アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

確定申告を税理士に頼んだのに、税務署から督促状がきました。税理士に伝えたら「不動産の確定申告の所得税です。納付書で納めて下さい」とのこと。これって、税理士さんのミスでしょうか?

A 回答 (9件)

税理士の説明不足やミスのほか、あなたが聞きもらしたり、説明資料を読んでいなかったりしていた可能性もあります。



税理士はあくまでも申告書類の作成が仕事であり、通常納税代理までは行いません。ですので、税理士が受け取る報酬には、納税すべきお金は含まれていません。

督促が来るということは、正しく申告がされているということでしょう。
それでいてあなたからの納付がなかったためなのか、口座振替になっていたが残高不足で引き落とし出来なかったということでしょう。

時期的に見て口座振替できなかったと思われますが、毎年口座振替の手続きを行うわけではなく、今回の申告の際に税理士に言われて手続きしたのでなければ、以前の申告などで届出していたのでしょう。そのように考えると、税理士からすれば、以前より口座振替にしていればある程度納税の方法はわかっているであろうと説明を省略してもおかしくはないと思います。

あなたにはあなたの言い分もあるでしょうが、税理士にもたぶん言い分があると思います。わからないのであれば、税理士に聞けばよいでしょう。なぜ督促状が来たのかを聞けばよかったのです。聞かないあなたにも問題があると思います。
税理士は税金のプロですが、神様ではありません。依頼者がどこまで知識を持ち、説明に理解をしてくれたかまではわかりませんからね。あくまでも対応状況から見て必要であると思われる説明からするものでしょうからね。
    • good
    • 0

確定申告を税理士に頼んだ、とは。


確定申告書の作成と税務署への提出を税理士に依頼した、という事です。
確定申告書の提出によって納税すべき所得税の納税は本人がするんです。

督促状がきたというのは、この5月に入ってきてからでしょうか。
だとすると、あなたは所得税の納税を口座振替でしていたが、振替口座に残高がなくて振替納税ができなかったので、督促状がきてる可能性大。

本来の納期限は3月15日ですから、督促状が発送されるのは4月中だからです。

口座に預金を入れて振替納税できるようにしておくべき者は、本人です。
税理士ではありません。

ただし、確定申告書の作成をしてあなたに「口座振替を利用してるので、何月何日に指定口座から引き落としされます。金額はいくらですから、前日には用意しておくようにしてください」と説明するぐらいは、税理士がすべきだと思います。

督促状そのものは「とにかく納税がされてない」ので税務署が発行するわけですから、誰のミスだ、税理士のミスなのかと言ってもしょうがない話ですし、預金不足であったとしたら、それこそ「税理士のミスだ」というのは筋が違うと思います。

なおNO1,NO3さまは、質問の意味をとりちがえられてると感じました。
    • good
    • 0

納税は自分でするもんです。


だって、税理士が自腹きって納税するなんて
聞いたことありません。

いくら納税したらいいかも3月に聞いてない
んですか?
確定申告書の控えを受け取っているんじゃ
ないですか?

丸投げにもほどがあります。
    • good
    • 0

申告と納税は別、申告書の受付印付の控えは貰わなかったのですか?


>税理士さんのミスでしょうか?
税理士に税金分の金を渡していないならあなたのミス、渡しているのなら税理士の横領。
    • good
    • 0

最終的には納付しなくちゃいけないでしょうけど、その税理士さんの説明を聞きましょうよ。



不信感があるようなら弁護士さん変えてもいいわけですし。
    • good
    • 0

全ての収入の資料や支出の資料を渡していて、申告漏れがあれば税理士のミスです。


あなたが資料の渡し忘れ等をしていれば、税理士は知る由もないから申告は無理でしょう。
    • good
    • 1

> 確定申告を税理士に頼んだのに


(中略)
> 不動産の確定申告の所得税です。
 所得税の確定申告を行ったことで「不動産所得」に対する所得税額が確定したと言う事は読み取れますが、税理士に依頼した内容の範疇なのですか?
 或いは・・・何の確定申告をどこまでの範囲で税理士に依頼したのですか?

> これって、税理士さんのミスでしょうか?
 お書きになられている内容だけでは判断が出来ませんね。

 確定申告とは「確定申告書」を税務署や市役所へ提出する事だけではなく、その申告書に基づき必要な税額を納付することも含まれます。

 しかし、税理士が行うのは「確定申告書」の作成および提出であり、依頼者に成り代わって納付することは行わないのが普通です。
  ⇒申告書に書いた内容に対して責任は持つが、納税は納税義務者の義務。

 もし『税理士に頼んだのだから必要な事は全て終わったと思っていた』と言う状態であるならば、依頼者側の落ち度です。
 ⇒とは言え、税理士側は納税が必要な事を伝えるべきだった
    • good
    • 0

質問者さんのミスです。

納付書で納税しましょう。
    • good
    • 0

税理士なんて所詮そんなもんですよ。


だって 大会社だって 専任の先生いてるはずなのに
追徴課税や脱税だので
いつも おかしい?と思っています。
わからない場合は
しっかり税務署に行って聞く方が 確実ですよ。
忙しいなら 電話でも対応してくれますよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!