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昨年中古のマンション(H20築)を購入し、
確定申告をするにあたって、税務署及び
販売元に相談してもいまいちクリアに
ならない事があり、質問させて頂きます。

○25年3月に中古のマンション購入
○入居は5月
○省エネ等級3、免震マンション
○住宅性能証明書は新築時(H20)の物を所持
○相続時精算課税ではなく、暦年課税

以上の条件のとき、省エネ住宅には該当
しないのでしょうか?
購入時に長期優良住宅だとか省エネ住宅だと
説明があった記憶があり、性能証明書を見たら
省エネ等級3でした。
調べたところ、省エネ住宅は等級4相当からと
ありましたので、該当しないのではと。
また、有効な性能証明書は購入時より2年前
までのものなので、新築時の証明書しかない場合
証明できませんよね。

販売元は性能証明書の再発行はしないこと、
所轄によって中古物件の性能証明書は2年以内で
なくても対応してくれますからとの説明。
省エネ住宅に該当かどうかも税務署に聞くように
言われました。
税務署は、省エネ住宅かどうかの判断は販売元が
わかっていることだ、でも性能証明書が古いなら
どちらにせよ該当しない。
なので、非課税贈与は700万+暦年課税110万の
810万となります、とのことでした。

この場合、税務署の通りになるのでしょうか?
色々調べて混乱してしまいました。
わかりやすく教えていただけると助かります。

A 回答 (1件)

>以上の条件のとき、省エネ住宅には該当しないのでしょうか?


省エネ住宅でなくても、”免震建築物”であれば対象です。

参考
http://www.mlit.go.jp/common/000209379.pdf
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変助かりました!

お礼日時:2014/03/04 01:22

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