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現在、建売住宅の購入を検討しています。その際、銀行にローンをするときに支払う抵当権設定費用と登記を依頼する司法書士(建物保存登記、土地移転費用、抵当権設定費用)の費用の抵当権設定費用と二つ支払わないといけないようですが、銀行分と自分が依頼する司法書士の抵当権設定費用はどう違いますか?教えて下さい。

A 回答 (2件)

抵当権設定が1件なら,その登記費用を二重に払うなんてことは


必要ないと思いますけど?

一部の金融機関については,
抵当権の設定は金融機関指定の司法書士でないとダメだというところがあり,
そのせいで司法書士が2人になるなんてこともありますが,
その場合でも,
A司法書士は建物所有権保存登記と土地所有権移転登記を,
B司法書士は抵当権設定登記を担当するという分担になるので,
二重払いになるということはないはずです。

見積もりを出してきたところに確認してみたらいかがでしょう。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。この回答を踏まえて、対応したところ先方の勘違いであることがわかりました。今回は、銀行側が抵当権設定を不動産業者に任せるとのことでした。本当にありがとうございます。

お礼日時:2014/04/18 04:44

二人の司法書士がする必要は無いと思います。

銀行が用意する司法書士が全部をすれば良いと思います。二人でするのは費用の無駄遣いと思います。それは新しく登記をしないと抵当設定ができないからです。抵当権の設定費用は銀行持ちではなく、ローンを借りた人の費用になります。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。この回答を踏まえて、対応したところ先方の勘違いであることがわかりました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2014/04/18 04:42

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