No.1ベストアンサー
- 回答日時:
準確定申告は、亡くなった日までの所得税を清算するということですから、所得税を納めるにしろ、還付金を受け取るにしろ遺産です。
従って、相続人全員が責任を負います。
本当なら、確定申告は本人がしなければなりませんので、結果については本人へ、ということになりますが、本人が亡くなっていてできないので、代わりに誰かがする、結果については相続人全員で、ということですね。
還付金を受ける場合は、相続人の誰かが受け取って、それを相続財産に組み込んで、後で遺産分割協議の内容に従って処理すればよいです。
まあ、準確定申告をする前に、相続人全員の了解を貰っておけば確実です。
万一疑義がでたとしても、「申告書の控え」がありますから、どれだけの還付があったのかは明らかですし、どのような形でそれを受け取ったのかも分かるはずです。
ありがとうございます。
遺産分割協議も終了しており、預金・現金に関しては被相続人の配偶者
が全て相続することになっていますし、還付金の額も小さいので特に問
題が起きる見込みはありません。
ですから分割して振り込みなどされても正直困るところですが、記載例
には相続割合に応じて振り込みを受ける記載例しかなく、困惑していま
した。
人一人亡くなると、本当にやることが多いですね……遺産などろくにな
く、数人がかりで取りかかっても全く先が見えません……
No.3
- 回答日時:
還付金(相続財産)は相続人の代表が受け取りをします。
還付金受け取りの口座はひとつですから、受け取りは一人に絞っても問題ないか?と言うよりも、一人に絞って受け取ることになります。
受取人が一人に絞れないときには、それぞれが準確定申告して還付金を受けとってねということです。
ありがとうございます。
付表の記載例としては相続人全員の口座に相続割合に応じた還付金が振り込まれることになっていたのですが、被相続人の配偶者のみが受け取るようにできないのかと思いまして。
いろいろ難しいですね。
No.2
- 回答日時:
通常の確定申告書の他に,死亡した者の確定申告書付表(兼相続人の代表指定届出書)を提出してください。
還付金の受取は代表者で構いませんが,相続者全員が代表者を還付金の受取人に指定する委任状を作成して,それを添付してください。
なるほど、委任状を添付すれば1名のみが受け取ることができるということですね。
これは遺産分割協議書の写しなどではダメなのでしょうかね……
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