田舎に相続した土地があります。もう縁者は住んでいない土地なのですが、現在、居住している方が、筆頭者ということで市から固定資産税の請求が届き、払っているようなのですが、このたび、土地の所有分を支払ってほしい、という手紙が届きました。これまで10年以上にわたって、支払った分についてです。相続してしている私の分の土地は、10%もないので、大した金額ではありませんが、これまで一度も請求されたこともなく、突然の事なので、どうしたものかと戸惑っています。もちろん、支払い義務はあるのでしょうけれど、法的にはどうなのでしょうか?
一応、調べてみましたが、個人の借金は、10年で時効が成立するようなのですが、今回のようなケースは、どのように扱われるのでしょうか?
アドバイス、よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「お話をまとめると、」の次からは、それでいいです。
そのとおりですから。次項の提案もそれでいいと思います。
それにしても、何時までも、その状態(共有関係)を継続していても、代が変わると事情も変わってきます。
そのために、今回の契機に「共有物分割請求」をしてはどうでしよう。
要するに、共有を解消して、1人の所有にするのです。
その方法は、金額で分け合う方法や現物を分割する方法があります。
他に全部競売する方法などありますが、裁判所の関与なく穏便に話し合ってはどうでしようか。
この回答への補足
おかげさまで、概ね、方向性が定まってまいりました。質問の繰り返しも長くなってきましたので、いったん、これで区切りにして、改めて、質問をたてたいと思います。よろしかったら引き続き、お付き合い、お願いします。
補足日時:2014/03/22 22:49おっしゃるとおりですね。
すでに、当該の筆頭者以外、わたしの知っている範囲でも(すでに、売買された分はわかりませんが)、相続によって7人の名義には分割されているはずです。今後、さらに細分化されるのは、現実的ではないですよね。
今回のアドバイスを参考に、筆頭者に、目先の貸借だけでなく、合理的な対処を検討、提案してみたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
700坪ほどあって、そのうち200坪程度が建物の敷地だったとしても、1筆であるでしようし、他の500坪の管理(草刈りその他)もしているでしようから、占有は全部です。
この回答への補足
補足の質問への早速のご回答ありがとうございます。
お話をまとめると、
1.居住者は、居住(使用)部分に関わらず、1筆の土地全体を占有していると見なすことができる。
2.所有者は占有者に対して、『地代相当額の損害金』を請求することができ、通常、固定資産税の3から5倍となる。
なるべく穏便に済ましたいと考えています。これらの前提で、これまでの固定資産税は『地代相当額の損害金』と相殺し、今後も占有者に固定資産税を負担していただき、お互いに費用の請求を行わない、という申し出は、常識的な提案といえるでしょうか?
相手が感情的になり、争うような状況になることは避けたいと思っています。
No.2
- 回答日時:
固定資産税の納税義務者は共有者全員の責任です。
市町村では、共有者の1人に全額請求できます。
その1人が全額支払えば、他の共有者に持分割合に応じて請求ができます。
その消滅時効は10年ですが、法定納付期限が毎年の到来するので、今までの分が全額消滅したのではなく、毎年10年前の分だけが消滅します。
なお、ここでは「借地」と言う概念はないです。
あくまでも、持分権と占有権との関係だけのことです。
そのようなわけで、固定資産税の支払い義務はありますが、逆に、占有者に対して、持分権の侵害として、地代相当額の損害金が請求できます。
地代相当額の損害金は、固定資産税の3から5倍ほどです。
地代相当額の損害金の請求は、損害のあった日から5年で消滅時効です。
ですから、今で言えば、遡って5年間だけ請求できます。
この回答への補足
No.1の方の補足で記載しましたが、
> 土地は全部で700坪ほどあり、多分、実使用の居住エリアは100-200坪程度と思われます。もちろん、どこが私の持ち分、あちらの持ち分などという分割はされていませんが、結局、交渉次第ということになるでしょうか?
という状況で、整地された居住エリアは200坪程度で、残りの土地は、使用されていない(空き地状態)ようです(親戚に、電話で確認した情報ですが)。
> 持分権と占有権との関係
このような状況で、持分権と占有権はどのように判断されるのでしょうか?アドバイスただけますでしょうか。
No.1
- 回答日時:
固定資産税は、共有所有者が連帯して納税義務があるので、あなたは、請求に応じて持分の10%分を払うのがスジです。
一方、この10年間、あなたは、その土地(の10%分)をその「筆頭者なる居住している方」に、貸していたことになりますので、その土地全体の妥当な使用料(地代)の10%を、その「居住している方」に請求できます。
一般的には、妥当な使用料(地代)は少なくとも固定資産税の2~3倍以上でしょうから、あなたが請求する額の方が大きくなるでしょう。
この回答への補足
funoeさん、早速のご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
> 妥当な使用料(地代)
とのことで、ちょっと期待してしまうのですが、具体的に言うと、土地は全部で700坪ほどあり、多分、実使用の居住エリアは100-200坪程度と思われます。もちろん、どこが私の持ち分、あちらの持ち分などという分割はされていませんが、結局、交渉次第ということになるでしょうか?
もし、そのようであれば、交渉のポイントなど、ご教示いただければ、幸いです。よろしくお願いいたします。
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