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国民年金の最終催告状が送られてきて3枚分の振込用紙で計30万払えという内容でした。
振込用紙には期限が書いてあり2枚計15万分円は今年中、もう1枚15万円分は来年と書いてあり他にも聞きたいことがあったので年金事務所に聞きにいきました。
すると、いきなり30万を分割でいいから半年で払えと言われ最初に送られてきた振込用紙は破棄され分割の振込用紙をもらいました。
ネット上で商売をやっていてそれなりに稼ぎがあるので払うことは問題はありませんが、疑問なのは振込用紙に書いてある期限が来年までと書いてあるのにいきなり半年で払えと言われたことです。書いてあることと違うのではと年金事務所の担当者に聞いたのですが、法的にはどうのこうのだけど実際はどうのこうのみたいな、しどろもどろの説明でいまいち分かりませんでした。結局どういうことなのでしょうか?もしかすると年金事務所に行かなければ、そのまま期限どおりに支払いができたのではと思っていますがそれとはまた違うのでしょうか?詳しい方がいたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

保険料の納付期限と徴収の時効を整理して考える必要があります。



保険料の納付期限は翌月の末です。つまり、2014年2月の保険料は2014年の3月末までに
支払わなければなりません。
4月になっても保険料が支払われていなければ、その時点で未納扱いとなり、催告、督促、強制徴収へと進む可能性があります。

2年以内に納めればよいと考えている人も見受けられますが、それは誤りです。
破棄された振込用紙には「使用期限」と書いてありませんか?
つまり、そのときまでこの用紙を使って保険料が納付できるという意味であって、2年以内(振込用紙の使用期限)に納めればよい、ということではありません。繰り返しになりますが、納付の期限はあくまでも翌月末です。

2年というのは国が保険料を徴収する権利が時効によって消滅する期間のことです。
保険料の納付期限とは直接関係ありません。

そのあたりを整理して、もう一度年金事務所を訪ねられたらいかがでしょうか?
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質問内容では、いつの分の支払いなのか不明です。


ましてや、年金事務所に行ったのなら、その場できちんと説明されてるはずです、わかりにくければ、再度聞きに行ってください。
特に支払いに支障ないならば、支払いし、支障あるなら
きちんと事情説明し、支払いできる方法を相談しましょう、
そのためにいったのでは??
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最終催告状は控除後の所得400万円以上で未納月数が13月以上の方に送られています。



(日本年金機構ホームパージより)

全国で9252人送付したようです。

払えるのに払わない人に送られたと思います。

払わないと差し押さえになります。(説明書に書いてありませんでしたか?)

高所得の方とお見受けしました。素直に支払ったほうがいいのでは?
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今まで未納にしてきたんでしょ。

それと同じように最初の振込用紙の期限まで支払わなければ「そのまま期限どおりに支払いができた」ってことになるよね。つまり,何も状況は変わっていません。
未納の分はさっさと支払ってくださいね。
次は,延滞金がついてきて,差し押さえになるよ。
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国民年金の払い込みの時効は2年です。

2年過ぎると払い込めなくなります。
現在はサラリーマンの配偶者国民年金の関係で申請すると遡って払える特例になっています。
2年の時効なので最初に貰った払い込み用紙で月々毎月2年前までは払い込めます。
用紙の使える期限と記載されている払い込みの期限があります。

月ごとの書類を作っても良いのでしょうが
年金事務所のひとは自分たちが作業しやすい事をするだけですから。
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