく分けると2つです。一つ目は、夫婦の事情か、家族の事情なのかの私的な事情です。もう一つは、仕事などを原因とする夫婦・家族に直接別居の原因が無い場合です。
お尋ねの知り合いの女性ご夫婦の別居原因は、後者の事情です。従いまして、別居が夫婦の破綻を意味するものではありません。もし、そうなるのであれば、単身赴任という制度自体、社会から受け容れられないものになるのは明らかです。この点の結論は、弁護士の言葉に惑わされてはダメだと言う事です。又、3年の別居だけで離婚条件を満たすなんて事は有り得ません。
●一番納得ができないのは、旦那さんの仕事の都合で、単身赴任問う言うことになっただけなのに、なぜ夫婦生活の破たん、と決めつけられるのでしょうか。
↑弁護士は勘違いしているのでしょう。弁護士は100人いれば100人の意見を持っています。又、弁護士が言うのが正しくて、結果そうなるのかというと、とんでもありません。そう言うようにはなりません。法律の見解を述べているだけです。今回の弁護士の意見は無視して良いのです。間違った見解ですので・・・。
●まず、その弁護士のいうことが正しいのかどうか、知りたいと思います。その弁護士(妻側のから)は、現在のところ、100万を下る金額が、あるいはそれに納得できなければゼロになってしまう、と言われているそうです。わたしから言わせると、相手方の弁護士とうまく話をまとめて早く報酬をもらいたいと思っているようにしか見えません。
↑お知り合いの奥さんは、離婚に応じないことです。弁護士が言ったという、100万円を下る金額とかゼロになる可能性とかはデタラメだとお考えになって下さい。離婚原因の設定そのものに無理のある見解ですので無視で良いのです。仰る通り弁護士は、この場合で言えば、夫婦間の争いを法律に基づいて処理をする代理人です。つまり、結婚生活にケジメを付けましょう。と、言うのが弁護士ですので、それ以外では報酬が手に入りませんので処理のためには何でも言うでしょう。
●わたしもその女性に間違ったアドバイスをしたくないので、客観的なご意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
↑あなたがお知り合いの奥さんにアドバイスするのは、何はともあれご主人が赴任先で奥さん以外の女性と親しく交際をされ、その関係は男女の関係を継続している。と、いう証拠を手に入れることです。つまり、不倫の証拠です。この証拠を基本にして、ご主人が単身赴任される前からおかしかった、という事実と、証拠を結びつけます。要するに単身赴任の前からご主人に不審な点が伺えた。しかし、余り気にしなかった。今回の離婚の申し出に不審を感じたので赴任地でのご主人の生活の実態を調べたところ、明らかに不倫を働いていることが分かった。
この不倫は、単身赴任生活が始まった後のものではない。単身赴任を始める前からのものである。自由に不倫相手と交際をしたかったので、単身赴任生活をご主人は会社に希望したのである。よって、ご主人の身勝手な理由による離婚の申し出は到底受け容れられない。と、いうような感じで対応されれば良いのです。細かな問題はその都度処理しましょう。ご主人の暴走にブレーキを掛けるのが不倫の証拠です。証拠があれば強気で考えとか思いを主張出来ます。もちろん、ご主人の不倫相手女性に相応の慰謝料を請求しましょう。その後にご主人と話し合いましょう。
お礼がたいへん遅くなり申し訳ありません。
彼女のほうは和解せずまだ協議中のようです。
さっぱりした性格なので、最初はとにかく早くすっきりしたい、と思っていたようですが、お子さんが大学に入ったこともあり、生活もたいへんなのでもう少し粘ってみる気持ちが出てきたようです。
私自身は、男性が不倫するのも自由だが、それならある程度の責任を覚悟の上でしろ、男性としてそれくらいのけじめをつけられなければ、どちらにしろこれから先の生活だってうまく行くはずないだろう、
という思いです。
アドバイスとても参考になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
結論を言えば、友人(奥さん側)の弁護士を変えるべきです。
そして、事情を理解し共に戦ってくれる弁護士を探す必要があります。
ここからは夫側に立って回答をしますので、誰もが納得できるような反論が出来なければ分が悪いと考える必要があると思います。
3年間の単身赴任中に夫が浮気していることに気が付かなかったのでしょうか?
普通なら単身赴任と言えども何度か訪れるものだと思います。
まして「別居(単身赴任?)するちょっと前から、何かちょっとおかしいな」と感じていたなら様子伺いに行くのが普通ではないでしょうか?
仮に一度も訪れた事が無いのなら、正常な夫婦関係とは言えないと思います。
また、夫も帰省していないようであれば破綻していたと言わざる得ないと思います。
>奥さんの親と住んでいたため…別にアパートを借りることにした
自分の親と同居していて肩身が狭いとはどういうことなんでしょうか?
ちょっと理解に苦しみます。
「旦那さんの親」との間違いであるなら、少しは理解できます。
しかし、言い換えれば旦那さんが帰る場所が無くなったと捉える事もできます。
そもそも、(義)両親と別居する事に何の意味があるのでしょう?
旦那さんはそのことに理解をしていたのでしょうか?
また、アパートはどのような環境なんでしょうか?
仮に奥様と子どもしか生活できないような環境であれば、その時点で旦那さんのいない生活を確立していたことになると思います。
以上の事に対して、納得できる正当な反論が出来なければ正常な夫婦関係であったとは言えないと思います。言い換えれば夫婦関係が破綻していたと捉える事が出来るのではないかと思います。
妻側の弁護士はいろいろな状況から判断しての結論でしょう。
お金にならない弁護はしない!という主義かもしれません。
弁護士は代弁者ですから、理解を得れる弁護士を探すべきです。
今の弁護士の判断が正しいか?という議論なんて無意味です。
ご回答ありがとうございました。
お礼がおそくなり申し訳ありません。
最初自分の親との同居をやめてアパートを借りることにしたのは、旦那さんが親と一緒では気を使って居心地が悪いだろう、と思ったからです。私の書き方が悪くて失礼いたしました。
単身赴任中は、彼女が訪ねようとすると、来なくていいと言われていたようです。私でしたら、絶対に様子を見に行っていたと思いますが、彼女のそんなさっぱり(?)とした性格も旦那さんが不倫する以前から逆にマイナスの方向に働いていたのかも知れませんね。たとえば、旦那さんのほうが自分は本当に愛されているのか、と物足りなく感じていたとか・・・。こればかりは夫婦間の問題なのでなんとも言えませんが。
ご親切にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
一般論では、遺産分割や離婚などの話し合い/訴訟が長期にわたり、結果当事者みんなが疲れ果て、人生の貴重な数年間を無駄に過ごす、というのはよくある話ですが、その理由の一端に、「無関係な第三者の無責任な煽り」(その第三者は義憤にかられており、自分ではいいことをしているつもり)があることは、法律関係の職についている人なら一度は経験したことがあるはず。
人間の感覚というのは非対称であり、自分がされた嫌なことは過大に評価し、自分が相手にした嫌なことは過小に評価するもの。さらに自分の知り合いに話す場合には、自分にとって都合の悪いことは隠しがちになるもの。
にもかかわらず、その一方の話だけを聞いて、相手が間違っている!貴方には○○の権利があるから戦うべき!等といっても、単に無意味であるだけでなく、時間やお金の無駄使いにつながることもあるのですから、慎重に対処すべき。
質問を拝見しましたが、「単身赴任=事実上の婚姻関係の破綻」などという判例もあるはずもなく、弁護士が当該発言をしたとは到底思えず、当事者が質問者にいくつかの情報を伝えていないだけの気がしてなりません。
例えば、
1.単身赴任する前から、すれ違いがあり、寝室なども別にしていた
2.単身赴任する際に帯同が可能であるにも拘らず、それを拒否した。
3.単身赴任中、会う事も連絡することもほとんどなかった。
4.結局、経済的なつながり以外は一切なかった。
などの事情があれば、婚姻関係が破綻しているものと判断される可能性は高い。本人と弁護士の話し合いの中では、単身赴任期間中、どのような夫婦関係であったかも、当然にヒアリングされ、その結果、弁護士は「婚姻関係は破綻していた」と判断したものと推察される。
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