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給与所得が8万円、映画等出演料が56万円、合計64万円の年間収入があります。映画等出演料は1カ所のプロダクションからの報酬です。この場合、家内労働者等の必要経費の特例を適用して、必要経費65万円を認めてもらい、源泉徴収税額の還付も受け、親の扶養家族である状態を維持できますでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

ンンン!?


「給与所得が8万円」とありますが、これは、給与として得た収入が73万円あるということでしょうか??
であれば、残念ながら、家内労働者等の特例は受けることができません。

おそらく、給与収入8万円のことと思いますが、
その場合は、家内労働特例で、65万円のうち8万円を給与の給与所得控除に、56万円を雑所得(または事業所得)の必要経費に計上します。

特例が受けられるかどうかは税務署の判断になりますので、すぐに税務署の所得税担当に電話して確認することがよいと思います。
(個人的には、OKと考えております。)

万一、特例に当たらないと判断された場合は、
仕事のために使ったお金(必要経費)が28万円以上あれば、
56万円-28万円=38万円
で、38万円以下の所得ということになり、親の扶養控除の対象となります。
特殊な仕事ですので、それなりにお支払があるのではないかと思いますが、どうでしょうか?

>「でも、嘘ばっかなので、気をつけてね^^;」とあるので???

そうです。気をつけてくださいね^-^
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「給与所得が8万円」は、「給与収入8万円」が正しいです。失礼しました。ご指摘の通りで「家内労働特例で、65万円のうち8万円を給与の給与所得控除に、56万円を雑所得(または事業所得)の必要経費に計上」したいのです。
必要経費はいっぱいかかっているのが実態なのですが、103万円までは無税と思っていたので、領収書などをきちんと揃えていませんでした。そのため、特例で救済してもらいたいと思っています。

お礼日時:2007/02/17 19:47

>家内労働者等の必要経費の特例を適用して、……できますでしょうか。



可能と思います。
実際には、税務署が判断することになりますが、実情としてひとつのプロダクションから給料とほぼ変わらない形で支給されたものであると判断されればOKと思います。
今までに、そのような業種の方の申告に接してないので、断言はしかねますが…。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1810.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
でもSasabukiさんのプロフィールには「でも、嘘ばっかなので、気をつけてね^^;」とあるので???

お礼日時:2007/02/17 15:03

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