一昨年まで働いておりましたがリストラで無職になり、
昨年はまったく仕事はしていません。
昨年の1月まで雇用保険を受給していたので、その収入が1ヶ月分だけあります。
国民年金は全額免除申請してあります。
国民健康保険は毎月払っています(減免を受けてるので安くなってますが、領収書などは捨ててしまってます)
株の収入がわずか(5万くらい)ですがあります(所得税は取引の度に引かれるタイプ?になってます)。
このような状況ですが、確定申告では税務署に何を持っていけば良いのでしょうか?
初心者の質問で申し訳ありませんが、教えて下さい。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>昨年の1月まで雇用保険を受給していたので、その収入が1ヶ月分だけあります。
「雇用保険の給付金」も「収入」ではありますが、「税金の制度」では「非課税所得」として取り扱われます。
ですから、「確定申告する場合も所得には含めなくてよい」ことになっています。
『所得税の対象となる所得と非課税所得』(更新日:2011年08月22日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/
>国民年金は全額免除申請してあります。
>国民健康保険は毎月払っています(減免を受けてるので安くなってますが、領収書などは捨ててしまってます)
「公的年金保険、公的医療保険」などの「社会保険の制度」と「確定申告の手続き」には直接の関連はありません。
また、「税金の制度の優遇措置」である「社会保険料控除」を受ける場合でも、「国民健康保険の保険料」については【証明書は不要】です。
(和光市の場合)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』
http://www.city.wako.lg.jp/home/kurashi/zeikin/n …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
>株の収入がわずか(5万くらい)ですがあります(所得税は取引の度に引かれるタイプ?になってます)。
「【源泉徴収ありの】特定口座(源泉徴収口座)」と思われます。
「源泉徴収口座」は、「確定申告しない」ことが選択できますが、「確定申告して税金の還付を受ける」場合は、「税法上の合計所得金額・総所得金額等の金額」が増えることになりますので注意が必要です。
つまり、「国保の保険料」や「年金保険料の免除審査」に影響が出ることがあるということです。
※【証券税制の特例】で、「確定申告しないことを選択した源泉徴収口座の所得」は、「税法上の合計所得金額や総所得金額等の金額」には含めないことになっています。
『証券税制について:株式>4.確定申告による主な影響|SMBCフレンド証券』
http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.h …
---
【ただし】、「株の収入が5万くらい」とのことですから、【今回の確定申告では】、「国保の保険料」にも「年金保険料の免除審査」にも影響はないと【思われます】。
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『国民年金保険料の免除を受けたいとき』
http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/deta …
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
>このような状況ですが、確定申告では税務署に何を持っていけば良いのでしょうか?
以下のように定められていますので、「特定口座年間取引報告書」ということになります。
『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(9) 申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等がある場合
>>株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
>>1 その年中の株式等の譲渡について、一の特定口座以外に申告すべきものがない場合には、「特定口座年間取引報告書」の添付をもって「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付に代えることができます。
>>2 特定口座(源泉徴収口座)の譲渡所得等の金額を申告する場合には、「特定口座年間取引報告書」の原本も併せて添付する必要があります。
---
「所得控除」については、「基礎控除38万円」があるため、その他の所得控除(社会保険料控除など)を申告する必要はありません。
なお、「還付を受けるための確定申告(還付申告)」ですから、以下のQ&Aを一読されることをお勧めします。
『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>【税金の還付】』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
※原則として、申告書には「捺印」が必要です。
*****
(備考1.)
「確定申告書は、納税者自身(または税理士)が作成して税務署に提出する」ことになっているだけですから、「税務署に行く」必要はありません。(郵送などでも構わないということです。)
また、「還付申告」であれば、「2/17~3/17」にこだわる必要もなく、「税務署が落ち着く4月頃」にでも出向くのが「申告義務がある人」に親切と言えます。
『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
*****
(備考2.)
「所得税の確定申告」は、「個人住民税の申告」も兼ねていますので、「住民税還付のための申告」は不要です。
また、「国保保険料の算定」や「年金保険料の免除審査」にも、市町村に提供された「確定申告書のデータ」が使われますので、別途、「所得の申告」を行う必要はありません。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
*****
(その他参考URL)
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.2
- 回答日時:
>雇用保険を受給していたので、その収入が1ヶ月分…
所得税の対象ではないので、無視して良いです。
>株の収入がわずか(5万くらい)ですがあります(所得税は取引の度に引かれる…
証券会社から送られてきた、特定口座の「年間取引報告書」があれば、前払いさせられた所得税は確定申告をすることによって全額が返ってきます。
>国民健康保険は毎月払っています…
本来は「社会保険料控除」となりますが、お書きの数字なら「基礎控除」38万の範囲ですから、社会保険料控除まで申告する必要はないです。
>確定申告では税務署に何を持っていけば良いのでしょうか…
あとは三文判と銀行口座番号のメモだけ。
No.1
- 回答日時:
>昨年の1月まで雇用保険を受給していたので、その収入が1ヶ月分だけあります。
雇用保険は非課税です。
>株の収入がわずか(5万くらい)ですがあります(所得税は取引の度に引かれるタイプ?になってます)。
他に収入なければ、確定申告すれば引かれた所得税全額還付されますね。
>確定申告では税務署に何を持っていけば良いのでしょうか?
年間取引報告書(証券会社から送られている)、印鑑、通帳を持って行けばいいです。
貴方の収入なら、国保の保険料の控除を申告してもしなくても同じです。
基礎控除(誰もが受けられる。38万円)を引けば、課税所得は0円です。
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