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息子がニキビ治療の為、漢方薬を処方してくれる皮膚科(クリニック)に通院しています。
診療明細に『特定疾患療養管理料(診療所)』が記載されていますが、ニキビ治療は特定疾患に該当するのでしょうか?

A 回答 (1件)

健康保険が適用される病名をつけるなどしなければ、医療費は10割負担になってしまいます。



薬や注射は疑いではなく確定した病名でないと健康保険では認められません。
薬が処方されている事から、病名がついているのでしょう。病名があるから、特定疾患療養管理料(診療所)を算定していると考えられます。

納得できなければ、全額負担になることも念頭に入れてかかりつけ皮膚科で尋ねられて下さい。
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