インターネット上で、日本国外のプロキシサーバを経由して名誉毀損等の権利侵害がなされた場合、発信者を特定するためには、以下の手続を取らなければならないものと思います。
①権利侵害が行われたサイトの管理者に対して、発信者情報開示請求を行い、国外プロキシサーバのIPアドレスを取得する。
②当該国外プロキシサーバの管理者に対して、発信者情報の開示を求め、発信者のIPアドレス情報を取得する。
③プロバイダに対して、発信者情報開示請求を行い、発信者の個人情報を取得する。
この場合、国外プロキシサーバの管理者に対しては、具体的にどのような手段を経て発信者情報の開示を求めれば良いのでしょうか?
日本国内であれば、サーバの管理者が任意の開示請求に応じなくとも、最悪、プロバイダ責任制限法に基づき、日本の裁判所に訴え出るという形を取れると思います。
しかし、国外の場合、まず、当該国家の言語でプロキシサーバの管理者に対して連絡を取らなければならないということでしょうか?
また、それは、メールで良いのでしょうか?書面によらなければならないのでしょうか?
任意の開示を拒否された場合、訴訟による開示請求は可能なのでしょうか?
その場合は、その国まで行って現地の裁判所に訴えなければならないのですか?
また、その国に、日本でいうプロバイダ責任制限法に相当する法律がない場合、請求は認められないのですか?
請求が認められない場合は、当該プロキシサーバ管理者に対しては損害賠償請求を行うことは可能ですか?
また、以上の手続は、日本国内の弁護士等に依頼するだけでは実行不可能なのでしょうか?
もし、発信者の特定も、国外プロキシサーバに対する損害賠償請求も不可能なのであれば、国外プロキシサーバを用いた不法行為はやり放題ということになりますか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
日本の弁護士が直接は海外の会社を訴える事はできませんから、海外の弁護士を利用して法的な手続きをします。
例え歩ロキシーサーバーを用いても通信ログは残りますから、法的な手続きを踏んで開示請求を行い、その人を特定します。
途方もない、お金が掛かりますよ
メールや文書だけで動いてくれる海外の弁護士が知り合いに居ればいいですが、そうでない場合は現地に行って申し込んで、と言う事になりますから、弁護士を海外に送るだけで数百万円、それら諸々の費用が掛かるので、割に合わないので、誰もそこまで行いませんから
やり放題となります。
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