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ある会計事務所のホームページに「貸地1件がアパート1室」になると書いてありました。
貸地が20件ほどある場合,青色申告特別控除で65万円の控除を受けられるでしょうか?
また,管理はしていませんが,○○不動産で一括借り上げしているアパート1棟(6室)も所有しています。
今まで白色申告でしたが,今年は青色申告したいと承認申請書の提出を考えています。

A 回答 (3件)

1不動産所得しかない者でも青色申告は承認されます。


 それが事業的規模でない場合には、青色申告特別控除は10万円です。事業的規模ならば青色申告特別控除額は65万円受けられます。

2 ご質問は、貸地が20件ある場合には、事業的規模にあたるのではないか?です。
 会計事務所のHPに記載されていたことを鵜呑みにして、税務署から「ちがいまっせ」と言われても、その会計事務所が責任を取って延滞金を負担してくれるわけではないです。
 この手の問題は税務署に確認をとるのがベストです。
 
「会計事務所のHPに、こう記載してある。事業的規模と判断して良いか?」と。


なお、不動産所得で、事業的規模でない場合には青色申告の承認がされないと勘違いされてる方が多いです。
このあたりは「1」で既述してあります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
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この回答へのお礼

早速税務署へ電話で確認したら,アパートも含めトータルで見れば事業的規模と言えるので大丈夫との見解でした。
やはり,この手の問題は税務署に確認をとるのがベストであると思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/02 15:35

要するに、複式簿記が正確に作れるかということです、それが完全にできるのであれば、、65万円は認められます。



全部合算して、複式簿記として、、、減価償却とか、全部完全計算して、最終的には決算書、、、

黒字か、赤字かで、税金がかけられます、、、。その手間大丈夫ですよね、、、決算書作れますよね。
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この回答へのお礼

未だ経験はないのですが,よいソフトもあるので頑張ってみます。

お礼日時:2014/03/02 15:33

>会計事務所のホームページに「貸地1件がアパート1室」になると…



国税庁のサイトには、そこまでは明記されていません。
税務署にお尋ねください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
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この回答へのお礼

早速税務署へ電話で確認したら,アパートも含めトータルで見れば事業的規模と言えるので大丈夫との見解でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/02 15:34

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