昨年1月に合同会社を設立、同年6月より営業を開始しました。12月が決算月ですので、
この2月末に確定申告を行わねばなりません。
1.創立費と開業費を繰り延べ資産として計上し、利益の状況を見ながら長期間、
節税対策したいと考えております。
この開業費の中に社用車(中古車)と120万程度の設備機械があります。
この社用車と機械設備は固定資産に計上し、開業費としては扱えないのでしょうか?
又、その場合幾らの取得額から固定資産計上となりますでしょうか?
2.会計法では、繰り延べ資産を5年以内に償却と規定しています、対して税法上では
償却期間や償却額は任意(上限有)としていますが、実務的にはどのように処理し、
又、数値を管理するのでしょうか?
アイキャブ
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
例を書いておきますので参考にしてください。
会社設立後,営業開始までにかかった費用。これを開業準備費用と云います。
仕訳例
「新規オープンに際し新聞折り込み代500,000円を現金で支払った。」
開業費500,000/現金500,000
「決算時,開業費500,000円を償却した。
繰延資産償却費500,000/開業費500,000
No.7
- 回答日時:
これも参考までに、「一般に公正妥当と認められる会計慣行」の解釈ないしそれに値するための要件は、最高裁判例でも示されている。
これによれば、簡単には、周知性、明確性、通用性の有無と程度によるものとされている(例えば旧長銀事件、日債銀事件)。長い年月については周知性・通用性を判断する一要素に過ぎず、「一般に公正妥当と認められる会計慣行」の要件たりえない。最高裁判例に当てはめた場合にも、「~当面の取扱い」は広く周知されており、明確に定められており、旧商法時代の省令を引き継ぐものであることから通用性も十分に認められ、したがって「一般に公正妥当と認められる会計慣行」に該当するものと一般に解されている。
最高裁判例に沿っておらず、かつ一般的な解釈と異なる解釈に基づく結論は、「一般に公正妥当と認められる会計慣行」とは言い難い。
なお、最高裁判例は、法源とはならないものの、それ以降の裁判所の判断を拘束することにより法規範性を有すると解されている。
No.6
- 回答日時:
No.4です。
そもそも「慣行」とは、いつ、どこで、誰が始めたのか分からないが、長い年月を経て、徐々に人々の暗黙の合意を形成しつつ現在に到り、今では多くの人々が特に異議も疑問も持つことなく習慣的に行っている行為を言います。ですから「一般に公正妥当と認められる会計慣行」として成立するには長い年月を要します。
会計の歴史は古く、7000年前の中東(オリエント)で既に物資、貨幣の管理手段として用いられていたといいます。エジプトでは紀元前4000年頃より金、銀、銅、家畜、穀物、油類などの租税の徴収と管理に必会計が発達しました。バビロニアでは紀元前3500年の会計記録が存在しており、公的会計の仕組が成立していました。古代ギリシア・ローマ時代になると既に貨幣が登場していたほか、多くの出土資料によって会計技術が確立されていたことが分かっています。
……中略……
13世紀末期から14世紀初頭のイタリアで、これまでの単式簿記に替わる複式簿記の基礎が形成されました。
……中略……
16~17世紀のオランダは商業の発達したいわゆる黄金時代にあり、オランダ東インド会社など大規模な組織の設立もあり簿記の研究がどんどん発達していた。 オランダの二大簿記書に、ジャン・イムピンの「新しい手引き」(1543年発行)、とシモン・ステヴィンの「数学の伝統」(1605年発行)がある。イムピンの書には決算日に在庫を繰り越す期間損益計算の概念が取り入れられている。さらにステヴィンの書には年度ごとの損益を比較するための年次期間損益計算の概念が取り入れられていた。
以下、略
会計史
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E8%A8%88% …
だから、特定の団体が、ある日、ある時、決めた会計基準が、その日から「一般に公正妥当と認められる会計慣行」の資格を得るなどあり得ないことです。その団体による横暴というほかはない。「慣行」の成立には、時の流れという要素が欠かせません。
No.5
- 回答日時:
これも参考までに、「~当面の取扱い」に定められている繰延資産の償却期間は、旧商法施行規則を引き継ぐものであり、一般に公正妥当と認められる会計慣行として定着している。
http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/cpainfo/about/ac …
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/5 …
http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/kuri …
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kessan/kessan …
無視して構わないとする回答を無視しないと違法になりうる、ということだ。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
参考までに。
ちなみに「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」とは、(公益財団法人)財務会計基準機構なる民間団体が勝手に作った会計規則であり、国の責任で制定あるいは公表した法令やルールではありません。従って法的権威がないので従う必要はありません。無視して下さい。
No.3
- 回答日時:
参考までに、会計上の償却期間は「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」において、5年以内の効果発現期間と定められている。
会社法614条に基づき、合同会社もこの「取扱い」に従うべきと解されている。質問者さんが2.で書いていらっしゃる認識が正しいということだ。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>創立費と開業費を繰り延べ資産として計上し、利益の状況を見ながら長期間、
節税対策したいと考えております。
良いお考えです。法人税法上は、創立費と開業費(どちらも繰延資産)は任意償却であり償却期間は無制限ですから、お考えのような「利益調整」を合法的に行うことができます。
>この開業費の中に社用車(中古車)と120万程度の設備機械があります。
この社用車と機械設備は固定資産に計上し、開業費としては扱えないのでしょうか?
法人税法と法人税法施行令の規定から、自動車と機械・設備は(固定資産のうちの)償却資産に該当するので、繰延資産として取り扱うことはできません。
>又、その場合幾らの取得額から固定資産計上となりますでしょうか?
償却資産は、取得価額が仮に1円であっても、償却資産に計上できます。
>会計法では、繰り延べ資産を5年以内に償却と規定しています、対して税法上では
償却期間や償却額は任意(上限有)としていますが、実務的にはどのように処理し、
又、数値を管理するのでしょうか?
企業会計原則では、繰延資産の償却期間について、その効果が及ぶ数期間に合理的に配分せよと要求しておりますが、「5年」というような限定的な記述はありません。
会社法の会社計算規則には、繰延資産の償却期間について何の規定もありません。
それに対して法人税法では、創立費と開業費(どちらも繰延資産)は任意償却であり償却期間は無制限です。
ですから実務では、会計の段階で好きなだけ繰延資産償却費を計上すれば良い。税務の段階では、会計の段階で計上した繰延資産償却費を、そのまま尊重すれば良い。つまり、会計も税務も同じ数値、ということです。
No.1
- 回答日時:
10万円以上の減価償却資産については、固定資産に計上する必要がある。
繰延資産の償却については、金融商品取引法適用会社、その子会社・持分法適用会社、上場準備会社、会計に対する意識の高い会社等は会計基準に準拠している。数値管理はデータベースないし紙ベースでおこなえば足りる。なお、会計基準に準拠した処理であれば、会社法上も適法な会計処理となる。
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