No.2ベストアンサー
- 回答日時:
同時に提出するなら不要ですが、どちらかに原本を添付して、もう一方にコピーをつけておくべきです。
コピーには「原本は夫○○○○の所得税確定申告書に添付」とでもメモした付箋を付けておきましょう。
理由
夫の所得税確定申告書と妻の贈与税申告書は「別の申告書」なので、本来は添付資料は別途に添付すべきです。
しかし同時に提出した場合には、例えば所得税申告書に添付されてる原本をコピーして贈与税申告書に添付するという作業を税務署職員がしてくれなくては困ります。
納税主体が違い、税目も違う申告書ですが、どちらも同じ税務署長あての申告書に添付するのですから、一通提出すれば良いという考え方です。
しかし、この考え方はゴリ押しできるものではありませんし、おそらく税務職員からすれば「ちょっとだけでいいから、こちらの事情もわかってくれや」というところがあるでしょう。
繁忙期で納税者の提出した申告書の添付資料(原本)のコピーをとり、片方の申告書に添付する作業そのものができない可能性があります(※)。
確定申告期間にはアルバイトを雇っての流れ作業で処理をする税務署がほとんどでしょう。
「同時に提出されてる所得税の申告書と贈与税の申告書に共通する添付書類があったらコピーを取ってつけるように」と指示しておけばいいのでしょうが、仮に指示しておいても、専門的な知識が薄いアルバイトでは「言ってることがわからない」ので、処理ができないおそれがあるからです。
また所得税申告書と贈与税申告書は、てっぺんから「別物」として処理されるでしょうから、どちらかの申告書に添付資料がついてないという「泣き別れ」状態になることでしょう。
泣き別れになってしまったら、贈与税の申告書に必要書類が添付されてないという状態になります。
そこで、冒頭のように「かたっぽにコピーをつけておき、原本はもう一方に添付してある」旨職員にわかるようにしておくわけです。
「なんだ、コピーではなく原本を添付しろと言ってるのにけしからん!!」という状態を避ければ良いだけの話ですが、敵(税務署員)も多くの申告書と闘ってますので、「原本は所得税申告書に付けてあるよ」と一言教えてあげましょうということです。
※
元もと納税者が費用負担してコピーすべきものを、税務署のコピー機ですべきではないという理屈を言う人がいます。
自腹でコピー代を払って添付する人との公平を保つために、税務署でコピーするからいいよと言えない点もあるので、正論といえます。
しかし「同時に提出してる申告書」ですから、どちらかに原本添付されていれば「事実の確認はできる」のですから、税務署側で必要ならコピーをとればいいのです。
長文になり申し訳ない。
「同時提出」が前提です。
別の日に出す場合には、それぞれ個別に原本を添付するべきです。
この回答への補足
いろいろ税務署側の事情をお教えいただきましてありがとうございます。
同時提出、付箋付のコピー添付が前提ということで了解しました。
もともと、私の分だけ、住民票と登記事項証明書を取得していたのですが、後になってから妻の分が必要とわかり、もう一度平日休みをとって、税務署と区役所を回る費用と手間を避けたかったというのが事情です。もともとコピーぐらいはつけるつもりでいましたので、コピーで済めば万々歳です。
一応、郵送でなく税務署に足を運んで一言申し上げようかとは思っています。
ただし、No1さんの指摘にもあるように、本来は別々に用意する建前であるというのも当然の考え方という気はしております。
コピーでも(良いとは言われなくても)実態として受け付けてもらえるというのは、だいたいどこの税務署でも同じなのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
NO2です。
補足質問を拝見しました。「No1さんの指摘にもあるように、本来は別々に用意する建前であるというのも当然の考え方という気はしております。
コピーでも(良いとは言われなくても)実態として受け付けてもらえるというのは、だいたいどこの税務署でも同じなのでしょうか。」
あれこれいうようでしたら「同時提出してる原本を、そちらの手間を省くためにコピーをとっているのだから、何がいけないのですか」とでも逆に質問なさったら良いと思います。
同時提出の場合とご注意しましたが、別々に提出する場合でも「所得税申告書に原本添付」として贈与税申告書にコピーをつけても大丈夫です。
要は「原本提出はしてある」ことを伝えておけばいいのです。
私は実務でこのようにしてますが、過去一度も「もう一部提出してくれ」と請求されておりません。
税務署の担当者がよほど偏屈な人間でない限り大丈夫です。
コピーのみが提出されてるときは、市役所で発行された原本提出を求められることはあります。
改ざんされてる可能性をなくすためです。
参考
「贈与税の特例を受けられることの証明としての添付資料がついてないが、所得税の申告書につけてあるという。今の時期に、特定の申告書を探すのは大変なので、いっそ原本を提出してくれと請求しよう」と税務署員が言い出すのをコピーをつけることで止めるわけです。
No.1
- 回答日時:
貴方と奥様では申告の種類(「所得税の確定申告」「贈与税の申告」)が違いますし、税金は夫婦であってもそれぞれ個人ごとに申告します。
書類の共有はありえません。
>それとも、同じ書類を個別に2式準備する必要があるのでしょうか。
そのとおりです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
少なくとも、おっしゃる通りに別々に用意するのが確実だとは思っていました。
ただし、No2さんのご回答からも想像がつくように、同一申請者の場合は共通化できるとの話を別途聞いていたため、夫婦ならばどうかと思っていました。
質問背景の記載が不十分でしたが、質問の背景は、法務局・区役所に一度足を運んだんですが一通しか書類を用意しておらず、全く同じ書類のためにもう一度書類を用意する手間と費用がばからしかっただけで、コピーはつけるつもりでいました。
書類を添付する意味を突き詰めて考えると、「登記事項証明書」という書類を提出するのが目的ではなく、「登記の内容を証明する」のが目的のはずと考えていますので、一通原本を出せば残りはコピーで許容してくれないかと期待はしていました。
窓口で両方提出して、窓口でコピーと原本を比べてもらって、コピーの内容が正しいことを税務署側が確認できれば、意味としては十分ではないのでしょうか。
お二人のご回答者様のご回答が異なるため確認させてください。
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