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 身体障害者手帳や療育手帳を持っている人向けに発行されている
『路線バス運賃割引証明書』(民営バス乗車割引証,障害者一般乗合自動車運賃割引証)
(発行の都道府県により呼び名は異なる場合もあります)を利用して路線バスを利用する場合、路線バス割引証は他の都道府県でも使えますか?

 都道府県でもらう障害者手帳の案内(リーフレット)を見ても、自分の都道府県で使うことについては記載されているものの、他県での使用について記載がありません。
自分の県や他の都道府県Webページ(ホームページ)を見ても、よくわからないため、質問させていただきました。

 自分の県で普段路線バスを利用するときに(単独利用の場合)、手帳の提示でも、路線バス乗車割引証の提示でも、実際に割引してくれますが、
他の都道府県では、路線バス乗車割引証の提示のみで、割引してもらえますでしょうか? 

 また介護者も割引してもらいたい時に、自分の県では、手帳とバス割引証の2点を提示してください、と書かれています。他の都道府県では手帳を提示した場合、第1種の場合は、介助者も割引されます、と書かれているのを目にします。
 自分の都道府県(手帳発行県)で介助者がいる場合でも、手帳の提示のみでは、割引されませんか? 
他の都道府県で使用する場合、手帳の提示だけで、介助者の分も割引してもらうのはダメです? 他県で自分の県発行の路線バス割引証と手帳の2つを提示したら、介助者の分は割引されますか?

 『路線バス運賃割引証明書』について、わからないことがあるので、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。


 私がこの質問、回答をざっと読んで感じたのは「身体障害者手帳」なら他自治体でも使用できる場合が多いのではないだろうかということです。実際にその条件ならば先の回答にもあると思いますし、例えばウィキペディアにも以下のような例が紹介されています。
福岡市
http://subway.city.fukuoka.lg.jp/fare/waribiki.h …
宮崎交通
http://www.miyakoh.co.jp/customer/bus/faq/rosen/ …
共に他の都道府県発行のものを使えないとはどこにも書いてありません。

 ところが質問は『路線バス運賃割引証明書』という或る県独自の割引証書についてです。これに関しての答は、それはその或る県内で使用するものですから、他の都道府県では役に立ちません。
 交通機関を割引で利用する際には手帳も証明書も両方見せてください、というのはその県の独自の方針でしょう。各交通機関の方針によって対象者が異なるため、その県内での条件を均一化するためのものではないでしょうか。県からはそれなりの補助金が出ていると思われます。
 であるとすると、県外地区での利用条件の格差まで県が面倒を見られませんから、外の地域ではそちらでの方針に従ってください、となります。

 介助者に付いては福岡市にも宮崎交通のページにもそれぞれの条件が記してあります。簡単に書いておくと、福岡市では
(1)身体障害者手帳1~3級の方
(2)療育手帳Aの方
宮崎交通では
○介護人1人が半額になります。ただし、要介護と認定されている方のみ。
このように異なっています。ですから具体的な対応は各自治体、各社に関して調べる必要があると思います。
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この回答へのお礼

 ご回答いただき(ご丁寧に長文でのお答えをいただき)、ありがとうございました。

 『バス乗車割引証(路線バス運賃割引証明書)』はあくまで、発行(在住)都道府県独自のものなんですね。
 都道府県ウェブページ(ホームページ)によると、バス運賃割引証を発行していない都道府県もあるみたいです。神奈川県の一部の市町村では、手帳所持人以外による使用(不正使用)を防止するため、『障害者一般乗合自動車運賃割引証』(神奈川県の路線バス乗車割引証)の発行を取りやめたことろもあるようです(その市町村の場合には今後は路線バス利用の際、手帳を提示すること。第1種・要介護の場合には、本人の手帳提示のみで介助者も割引になる。でもバス運賃割引証の発行取りやめには、神奈川県の場合、反対運動も起きている)。

 『路線バス乗車割引証(路線バス運賃割引証明書)』は、その都道府県でのみ利用できる(他県では基本利用できない)と見てよろしいですね。
 ほかの都道府県では、乗車する路線バス会社(事業者)さんの方針(指示)に従うのが良いのですね(場合によってはそこの都道府県の指示に従う)。

 ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/21 19:30

例えば西東京バス


http://www.nisitokyobus.co.jp/rosen/waribiki.html

も一つ東武バス
http://www.tobu-bus.com/pc/search/ticket.html#wa …

それぞれキッチリ適用範囲条件が記載されていますけど?
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この回答へのお礼

 ご回答いただきまして、ありがとうございます。
西東京バスと東武バスのページを拝見させていただきました。

 ただ私が聞きたいのは、障害者の『路線バス乗車割引証』は、他県(ほかの都道府県)でも使用できるか、ということです。
 西東京バスさんのページから察するに、やはりほかの都道府県では使用できないと見た方が良いのでしょうか?
他県では『介』マーク付きの乗車証の場合、介助者の割引が利かないということでしょうか
(ただし1種の手帳提示で、介助者も割引になると見て良いみたいですね)。

お礼日時:2014/02/06 00:09

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