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現在、労働基準法について勉強をしているものですが、勉強を進めれば進めるほど、この法律の存在価値があってないようなものに思えてきます。

一応、憲法上の建前として労働者を守るべくできた根拠法みたいな感じはするのですが、この法律をくそ真面目に全部守っている企業っていったいいくつあるんだろうって思います。

というのも、結局労働者が自ら労働基準監督所に出向いて訴えるというのは事実上到底不可能であるし、労働基準監督署も会社の体質を変更する権限はほとんど持ち合わせておらず、「必要な助言又は指導」なんて易しい言いかたなんて優しい言い方しかできないのだから。

結局は資本主義における企業間競争、利益の追求を妨げるわけにはいかず、建前としての法律としか体をなしていないのでしょうか。

この先、労働基準法が各企業に遵守されるべく厳しくなることはあるのでしょうか。

質問が明瞭ではありませんが、私の個人的な意見に率直に答えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

「机上の空論」というのは当たっていないと思います。

 ただ指摘された通り全ての企業に適用されていないと言った運用面での問題はありますよね。 でもこれって道路交通法も同じでは? 駐車違反している車なんていっぱいありますよね? 全ての車両を摘発するのは無理ですし、効率も悪く物理的にも無理(たとえば大都市で全ての車を収容する駐車スペースは物理的にない)と思います。 ですから、悪質なものや目立ったものから法を適用するという運用のしかたになると思います。 でも、あなたの家の前に違法な路上駐車して迷惑であれば警察に電話すれば恐らく取り締まってくれますよね。 労働基準法もそうだと思います。 自ら出向かずとも労働基準監督署の方面係に匿名で訴えれば調査・指導してくれると思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。
道路交通法になぞらえるのは分かりやすいですね。
ただ、労基法を違反するのは確信的に利益追求のためにするのであって、逆にいえば、人件費削減のために已む無く36協定を違反しているということでしょう。

サービス残業をなくせば新たの雇用が創出され雇用情勢が改善されると主張する政党がありますが、仮にそれを厳格に実現させれば、人件費の増大で企業業績が悪化し、景気にも悪影響を与えることになり結局倒産やリストラが頻発して雇用情勢が改善されないだろうと思います。
ならば、労基法の違反を必要悪として目をつぶるしかないのかもしれません。

お礼日時:2004/05/15 11:36

>ワークシェアリングの影響で雇用情勢が悪くなっていると


>いうことはないと見てよろしいのでしょうか。

私はアメリカで雇用側として働いた事がありますが、ヨーロッパではありませんので、取引先企業の話しを聞いただけですが、ワークシェアリングは雇用機会を増やす考えなので雇用情勢が悪くなると言う事はありません。 一人の人が残業してカバーする分を他の人が行うという事で二人分の雇用対策につながると思います。

>ワークシェアリングが企業の業績に悪影響を与えることは
>ないのでしょうか。
確かに企業側としてはつらいですね。 フランスの取引先の部長さんも一般労働条件が良くなる分、我々管理職は毎日残業で大変だとぼやいていました。 しかしながら、現在は日本でも週休二日制の企業が多い様に徐々に時間をかけて改善されるべき問題だと思いますし、逆にそういった労働環境の中で生き残れる企業体質にならざるを得ないと思います。
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この回答へのお礼

何度も何度も私のぶしつけな質問に付き合って頂いて本当にありがとうございました。

現在の労基法の限界、これからの課題、あるべき姿などぼんやりですが分かってきました。これからもっと勉強を進めていく上でよいきっかけとなりました。

お礼日時:2004/05/16 00:54

ヨーロッパの失業率は旧東欧諸国や植民地からの移民の流入などがある事が大きな理由にあげられると思います。

 事実イギリスではインド系、フランスではアフリカ系の移民が多く見られ、社会問題になっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たしかに移民の問題は大きいと思います。フランスでは右派政権が発足し、移民を排除するとか、流入に制限を加えるといったことがちょっと前に問題になっていましたしね。

ということは、ワークシェアリングの影響で雇用情勢が悪くなっているということはないと見てよろしいのでしょうか。

ワークシェアリングが企業の業績に悪影響を与えることはないのでしょうか。

お礼日時:2004/05/15 18:17

 法律の目的の理解に誤解があるようです。



 労働基準法は,基本的に取締法規,すなわち,違反を摘発し,それに罰則を適用することを主たる目的とする法令ではありません。その基本は,労働条件の最低限を定めるというところにあります。その実現方法は,監督に限られていないのです。

 労働関係は,基本的に私的自治に属する関係です。したがって,それに対する法的規制の実現は,私的法律関係に対する紛争解決手段,すなわち当事者間の交渉と,そうでない場合には,民事訴訟によって実現されるべきものです。

 現に,労働関係をめぐる民事訴訟は,これまでも多数が提起され,今でも多くの訴訟があります。これによって得られた成果は,監督によるものよりもはるかに大きいといえるでしょう。それは例えば労働判例百選などをみれば理解できると思います。

 また,監督によるものも,現に多くの情報提供がありますし,告発事件もあります。労働条件の遵守は,特に安全衛生関係については,かなりの監督がされています。労災関係などでは,労働基準監督官が捜査をして立件している事件もあります。

 たしかに,近年の過労死事件や,職場における男女差別問題をみると,労働基準がどの程度守られているかどうかに,疑問が生じることは事実です。

 ただ,労働者の保護が重要であるからといって,労働基準の遵守のために,国家機関の広範な介入を認めるということには,極めて微妙な問題があります。例えば,交通安全のために道路交通法の取締を強化をすると,相当の反発が生じることは自明のことです。労働基準の問題は,国の経済により直接的にかかわるだけに,交通違反よりもなお深刻な政治的問題を生じる可能性があるのです。

 自己の利益のために交通違反をすることと,サービス残業をする(させる)こととの間に,本質的な違いがあるとは思えません。また,利益追求を悪と考えることは,人間の本質に反することです。

 法の実現には様々な手段があること,どのような手段も他の社会システムと連動している,ということを前提として,全体的な考察が必要だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私の考えの根本は、前に働いていた会社の現状という経験則からなっていますので、極めてミクロ的なものの見方になっていました。
前の会社の現状を一般的、若しくはマクロ的な情勢に当てはめるのはいささか無理であることも認識しました。

お礼日時:2004/05/15 15:33

>人件費の増大で企業業績が悪化し、景気にも悪影響を与えることになり結局倒産やリストラが頻発


>して雇用情勢が改善されないだろうと思います。

中短期的に見ればそうかも知れませんが、長期的にはやはり時短、ワークシェアリングの方向へ行くと思います。 現実にヨーロッパ諸国ではどんどんそうなっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ、ワークシェアリングが実現し、労働関係が先進しているといわれるヨーロッパ諸国のほうが、日本より失業率が高い現状をどう説明されますか。

ワークシェアリングといういかにも労働者に保護を与える労働条件が結局企業の成長を妨げているのであれば、それを実現していくことは難しいのではないでしょうか。

お礼日時:2004/05/15 14:58

法律のなかにはそれなりに多くの、


弱者の権利を保護するための条文があると思います。
そしてその多くは、
ある意味ではどれも机上の空論ではないでしょうか。
たぶん憲法の保障する基本的人権の尊重そのものが
その観点からは机上の空論になると思います。

しかし、
それだけではない面もあります。
やはり法律に一言あるというのは
現実的な社会関係の中に変化をもたらすものであり
条文どおりの効力がありえないからといって
条文が無意味ということにはならないのです。

たとえば、
>結局労働者が自ら労働基準監督所に出向いて訴えるというのは事実上到底不可能であるし
というのは原則的にはまったくそのとおりですが、
実はその労働者が働かなくても食べていけるぐらいの資産家(の子女)で、ただ人生には仕事が必要という観点から働いていた、というような特殊な場合だったら、訴えることも可能でしょう。

と、いうことは、
例えばサービス残業が常態化している企業の場合
実体としては会社が多くの労働者にサービス残業を強いているわけですが、
その個々の過程においては、
一人の上司が一人の部下に対して明示・暗示の圧力をかけているわけです。
その上司一人の立場にたってみれば、
いざとなったら会社に切り捨てられる、一人の生活者なわけです。
--もしこの目の前の部下がなんらかの「切り札」をもった特殊な場合だったら?--
そんな不安がよぎることはないでしょうか?
なんらかの法の存在が、
こういうかたちでやんわりとした重しをかけているのです。
この場合、訴えのあったあとの権限の大小より、訴える通路があるということが大事になります。

そしてまた、厳しい条文がかならず厳しい結果をもたらすとはかぎりません。
ちょっとうまい例が思いつかないのですが
例えば労働組合があったほうが労働者に有利だからと
労働組合の結成を全企業に義務付けたとしましょう。
そうすると場合によっては
上司には「組合を通して言え」と言われ
でも組合に言うと組合は御用組合と化していて
会社への批判を握りつぶす
ということもありうるわけです。
そうなると一労働者は、かえってどこにも意見をだせなくなっているのに、
会社自体には落ち度がないかのような構造ができてしまっています。
 (ちょっとぴったりくる例えではありませんが、法律はそれなりに有効なんだ、とだけ言いたいのではなく、法の危険も踏まえた上での意見であると言いたかっただけです)

したがって
(現状の労働基準法が優れているというわけではありませんが)
一般論として
法は現実の一部としてバランスよく施行されるのがよく、
条文どおりの効力(だけ)を求めるべきではない
と思います。

ですから、学ばれる中で、その条文が描き出す社会と現実社会をただ対比するのではなく、その条文がどのように働き、そのバランスをどう動かせば、よりよくその法の「理念」がかなうか、を見極めながら、批判的検討を加えるのがよいかと思います。

なお、法を現実の一部として見る見方は国際政治学者の滝村隆一氏の著作にかなりを負っています。私の理解が足らず誤解している面もあるかもしれませんが、一方で受け売りという面もあるかもしれません、と思っておりますので、回答ではなくアドバイスとさせていただきました。
 失礼します。
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この回答へのお礼

早速のお答え有難うございます。
実は私もこの勉強を始める前までサービス業で働いていました。そこでは当然のようにサービス残業が行われていました。
また、あり得ないほど労働時間も長く、月平均で300時間、多いときには400時間働いていました。

会社側からみれば、サービス業の社員など使い捨てとしか思ってなかったのかも知れませんが、例えばメーカーに勤めた友人がきっちり残業代がついて多いときには、50万円ぐらい貰ったなんて話を聞くと羨ましい限りでした。

ただ、サービス業の実態として、長く働けばそれだけ利益に直結するというものでもなく、サービス残業が横行している実態を(法的には違反であっても)半ば仕方がないのだと思ってもいました。

この不景気の御時世、いかに人件費を切り詰めるかに躍起になっている会社に残業代を全て払うように法律を厳しく改正させるのはやや酷なことかもしれません。
ただ、会社自らがより良い人材を集めるために「サービス残業をさせない会社」と銘打つことは可能であると思います。
この場合においては、ある意味労基法が重石になるわけですが、結局のところ会社自らが体質を変えるように願うことしかできないという、打算的な期待しか持てないのですね。

お礼日時:2004/05/15 03:11

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