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小さな会社の経理初心者です。
先ほど、重要事項と思われる情報を入れるのを忘れていたので、
もう一度質問します。
間違えた方の質問を削除する方法が分からないので、もし、
回答下さった方がいらしたら、すみません。


会社の過去の決算関係書類を見ていたら、何年か前に、
別途積立金の数百万円を取り崩して、資本金に組み入れていました。
(「損失金処理」という書類に↑のことが書かれていました)

このことを会社の人は「増資した」と言っているのですが、
「増資」とは「創立後に、株を発行して資本金を増やすこと」だと思っていた
のですが、違うのでしょうか?
今回のケースで、資本金が増えたのは、株を発行して得たお金ではなく、
元は別途積立金だったお金なのに…?


そのあとの決算の決算関係書類を確認したところ、資本金金額が増え、
株数も増えていました。
別途積立金を取り崩しただけなのに、どうして株数が増えているのかよく分かりません。

初心者丸出しの質問で恥ずかしいですが、どうか回答をお願いいたします。

A 回答 (4件)

平成ひとケタであれば、会社法ではなく改正前商法の規制下だ。



利益剰余金の資本組入れが禁止されていたのは、平成18年の会社法施行後平成21年までだ。その前の改正前商法下では容認されていた。「何年か前」をここ数年内なのだろうと推定していたが、平成ひとケタなら問題ない。

改正前商法下では、配当可能利益を資本に組み入れて株主に株式を交付するという、いわゆる株式配当の制度が用意されていた。あなたの会社ではおそらく、株式配当をおこなったのだろう。

参考までに、現行の会社法下で同じことをおこなうには、前述のとおり、利益剰余金の資本組入れと株式分割というふたつの手続きを同時並行で進めればよい。現行会社法下では、ふたつの手続きをセットで進めることで、かつての株式配当と同じ結果を得られる。
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この回答へのお礼

再回答ありがとうございます。

おかげ様でよく分かりました!
丁寧適切な回答をどうもありがとうございました。

お礼日時:2014/04/12 12:28

誤った回答があるようなので、軌道修正しつつ。




「増資」とは、資本金を増やすことだ。

会社法では、株式を発行することと資本金を増やすこととが切り離されており、株式を発行しなくても増資ができる。実現させる手法はいくつかあるが、このうち別途積立金を含む利益剰余金を資本金に組み入れる手法は、平成21年以降可能となったものだ。「何年か前」ということなので、平成21年以降におこなわれたものと推定される。

同時期に株式数が増えたのであれば、同時に株式分割または株式の無償割当てをおこなったのだろう。いずれも、それ自体は資本金を増やすことがない。

あなたの見たケースでは、別途積立金の資本金組入れと、株式分割または株式の無償割当てとを同じタイミングでおこなったものだろう。そのため、別途積立金が減って資本金が増え、株式数も増えているのだろう。


なお、会社法規制下では「無償増資」はもはや存在しない。かつての無償増資は、(1)株式分割と(2)剰余金の資本金組入れとして切り離され整理されている。また、剰余金の資本金組入れは、資本構成を変えるものでしかなく、株主の投資金額に変化はない。

この回答への補足

質問者です。返事が遅れて申し訳ありません。
回答ありがとうございます。

会社特定防止の為、ぼかした書き方をしましたが、「何年か前」というのは平成一ケタ年のことなのです。
平成21年以降のことはよく分かったのですが、増資?がそれ以前の場合は、利益剰余金を資本金に組み入れ
る方法はなかったのですか?その場合、今回のケースはどう解釈すればよいのでしょうか?

申し訳ありませんが、もしお時間があれば、更なるご回答をお願いいたします。

補足日時:2014/04/11 06:16
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株式会社が資本金を増やすことを増資といいます。



株式会社の増資における財源としては、新株を発行して株主から一定金額の払い込みを受ける有償増資と、株主からの払い込みを伴わない無償増資があります。

株主からの払い込みを伴わない無償増資の場合の財源はその会社の資産であり、資産を資本金に振り替えることによって増資を実行します。

しかし、増資に充当できる資産は、会社の預金や土地、建物ではだめで、貸借対照表の「純資産の部」に計上されている資本準備金や別途積立金に限られます。

無償増資をすれば株主から会社への投資金額が自動的に増えるので、多くの場合は新株式を発行して株主に渡します(これを株式分割と呼びます)。ですから株主は、無償増資のおかげで持ち株数が増加するわけです。


>別途積立金を取り崩しただけなのに、どうして株数が増えているのかよく分かりません。

別途積立金というのは、会社の利益の蓄えです。何年かの間の経営努力の結果として毎年、利益を計上し、税金を払って残った部分のうちの一部を「別途積立金」という形で蓄えて来たのです。利益の残りが「別途積立金」なのですから、「別途積立金」はぜんぶ株主のものなのです。ですから、「別途積立金」を資本金に振り替えて「増資」を行い、新株式を発行しても(=株主の株数が増えても)全然おかしくありませんね。
(^ ^;

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

注意:

質問者へ:
さきほどの質問は削除する方がいいです。今なら削除できますが、回答が一つでも付くと削除できなくなりますよ。


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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありません。回答ありがとうございます。
「株主からの払い込みを伴わない無償増資」というものがあるんですね。
一応、簿記の本やネットで調べてから質問したのですが、どうやら見落としていたようです。
勉強不足で失礼いたしました(><;

「注意」もありがとうございます。削除したいのですが、今朝はもう時間がないので、
改めて休日に削除方法を調べてみます。

それでは失礼いたします。

お礼日時:2014/04/11 06:06

利益余剰金等を資本金に繰り入れて増資することは可能です。


この場合、発行済株式数は変わらず資本金だけが増えます。

株式分割して株数を増やすことが可能です。
この場合、資本金は変わらず発行済株式数だけ増えます。
(例えば1株を2株に株式分割すると発行済株式数は2倍に増えます)
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この回答へのお礼

返信が遅れて申し訳ありません。

発行済株式数が変わらず、利益余剰金等を資本金に組み入れることも「増資」と呼ぶのですね。
更に、発行済株式数は変わらず資本金だけが増えた後に、株式分割して株数を増やすことが可能と…。
回答して下さって、ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/11 06:02

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