刑事訴訟法220条1項2号の「逮捕の現場」の解釈について教えて下さい。
逮捕の現場とは、逮捕現場の属する管理権と同一管理権の及ぶ範囲であるとされています。
この場合、もし私が逮捕されたとして、私が自宅で逮捕されたときは、自宅の管理権者である私なので自宅全体を捜索されても、趣旨に反しないとは思います。
しかし、私が、例えば、(1)道路上で逮捕された場合、(2)飲食店で逮捕された場合、(3)宿泊施設で逮捕された場合(百選判例のケース)は、逮捕現場の管理権者は、各々道路、飲食店、宿泊施設の管理権者です。
そうなると、私がそんな場所で逮捕されてしまったがゆえに、(1)区内全域の道路、(2)店内全体、(3)宿泊施設全体(この場合は、他の宿泊客にも迷惑が・・)に捜索対象が広がってしまい、人権侵害も甚だしいことになってしまいます。
もちろん、証拠物が存在する蓋然性の要件で妥当な範囲で限定されるとは思うのですが、「逮捕の現場」の解釈として、上記の解釈は正しいのでしょうか?
逮捕の現場の管理者が被逮捕者以外の第三者である場合の考え方について教えて下さい。
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
逮捕に伴う捜索差押えについては、緊急処分説と相当説があります。
この点は理解されて、相当説の立場で今回の質問をされているのだと思います。
>逮捕の現場とは、逮捕現場の属する管理権と同一管理権の及ぶ範囲であるとされています。
相当説は「逮捕の現場には証拠の存在する蓋然性が高く、捜索・差押えの合理的必要性があるから許される」という説です。
相当説は逮捕の現場での捜索差押令状が請求されれば当然発付されるはずであると考えます。そして、捜索差押令状は、同一の管理権を基準に発付されます。
その結果、「逮捕の現場とは、逮捕現場の属する管理権と同一管理権の及ぶ範囲」になります。
捜索差押令状発付の際に管理権が基準とされるのは、管理権者のプライバシーを尊重するためです。だから、捜索差押えの現場にいる第三者に対し、捜索差押えが許されるのかが問題になります。
さて、問題は、質問文に挙げられた具体例です。
(1)道路上で逮捕された場合
公道であれば、プライバシーの問題がありませんので、捜索令状はそもそも不要です。したがって、管理権と同一管理権の及ぶ範囲という基準では判断できないことになります。この場合には管理権の及ぶ範囲ではなく、証拠が存在する蓋然性及び差押えの必要性を基準に判断することになると考えます。
(2)飲食店で逮捕された場合
この場合には、まさに「同一管理権の及ぶ範囲」が適用される場面です。ただし、店内全体といっても、とても大きなお店であり、他人のプライバシーが問題になるような場所については、別途考察が必要になります。例えば更衣室とかロッカーなどは捜索差押えが許されるか問題になり得るでしょう。
(3)宿泊施設で逮捕された場合
ここでは、ホテルを想定します。ホテルの各客室は、それぞれの客室を利用する宿泊客の管理権(プライバシー)が問題になりますから、ホテル全体に捜索差押えが許されるわけではありません。また、建物の構造等からして、建物として1つであっても、それぞれの部屋に管理権を考えることが可能であれば、管理権が及ぶ範囲は建物全体ではなく、各部屋を基準とすることになるでしょう。
参考URL:https://ssl.okweb3.jp/itojuku/EokpControl?&tid=3 …
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 事故 歩行者に重大な過失があった場合の交通事故の場合、 2 2022/11/20 01:45
- 事件・犯罪 殴ったのも1発で本人も殴った事を認めていて住居や仕事等もはっきりしている場合は逮捕されな 3 2022/06/15 11:36
- 事件・犯罪 置き配荷物を何度も盗まれた。おとりの荷物を盗った犯人を逮捕。あれ?おとり捜査って禁じ手ですよね? 8 2023/04/20 10:34
- 事件・犯罪 暴行罪で現行犯逮捕とはどういったケースの事を言うのでしょうか? 警察の方が現場に到着しても殴り続けた 7 2023/02/19 21:15
- クレジットカード 逮捕されて、家宅捜索が行われたりした場合、通帳やクレジットカードを警察に盗まれたり、悪用される可能性 2 2022/08/28 00:09
- その他(ニュース・社会制度・災害) 逮捕されて、家宅捜索が行われたりした場合、通帳やクレジットカードを警察に盗まれたり、悪用される可能性 1 2022/08/28 00:11
- YouTube 4630万円事件の容疑者はYouTubeチャンネルを開設できるか否か? 8 2022/05/21 20:35
- 事件・犯罪 出入り禁止にされたコンビニエンスストアに入り込んだとして59歳の男が逮捕されました。 10 2023/05/07 20:22
- 事件・犯罪 万引きの逮捕について 近年、捜査技術が進化してきているとは言えど、依然として万引きは基本的に現行犯で 4 2022/07/09 21:04
- 事件・犯罪 警察の身元引受人の必要性 3 2023/02/26 01:41
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
逮捕について教えてください
-
国会議員の不逮捕特権・面積特...
-
違法ダウンロードして消した今...
-
無免許運転での逮捕
-
引致場所について
-
無免許運転の幇助罪は現行犯じ...
-
入国警備官は
-
デヴィ夫人という、中卒キャバ...
-
飲酒運転→検挙→逮捕されるので...
-
こういう懐中電灯は職質された...
-
不法投棄をしてしまい、自首し...
-
無免許で兄の名前を語りました
-
いただきリリーちゃん
-
駐車違反の追跡捜査について。
-
信号無視について
-
著作権法違反幇助は親告罪です...
-
警察からの任意出頭要請は拒否...
-
信号で止まっているパトカーの...
-
過去の行為で警察から出頭要請...
-
被疑者と被害者の住んでいる場...
おすすめ情報