No.2ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…例えば、山を持っていたり、土地をかしている場合はどのようにこの基準に当てはまってくるのでしょうか?
残念ながら、「○○ならば事業的規模」という明確な基準はありません。
「国税庁のサイト」にある基準も、【実務上の必要性に迫られて設けた最低限の目安】と考えたほうがよいものです。
つまり、本来は【納税者ごとに個別に判断する】のが原則ということです。
『事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
※「おおむね」という文言が入っていることからも、「実態」により個別に判断すべきものであることを示しています。
---
そもそも、なぜ「課税庁」も「納税者」も「事業的規模かどうか?」にこだわるかといえば、もちろん税額が変わってくるからです。
「課税庁」は、「できれば多く課税したい」ですし、「納税者」は、「できれば税額を減らしたい」のが当然ですから、【判断が難しい案件】については、「双方が納得できる落とし所を探る」「納税者の交渉力次第で結果は変わる」ということになります。
もっとも、そういう交渉は「税理士」にまかせる人が多いとは思います。
ちなみに、これは「事業所得」と「雑所得」についても同様で、以下の記事にありますように、「課税庁」と「納税者」の見解が一致しなければ、裁判にまで発展することになります。
『事業所得と雑所得の違い』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
>…例えば貸し地で、「駐車場であれば50件(台)以上」で事業的規模ならば、貸している土地の面積が駐車場50台分以上ならば良いのでしょうか?
いえ、単に「面積」で判断するわけではありません。
上記の通り、【実態】が重要なポイントになりますので、「実際に駐車場経営をしている」場合と、「もし駐車場にしたら」という場合では当然ながら判断は大きく異なることになります。
つまり、「実際に駐車場の経営をしている」場合と、「駐車場にすれば○○台分の土地を貸す」場合では、「管理する手間」も「貸付による収入」も違うわけですから「同じように考える」ほうが不自然なわけです。
--
なお、「所得税」は、「申告納税制度」なので、「納税者」が「事業的規模である」と認識しているならば、原則として「認識どおり」申告してかまいません。
つまり、申告後に税務署から「事業的規模とは認められない」と指摘を受け、「修正申告」を求められたり「更正処分」を受けたりしなければそれでOKということです。
もちろん、これは裏を返せば、「時効にかかるまでは税額は未確定」ということでもありますので、「事前に税務署の見解を確認しておくのが【無難】」ということになるわけです。
『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
*****
(その他出典・参考URL)
『[PDF]不動産賃貸業における事業的規模とは? - みどり税理士法人』
http://midori.tkcnf.com/work/free2/report2011082 …
---
『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『申告納税制度』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4 …
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
『税務調査 税理士はどちら側?』(2012/12/12)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-159 …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.1
- 回答日時:
>「駐車場であれば50件(台)以上」で事業的規模ならば、貸している…
建物以外については、具体的な数字は示されていません。
あくまでも
「社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうか」
によります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
質問者さんが、その貸し地の賃料だけで生計を立てられるほどなら事業的規模でしょうし、自宅に連接する空き地を隣家の駐車場として貸している程度なら事業的規模ではないでしょう。
いずれにしても、税務署へ出向いて個別に判断してもらうよりほかありません。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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