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今年の7月末に退職する事になりました。現在は妻と子供2人(2歳と0歳)を私の扶養にいれて社会保険に加入しています。妻は専業主婦です。退職後の予定はハローワークの職業訓練に通う予定です。ちなみに私の父は72歳になった今も会社に勤めており社会保険に加入しています。
年収は350万程です。

[質問(1)]
私が退職した後、私は国民健康保険に加入しますが妻と子供達だけを父親の扶養に入れることは可能でしょうか?

[質問(2)]
もし扶養に入れない場合、それぞれ国民健康保険の加入が必然となりますが
子供も大人も同料金になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

>[質問(1)]


 ・結果から言えば、同居なら可能、別居なら難しい
  加入要件が同居と別居の場合は違うので、結果的に上記の様になると思われます
  (父上の加入されている健康保険の事務局に問い合わせれば、可否はわかります)
>[質問(2)]
 ・大人よりも安くなります
 ・所得に対する保険料分がかからない(所得がないので)他の部分は同じ
  (奥様も同様なら(所得がない)お子様と同額です:40歳未満の場合、
   40歳以上の場合は介護保険分が別途加算される)
 ・市のHPに計算例が載っていますからそれで計算する、
  または、電話で問い合わせる(昨年の源泉徴収票を用意して:奥様に収入があるのなら一緒に用意して聞けば年間の保険料の概算は教えてくれます)
  (年間の保険料は今年の4月から来年の3月の12ヶ月間なので、8月から加入なら年間保険料の8/12が実際の保険料になります)
 ・参考
  現在加入の健康保険は退職後も任意継続できます、扶養関係も現在のまま継続可能です
  ネックは保険料が基本的に現在の倍額になること(決まっている上限額を超えた場合は上限額)
  国民健康保険に加入した場合の保険料と比較して、安くなる方にすれば良いです
  扶養がいる場合、国民健康保険料>任意継続保険料、になる場合が多いです
  時間があるので事前に調べてお得な方を選びましょう・・[質問(1)]を確認、ダメなら国民健康保険料、任意継続保険料の確認

  

 
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貴方も含めてで無い限り扶養に入れる事は出来ないのが基本です。

通常別居の扶養は3親等まで可能ですが実際の扶養の有無を問われます。
可能なら貴方が健保の任意継続をしてそれに扶養で入れると保険料は人数制限無く定額な為扶養がある場合有利です。
国保の均等割はそれこそ均等です。7~2割引は世帯全体で適用の可否を判断しますから必ずしも適用されるとは限りません。所得割は被保険者全員分の所得を合算しますから家族が所得を有している場合その分も加算されます。
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>私が退職した後、私は国民健康保険に加入しますが妻と子供達だけを父親の扶養に入れることは可能でしょうか?


可能でしょう。
ただ、扶養の認定条件は健康保険によって微妙に違いますので、お父様の会社もしくは加入している健康保険に直接確認されることをおすすめします。

>もし扶養に入れない場合、それぞれ国民健康保険の加入が必然となりますが子供も大人も同料金になるのでしょうか?
いいえ。
お子さんには所得がなく「所得割額」がないので、通常、大人より安いです。
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長いですがよろしければご覧ください。



>…私は国民健康保険に加入します…

これは、「加入していた健康保険の任意継続」と「市町村国保」を比較検討した結果「国保を選択した」と考えてよろしいでしょうか?

『会社を退職するとき|協会けんぽ』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …
---
『任意継続―任意継続の要件・条件|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_76.html
『国民健康保険|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …
『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html

とりあえず、「比較検討のうえ市町村国保が有利と判断した」という前提で回答させていただきます。

>…妻と子供達だけを父親の扶養に入れることは可能でしょうか?

【お父様の加入している健康保険】の認定基準次第となるため、「ケースバイケース」となります。

『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険組合」は1,400以上あります。

---
まず、「孫」は「別居」でもかまいませんが、「子の配偶者(この場合は奥様)」は「同居」が必須条件となります。(これはどの「保険者=保険の運営者」も同じです。)

そのうえで、「奥様とお子さんは、主に(jones0901さんではなく)お父様の収入によって生計を維持している」と判断されれば、【お父様の加入している健康保険】の「被扶養者」に認定されることになります。

(参考)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
>>被扶養者の条件:主として、被保険者によって生計を維持されていること…

---
なお、「夫婦」の場合は、「配偶者(この場合はjones0901さん)」に優先的な扶養義務がありますので、(収入についての)認定基準を厳しくしている保険者が多いです。

以下はあくまでも「それぞれの健保組合の認定基準(考え方)」ですので、【お父様の加入している健康保険】の基準をご確認下さい。

(パナソニック健康保険組合の場合)『両親等の夫婦単位の場合の被扶養者資格チェック表』
http://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazoku …
(昭和シェル健康保険組合の場合)『夫婦単位(家計単位)の場合の被扶養者認定の判断基準』
http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyous …

※上記のような「具体的な数字の基準」がない(申請ごとに個別に判断する)健康保険組合もあります。

>…国民健康保険…子供も大人も同料金になるのでしょうか?

はい、「国民健康保険(国保)」は、「住民票上の一世帯」が「一加入単位」となります。

そして、「国保に加入している世帯員」の「前年の税法上の所得金額【など】」を元に(一人ひとりではなく)【その一世帯の保険料】が決まります。(「市町村国保」の場合)

その際、「世帯員が子供かどうか?」は保険料に【影響しません】。

『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html
※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」は(平成24年までで)廃止されました。

『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …

※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。

*****
(参照したサイト・参考サイトなど)

『社会保険|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
>>1…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。
>>2…健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『Q2:任意継続の被扶養者になるためにはどのような要件が必要ですか?|協会けんぽ』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r316#q2
『任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_77.html
『Q 国民健康保険に入りたい、または家族の被扶養者になりたいので任意継続を脱退したいのですが。|横河電機健康保険組合』
http://www.yokogawakenpo.or.jp/faq/04nini.html#21
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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1] 扶養要件に合致すれば、可能性あり。

父親_扶養条件の判定は、父親様_勤務先会社へ申請要。
2]子供が同一料金。国保扶養者条件は、地域市町村_役所所定の窓口申請が当然。
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1 可能です。

収入要件と親が認めて健康保険の保険者が同意すれば。

2 健康保険には任意継続給付があるので、奥さんと子供を扶養にすればいいんです。

  デメリットで二年間は加入(再就職したら自動で抜ける)

  保険料を滞納すれば止められるけど、転職先が見つからない場合は国保に加入しなければ

  ならない。

  と、いったものもあるけど。

  
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