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家族が40歳過ぎてから発達障害だとわかりました。
適応障害で休職し、そのまま退職することになりました。

しばらくは働けそうもないので、現在はうつで(発達障害の可能性もある)私が、無理して働いています。

さて、もし家族が障害年金の受給申請をする場合は、
初診日が2013年11月なので、
それから1年6か月過ぎた2015年5月以降ということでいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ご家族の初診が、発達障害としては全く初めての受診だったときには、お考えになっておられるとおりです。


国民年金・厚生年金保険障害認定基準に「発達障害は、通常、低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診
日とする。」とあるためです。

発達障害とは「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」をいう、とされています。
そして、「たとえ知能指数が高くても、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために、日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。」としています。
「発達障害がメインとしてあり、その上で精神疾患が併存している」というときは、あくまでも発達障害として全体の症状を見て(2次障害としての精神疾患だと見て)、その上で総合的に等級が決まります。

発達障害での障害年金の等級の目安としては、次の資料を参考にして下さい。
正直、何らかの著しい異常行動が常に見られるような状態で、かつ、援助も常に必要とされるような状態でないと、就労経験・社会人経験があるため、認定されるのは厳しいのが現状です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000013lj …

そのほか、20歳以降の初診ということで、初診日のときに加入していた公的年金制度の種類が問われます。
国民年金にしか入っていなかったのなら障害基礎年金しか受けられず、1級か2級に該当する必要性があります。3級では非該当となり、支給されないからです。
厚生年金保険に入っていたのなら1級から3級までのいずれかで、1・2級であれば、併せて障害基礎年金も出ます。
なお、最低限、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に、国民年金保険料もしくは厚生年金保険料の未納があってはなりません(平成38年4月1日よりも前に初診があるときの、保険料納付の条件の特例)。
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この回答へのお礼

詳しく書いていただきありがとうございました。

お礼日時:2014/04/19 22:47

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