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税務署の一般相談窓口に問い合わせたところ
家内労働者等は、いわゆる製造加工の内職と集金人や電力量計の検針人を指しており
業務請負だろうと「家庭教師や講師」には適用されないと言われました

私はネットで色々調べてから念のため相談したのですが
ネットではこういうQ&Aサイトも含め、税理士のサイトでも
家庭教師や講師は(収入先が特定であれば)家内労働者等の必要経費の特例に適用されると当然のように書かれていますし、私もそちらの情報を信じていましたが不安になってきました。
確かにもともとは家で部品などを加工したりする内職さんを想定していたのだと思いますし
適用範囲においては、家内労働者「等」とする事で、その一例として内職さんに含まれない集金人や検針人という記述があると思うのですが、
それは、記述にある業務しか該当しないという意味ではないですよね?
担当の方に、この特例の要件をそのまま読み上げて回答されたという印象なのですが、この回答は正しいのでしょうか


また年収が200万~と説明したところ、それは事業なのでこの制度に該当しませんといわれました
この制度に年収の上限の制約がある記述を確認できないのですが、その回答は正しいのでしょうか?
そもそもこの特例の要件にも事業所得、雑所得と記載されているのに、事業になるからダメというのも理解ができません。税務でいう事業所得は事業による所得を意味するものではないのでしょうか

もしこの回答が間違っているとするなら、一体どこの情報を信じたらいいのでしょう

最後に税務署の一般相談窓口(各税務署の番号にかけて自動ガイダンスで1番です)は
専門の方が担当されているのでしょうか?
確定申告の時期になると、バイトや派遣の方もオペレーターにいらっしゃると聞きますが今はどうでしょう
また、この担当者の方も少し知識に不安があったようで
各税務署の番号+自動ガイダンスで2番に相談してくれといわれました。
1番より2番のほうが専門的な知識をもつ方につながりやすいのでしょうか?

また税務調査に携わっているような署員の方は、この窓口の方より知識がある方でしょうか?
同じようなレベルで、あなたは家庭教師だから、この特例は適用されませんよなんて言ってお尋ねにこないでしょうか
なんだか色々不安になってきました

A 回答 (4件)

>記述にある業務しか該当しないという意味ではないですよね?



はい、そういう意味ではありません。
以下のような意味です。

『家内労働者等の必要経費の特例』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
>>家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人【のほか】、【特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人】をいいます。

>…この回答は正しいのでしょうか

「質疑応答の全容」が分かりませんが、「業務請負だろうと家庭教師や講師には適用されない」というのは誤りです。

>…それは事業なのでこの制度に該当しませんといわれました…この制度に年収の上限の制約がある記述を確認できないのですが、その回答は正しいのでしょうか?

これも誤りです。

>…税務でいう事業所得は事業による所得を意味するものではないのでしょうか

おっしゃるとおりです。

>もしこの回答が間違っているとするなら、一体どこの情報を信じたらいいのでしょう

「法律」です。
つまり、「自分で法律の条文にあたり判断する」のが「申告納税制度」の原則です。

とはいえ、普通の人はそこまでするのは大変ですから、法律を勉強して資格を取った「税理士さん」に「どう解釈したらいいのか?」と相談したりするわけです。

ただし、その解釈は「人によって違う」のがある意味当然と言えます。それは「税理士さん」でも「税務署の職員さん」でも基本的に同じです。

ですから、「課税庁と解釈が一致しない」場合は、「裁判所にどちらの解釈が正しいのかを決めてもらう」こともあるわけです。

『武富士側、最高裁逆転勝訴』(2011/02/20)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-840 …
『競馬は資産運用』(2013/ 05/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-178 …

>…税務署の一般相談窓口(各税務署の番号にかけて自動ガイダンスで1番です)は専門の方が担当されているのでしょうか?
>確定申告の時期になると、バイトや派遣の方もオペレーターにいらっしゃると聞きますが今はどうでしょう…

「専門の方」が何を指すかによりますが、少なくとも「税理士資格」がないと電話に出られるはずがありませんから、「最低限の専門知識はある人」ということになります。

なお、「税務署の内部事情」は第三者には分かりませんが、たとえアルバイトでも、【国税局・税務署にかかってきた電話】に出て相談を受ける以上「国税庁の【臨時の】職員」という立場になるでしょう。(そうでなければ、安心して相談などできません。)

『国税局コールセンター』(2009/02/28)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/pos …
『国税局コールセンター』(2010/01/27)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/pos …

(参考)『確定申告コールセンター』(2011/02/19)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-838 …

>1番より2番のほうが専門的な知識をもつ方につながりやすいのでしょうか?

これも第三者には分かりませんが、「1番は信用できなくて、2番は信用できる」ではそもそも「相談窓口」として成り立ちません。
ですから「対応する職員さん次第」でしょう。

『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …

>…税務調査に携わっているような署員の方は、この窓口の方より知識がある方でしょうか?

これも第三者には分かりませんが、「税務調査しかしない国税職員」「電話相談しかしない国税職員」はいないでしょう。

>…同じようなレベルで、あなたは家庭教師だから、この特例は適用されませんよなんて言ってお尋ねにこないでしょうか

もちろんその可能性はあります。

「所得税」などは「申告納税制度」ですから、「申告内容をチェックする」「誤りがあれば正し、不審な点があれば調査する」のが税務署の(主要な)仕事と言えます。

『申告納税制度』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4 …
『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …

そして、「国税庁の職員」は5万人以上もいるのですから、「法律の解釈を間違っている職員」がいてもなんの不思議もありません。

※あくまでも個人の能力次第ですが、一般的には「ベテランよりも(実務経験の全くない)職員になりたての人の方が判断ミスはしやすい」と言えるでしょう。

ですから、「申告内容について納得できない処分を受ける」ことがあっても、これもまたなんの不思議もありません。
そのような処分を受けたときには以下のような方法で対処します。

『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm

もっとも、「どう考えても職員の解釈が間違っている」という場合は、以下のような窓口で相談すれば十分でしょう。

『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

---
また、「法律をどう解釈してよいかよく分からない」「税理士や税務署の職員に聞いても回答がバラバラ」というような場合は、以下のような方法で事前にはっきりさせておくことも可能です。

『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai …

---
(参考)『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は再度税務署に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

私が不安に思っていたことを全て解決していただきました
色々な窓口を案内していただきありがとうございます
これから活用させていただきたいと思います
とても参考になりました。

お礼日時:2013/12/04 17:20

Q_A_…です。


ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。
補足がありましたので、回答を追加していただきました。

---
私自身は「国税職員」ではありませんから、「内部事情については分からない」のは回答させて頂いた通りです。

しかし、「確定申告」の時期に膨大な量の問い合わせがあるのは明らかで、「国税庁」の窓口すべてで「税務署職員・税理士」が回答するには(人件費のコストからも)無理があることは想像に難くありません。

事実、「アルバイト求人」にも「確定申告関連の業務」というものがあります。

ですから、「税理士法上問題ない範囲で」、「税理士資格のない人が対応をしている」こともあります。

以上、念のため補足させていただきました。

(参考)

『e-Tax・作成コーナーヘルプデスク』
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/toiawase2.htm
>>なお、e-Tax・作成コーナーヘルプデスクでは、次の質問にはお答えできませんので、それぞれの問い合わせ先にご確認ください。…

『税理士法違反について|税理士事務所.jp』
http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます
とても分かりやすかったです

お礼日時:2013/12/05 23:48

>また年収が200万~と説明したところ、それは事業なのでこの制度に該当しませんといわれ…


>この制度に年収の上限の制約がある記述を確認できないのですが、その回答は正しいのでしょうか…

税務署は「上限オーバー」なんて言っていないでしょう。

「売上」が 200万もあるならそんな特例より、正々堂々と事業所得として青色申告をするほうが節税になると、暗に言っているのです。

その特例は 65万円を見なし経費 (と仕入) として引くだけで、実際にかかった経費を引くことはできません。

青色申告をすれば、実際の経費 (と仕入) を引いた上で、さらに青色申告特別控除として 65万円を引くことができるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm


税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

補足日時:2013/12/04 17:12
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この回答へのお礼

お礼日時:2013/12/04 16:59

a)家内労働者等は、いわゆる製造加工の内職と集金人や電力量計の検針人を指しており


業務請負だろうと「家庭教師や講師」には適用されないと言われました

q>下記のサイトの解説によれば、『自宅でピアノ教室や個人塾を経営して生徒さんたちから直接授業料をもらう場合は、不特定多数の人に対する役務提供と判定されて適用外となるのに対して、ヤマハ音楽教室などと契約してピアノ講師をしていたり、塾と契約して講師をしていて、契約している会社から報酬をもらう場合はある特定の者との契約に基づく役務提供なので適用ありという判断です。』とされています。
http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20090217/1234 …

a)また年収が200万~と説明したところ、それは事業なのでこの制度に該当しませんといわれました
この制度に年収の上限の制約がある記述を確認できないのですが、その回答は正しいのでしょうか?

q>その回答は間違いだと思います。
家内労働者等の所得計算の特例は事業所得又は雑所得に対して適用されることになっています。確かに年収の上限を定めた規定も見当たりません。

a)最後に税務署の一般相談窓口(各税務署の番号にかけて自動ガイダンスで1番です)は
専門の方が担当されているのでしょうか?

q>それは部外者には分かりません。

要は、生徒さんとの直契約なのか、契約している会社を経由しての報酬なのかで判断することになるようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
特定であることが要件なのは理解しておりまして
担当の方には特定の収入先である旨(個人で生徒を募集しているわけではなく、センターに登録して仕事をもらい報酬をえる業務請負であること)はしつこく説明していたにも関わらず、家庭教師という職業を疑問視されておられ、
内職でも集金人でもないので適用外だと思われますがみたいな言われ方でした;;

タックスアンサーかなにかの記述を読み上げられながらおっしゃっていたので、ご自身の解釈をはなされているような印象を受けました

年収の上限についても規定がないとあらためて分かり安心しました。

専門の窓口に聞いて間違った回答を受けるなんて本当に不安です。国税庁が実施している制度なのに
正確な情報をえたければ、お金を払って税理士に相談するしかないのでしょうか。モヤモヤします;;

お礼日時:2013/12/04 16:19

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