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フリーランスで働いています。確かに源泉徴収がされる仕事です。

6480円の仕事を1つしたとします。そのときの仕訳は
【売掛/売上】6480
こうですよね。そして源泉徴収額は660円になるはずなので、振込があった日に
【普通預金/売掛】5820
【事業主貸/売掛】660
こう仕訳るはずでした。(ソフトに「源泉徴収」がないので「事業主貸」を使い、備考欄に「○○源泉徴収」と入れています)

ところが、実際に振り込まれたのは5819円でした。すると、
【普通預金/売掛】5819
【事業主貸/売掛】661
こう記帳すればいいことだと思ったのですが、先方から送られてきた支払調書の源泉徴収額は
「660円」のままになっていました。
(他の仕事と合算されるので調書の数字はもっと多いですが、分かりやすくするためにこの一つの仕事だけで書きます)

この1円の違いは、どう仕訳たらいいでしょうか。例えば
【普通預金/売掛】5819 (←通帳の数字。動かせない)
【事業主貸/売掛】660
【雑費/売掛】1
のようにすると、帳簿は合いますが、この1円は還付してもらえないですよね。

1円のことなのでいいのかもしれませんが、もし厳密にして還付してもらおうとしたら、
この1円の違いは、どう仕訳たらいいでしょうか。
確か、支払調書は税法上添付してもしなくてもよかったような気がしますし、
相手が支払主義、こちらが発生主義でつけている場合、年をまたぐ部分は必ず食い違うので、支払調書と葉食い違ったまま申告してきました。
支払調書との「1円の食い違い」は気にせず、「5819円+661円」でつけてしまえばいいのでしょうか。

ただ、「年またぎのせいで発生する食い違い」は、次の年度で必ず相殺されてきました。
税務署の人がもしよく見れば、ちゃんと次年度で相殺されていることが分かるように。
相殺されない1円の食い違いについて、多く税務署さんに還付してくれと言う形で申告するのが、何かいやな感じがするのですが。

適切な記帳の仕方はないでしょうか。

A 回答 (6件)

支払調書との「1円の食い違い」は気にせず、「5819円+661円」でつけてしまえばいいと思います。


というのは税務署に提出されてる支払調書と、本人が提出した申告書の内容との突合を仮にしても「支払調書が違ってる」結論が出るだけだからです。

確かに支払調書と記帳とは合うはずですが、現実的には理想論です。
これは実際に「1円違うんだけど」という現象が起きてることでもわかります。
報酬請求額と支払いされた額との差は「相手が税務署に納付するために預かった源泉所得税」というしかないのです。
支払調書にどう記載されていても、その額に合わせていたら、差額がどこかに行ってしまうのです。
基準を「支払調書の額」にするか「実際に振込された額、および天引きされた額」にするかの選択です。

私なら支払調書に記載された額は無視します。
「合ってないよ」と指摘する人がいたら「支払調書が違ってる」と言い切ります。

なお「支払調書に 660円としか記載されていない以上、国には 660円しか納付されていません」という意見がありますが、これは「支払者にしかわからないこと」です。
報酬請求をされて、源泉徴収税額を引いて振り込みした額との差は「預り金」になっているはずです。
支払調書に合わせた額で納付してるとすると「法定調書の作成後に税務署に納付している」ことになります。
法定納期限を過ぎて、翌年の1月末を超えてから、やっと「預かってる所得税を納付」になることになります。
毎月報酬から源泉徴収した所得税を納付して、最終的に法定調書として支払調書ができるのが順番なのですから、これは考えればわかることです。
支払調書を作成して、その正誤を見るために「源泉徴収税額の合計と実際に納付した額と、預り金を処理した額を突合する作業は(ほとんどの企業が)してないないと思います。
というわけで「支払調書に記載されてる源泉所得税額しか国に納付されてない」という言い方は正しくないです。

現実に「支払調書に記載されてる源泉所得税額と異なる額が天引きされている」事実があるのです。
経理処理は「事実に合わせて」すべきことではないでしょうか。
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通常では所得税率は、7%です。


臨時に現金、その他を受け取った場合、10%を引いて代金を受け取ったとします。
其の金は一切、帳簿に記載しません。
そのまま、自分の生活費に充当します。
其の金を更に、記帳すると、不労所得と、なり、再度課税されるので、ご注意下さい。
税務署の支払い調書に付いては、良く分かりませんが、税務署も、人の子、間違いは多々有ります。
目鯨立てずに、納税協力しましょう。
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どうしても1円の差異が気になって仕方ない、いつも数円の食い違いが出て困る、ということでしたら、その理由を、支払い先に確認することです。


 その支払先独自の「支払明細」をもらうとか、電話でもいいのでなぜ1円少ないのか確認し、安易に源泉徴収税額が1円多いと判断するのは慎むべきです。

 そのうえで、「1円くらい負けてもいいよ」ということでしたら、簡単なひとつの方法としては売上をはじめから1円マイナスして

 売掛金 6,479 売上 6,479

と記帳することです。
 確かに1円余計に税金が引かれていると判明した場合は、質問文にご自分で書かれれているとおり

  普通預金 5,819 売掛金 6,480
  事業主貸  661
となります。こうするとの納税額が1円少なくてすみます。

 (なお、「還付」と書かれてますが、更生の請求によって過年度の税金の還付を受けるのでもなければ不適切でしょう。当年の納税額を1円少なく、という意味ですね?)
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>実際に、源泉徴収額は「661円」引かれているのに…



その根拠は何ですか。
あなたは支払者が 661円の現金を国 (税務署) へ持って行くところに立ち会ったのですか。
振り込まれた額を確認したら 1円少なかったというだけの話じゃないんですか。

>支払調書上は「660円」になっている…

支払調書の本来の意義をご存知ですか。
支払者が税務署に提出する書類であって、受取人への交付義務はないのですよ。
受取人へまで渡されるのは、あくまでもおまけ、副産物に過ぎないのです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

支払調書に 660円としか記載されていない以上、国には 660円しか納付されていませんよ。

>で、税務署さんとしても、1円多く払われ、だぶついた源泉徴収額の取り扱いに…

あなたが勝手に想像しているだけで、そんなことはありません。
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>【雑費/売掛】1…



【売上値引 1円/売掛金 1円】

雑費などでありません。
鞄を提げて集金に行ったら、少し負けてよと言われて負けてあげたのと同じです。

>もし厳密にして還付してもらおうとしたら…

還付?
還付じゃなくて支払ってほしかったら、でしょう。
考え方が根本的に違っていますよ。

1円を支払ってほしかったら、継続的に仕事をくれるお客さんでしょうから、翌月の請求書に
「前月分残高 1円」
と明記して、その月の分に足し算しておけば良いんですよ。

それをするなら、最初に書いた「売上値引」の仕訳はだめで、翌月の入金までは売掛金が 1円残ったままとします。

>多く税務署さんに還付してくれと言う形で申告するのが、何かいやな感じ…

いやであろうが好きであろうが、税金を 1円多く前払いさせられたわけではありませんから、税務署が「還付」することなどあり得ません。

それに、税務署が業者間の値引を不当と判断し、【事業主の見解が、優先され、もし間違っていても、税務署が訂正してくれ】るなんてことはありません。
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この回答へのお礼

>還付?
言葉足らずでしたら、大変申し訳ありません。

× もし厳密にして還付してもらおうとしたら、
○ もし厳密に実際に源泉徴収された額と合わせて、その額を税務署から還付してもらおうとしたら、

このような意味です。
実際に、源泉徴収額は「661円」引かれているのに、支払調書上は「660円」になっている、
この差の1円は、お取引先の会社から源泉徴収額として税務署に支払われているかと思います。
(「支払われていないかもしれないじゃない」とおっしゃるかもしれませんが、一応大きな企業なので、こういうことは機械でいちどきにパアーッとやっていると思います。
少なくとも「支払われているかいないか、どちらか分からない状態」なので、私としては支払われている前提で申告していくしかありません。なぜなら通帳に印字されているから。)

で、税務署さんとしても、1円多く払われ、だぶついた源泉徴収額の取り扱いに困ることになるはずです。
ということは、そういう場合の取り扱い方(税務署さん内部での記帳というか、収支の記録の仕方)があるはずです。
そこに、私の申告書が1円多く(というか源泉徴収額どおりに)還付申請することによって、ぴたりとはまるはずなのではないかと思うのです。

それで私としては、源泉徴収された額と厳密に同じ額を税務署から還付して頂こうとしているのですが、
  申告書←青色申告の決算書←個別の記帳
とたどった場合に、個別の記帳に、こういう場合の厳密な記帳のしかたでしておきたいのです。
「売上値引」にしてしまうと、源泉徴収額の中には入らないですよね。

「売上値引ではなく、源泉徴収されたもの(で、税務署さんの金庫に入っていると目されるもの)」の場合の記帳方法はないでしょうか。

お礼日時:2017/03/14 07:47

個人事業主が、代金を受領した場合、予め、金額の10%を引いて受領した場合、又は、10%を控除して、送金した場合、事業主は、其の金額を提示控除されます。


税務上の事は、事業主の見解が、優先され、もし間違っていても、税務署が訂正してくれます。
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この回答へのお礼

>事業主の見解が、優先され、
ここでいう「事業主」は私のことですよね。お取引先の事業主ではなく。

>税務署が訂正してくれます。
もし訂正されるとしたら、どのように訂正されるでしょうか?
もし私が、
【普通預金/売掛】5820
【事業主貸/売掛】660
このように記帳して、申告書では還付金として660円税務署さんに請求(?)しておきながら、
支払調書では659円しか源泉徴収されてない書類がついていたら。

お礼日時:2017/03/14 07:24

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