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夫の年末調整(住宅ローン控除)について、よくわからないので教えて頂けたら幸いです。

2013年分の年末調整で住宅ローン控除が3回目でした。
1回目は税務署で確定申告を行い、還付金がありました。

そして、2回目と3回目を年末調整で行ったのですが還付金がありませんでした。
この2年とも、源泉徴収税が0円で、そこは他の方の質問等でなぜ0円なのかは理解できました。
年末調整で払いすぎていた分が既に12月などの給与で支払われているので還付金がないというのも理解できました。

ただ、その「年末調整で払いすぎていた分が既に返金されている」というのが心当たりがありません。

夫は義父の元で働いており、給与は手渡しです。
そのため、その払いすぎていた分が支払われていたかもわかりません。
ただ、義父は住宅ローン控除や年末調整で返すお金はなかったと言っていたそうです。

そこで質問したいのですが、もし、こちらに本当は返してくれるお金があるのに義父が気づかず支払をしてくれていないとなると、やはりそのままになってしまうのでしょうか?
どこか税務署など、返す分は返したのかと確認をとってくれる機関はあるのでしょうか。

ちなみに、我が家には16歳未満の子供が二人いるのですが、義父はそれも申告?してくれておらず(年末調整をしに行った時にそこの担当の方に16歳未満の子供は別に申告していてもいなくても良いと言われたそうです)、市のホームページを見てみると、16歳未満の子が居るかどうかで住民税額にも関わってくると記載があったので、すぐ市の税務課に連絡をして手続きをしてきました。その際に住民税の誤納として返金された分が1年分だけで2万円とちょっとあったので、私が気づかなければ大きな損をしているところでした。そういうのもあり、義父がアバウトな感じに思われ信用できなくなっています。

A 回答 (3件)

ソースとは出典という事です。

引用する場合、どこに書かれていたのか明記する必要があります。

年末調整は事業所で行います。通常はそれできちんと精算されるはずですが、そうでない場合は自身で確定申告し、正確に調整する必要があります。確定申告での還付は銀行振込になります。
年末調整があてにならない、改善もされないなら、毎年、計算し直して間違っているなら確定申告するしかないでしょう。手間かもしれませんが、自営業なら普通にやっている事です。

事業所のやり方がいい加減、信用できないならやめるのが早いです。しかし、それは労働者当人、つまりご主人の問題でありあなた1人がやきもきしたところでどうしようもありません。やめても血縁である以上、縁は切れませんし、ゆくゆくは相続になるわけでうまくやっていくしかないでしょう。
親族でやる会社というのは、うまくいかない場合も多いです。そういう事は他人同士の方がうまく行くのですね。
しかし、続けるなら、そのいい加減さをうまくかわして何とか回すしかありません。夫をうまく誘導するのも内助の功ってやつで。
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この回答へのお礼

更に詳しく回答して頂きありがとうございます。

確定申告で調整できるんですね。
確かに手間かもしれませんが、まずはまだまだわからないことがあるので情報収集をして確定申告に臨みたいと思います。

そうですね。
主人もなかなか実の親には言いにくいところもあるので、あまり文句は言わないように…とは思いつつもやっぱり言ってしまうので、sebleさんの言うとおり、うまくかわせるように努力しつつ、どうしても納得いかなければ確定申告したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/06 16:15

>年末調整で払いすぎていた分が既に返金されている



ソースをどうぞ。前後の文脈次第で意味が全く違ってきます。その文だけを読んだらあなたのような疑問も出てくるでしょうけど。

確定申告でも年末調整でも、還付とは、源泉徴収などで払いすぎた税金を戻すだけの事で、元々、源泉徴収がゼロであれば還付もありません。ご自身でもそう書いているように。
払っていない以上、払いすぎもへたくれもないので、返金もありません。返金されている、という文言とは矛盾します。

国税においては、最近、子供の扶養控除が廃止されました。代わりに子供手当が出るので。
そこで、税務署では申告不要という話になります。税務署では住民税に関しては関与しません。

払った、還付された金額が明確なら、それで全てです。普通、還付は振込ですから通帳を見ればはっきりします。払った分は納税証明書などを取ればよろしいかと。
手渡しだから夫が呑んじゃってんじゃないの?w
あんまり口うるさく言うのもどうなんでしょうねぇ。おっと、夫婦げんかは犬も食わないってか。

住民税でも子の扶養控除は廃止されていますが、非課税限度額の基準が変わるようですね。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
http://www.pronet-kyoto.com/ohtani_web/otoku/zei …
ただ、ここまで分かっているのは専門家だけでしょう。控除廃止は変更されたばかりですし。
義父にどこまで責任があるのか分かりませんが、信頼できないならご自身できちんと申告して下さい。
ケアレスミスでしょう?あんまりつつくのもどうかと思いますよ。
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この回答へのお礼

早々に詳しいご回答頂き、ありがとうございます。


>ソースをどうぞ。前後の文脈次第で意味が全く違ってきます。その文だけを読んだらあなたのような疑問も出てくるでしょうけど。

すみません、ソースとはなんでしょうか。
知識が乏しく申し訳ありません。。。


>税務署では申告不要という話になります。税務署では住民税に関しては関与しません。

そうだったのですね。だから、義父は申告しなかったんですね。


>払った、還付された金額が明確なら、それで全てです。普通、還付は振込ですから通帳を見ればはっきりします。払った分は納税証明書などを取ればよろしいかと。
手渡しだから夫が呑んじゃってんじゃないの?w

すみません、こちらは住民税ではなく、年末調整の方の話でしょうか?
だとしたら、還付金は義父からでなく、税務署?かどこかから振り込まれるということでしょうか?
でも、通帳番号は記入していません。。。

そうなんです。手渡し、給料明細もない為に主人がちょっと抜いているのでは、、、と思ったこともありますが、現金はもっていないようです。
数ヶ月前に義父に給料明細を作ってもらえるように頼みましたが、いつの間にかまた貰えなくなってました。


>義父にどこまで責任があるのか分かりませんが、信頼できないならご自身できちんと申告して下さい。

まさに、リンクの二つ目の方と似たようなものをネットで見つけ、計算した後、市の税務課へ連絡後に申告しています。それで、住民税の多く払いすぎた分が返ってきました。
この部分が住宅ローン控除、年末調整の方の話だとすれば、個人で申告できるということでしょうか?


疑問ばかりですみません。

ケアレスミスかもしれませんが、義父、義母にはこれ以外のお金のことでも色々と悩まされて、生活費等も毎月厳しい状態の為、いまいち信用できないでいます。。。

お礼日時:2014/04/06 14:57

給与明細や源泉徴収票はもらっていないのですか?


源泉徴収票は必ずもらわないとダメですよ。税金を支払ったことを証明できなくなります。
もらっていないのなら、貰いましょう。でも1回目は確定申告したということは、少なくともその時は源泉徴収票をもらっていますよね。確定申告の時に必要なはずなので。

源泉徴収票をもらっているのなら、どういう計算がされているのか全てわかります。
金額が記入されている項目や、金額を元にもう一度質問すると、アドバイスを貰えると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

はい、源泉徴収票は貰っています。子供の保育所入所に必要な為、こちらから言って毎年貰っています。
他の方の質問の回答などを元に、もう一度自分なりに計算してまたわからなければ質問させて頂こうと思います。

お礼日時:2014/04/06 14:40

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