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ユーザー車検をやるにあたって書類上のことでお聞きします。初めてです。少し調べてみました。分解整備記録簿というのがありますが、この中に、「指定自動車整備事業者の氏名又は名称、事業場の所在地及び指定番号」と書かれた欄がありますがこの欄の中に記入しないといけないでしょうか。ユーザー車検なら分解整備記録簿に足回り点検とか各項目ごとに記入してその書類が必要になりますか?ユーザー車検用だと言われた「自動車検査票」とか「審査依頼書」と書かれた用紙両方が必要になるのでしょうか。

A 回答 (5件)

(2)


2年前の24ヶ月点検記録簿でも合格すると言う事もあります
>それに比べて後検査にすることにして12ヶ月点検の記録簿を提示する方が合格しやすくなるのですか?

全く関係ないです。
しっかり法廷点検をしているか?と言う事だけを確認しているようです。
車検とは検査ですので、「点検して有りますか?」・「今の時点で保安基準に適合してますか?」と言う事の確認の検査です。


(3)
今は6ヶ月点検がなくなったので、直前と言えば1年前の12ヶ月点検になります。
>これは、よくディーラーにて6ヶ月点検ですよとかという知らせがきますがこれとは別物なのですか?このへん分かってません。よろしくです。

以前は、乗用車には6ヶ月点検と12ヶ月点検・24ヶ月点検が義務付けされていました。
今は12ヶ月点検と24ヶ月点検だけになりました。
しかし、12ヶ月置きに点検捨て場良いか?と言うとそうでは有りません。
運転手には、運行前点検を行う義務があります。
そう言った観点から、ディーラーでは6ヶ月ごとに点検してはいかがですか?と言う敬称を行っています。
でも、早い話が・・・点検してもらえば仕事が増えます。営業努力の一つともいえます。

しかし最近のユーザーは・・・
「動けばよい」「車検に合格すればよい」と言った考えの方が増えています。
車のことが分からないユーザーは6ヶ月ごとに軽~く点検を受けた方が良いと思います。
その方が車にとってもユーザーにとっても良い結果になると思います。

この回答への補足

よく理解できました。6ヶ月の点検もあったんですね。

24ヶ月点検、彼らはその細かいところまでちゃんと見なくその書類を添付させてるかさせてないかを見るということですね。

よくわかってない僕に親切丁寧に付き合っていただいて大変感謝してます。本当にありがとう。

補足日時:2014/06/14 06:31
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#3です。



点検記録簿ですが、車検には添付する必要があります。
このことは理解できますね?

今の車検では検査前(車検前)に点検しても良いですし・・・
検査後(車検後)に点検しても良いのです。

検査前点検の場合
24ヶ月点検を行い、記録簿に記載して添付する。

検査後点検の場合
以前行った1年前の点検(12ヶ月点検)の記録簿を添付する必要があります。
ただ・・・以外にいい加減で、2年前の24ヶ月点検記録簿でも合格すると言う事もあります
以前確認した時は、直前の点検と言われました。
今は6ヶ月点検がなくなったので、直前と言えば1年前の12ヶ月点検になります。

この回答への補足

恐縮ですが度々質問などです。

(1)
点検記録簿ですが、車検には添付する必要があります。
このことは理解できますね?
>理解してます。

(2)
2年前の24ヶ月点検記録簿でも合格すると言う事もあります
>それに比べて後検査にすることにして12ヶ月点検の記録簿を提示する方が合格しやすくなるのですか?

(3)
今は6ヶ月点検がなくなったので、直前と言えば1年前の12ヶ月点検になります。
>これは、よくディーラーにて6ヶ月点検ですよとかという知らせがきますがこれとは別物なのですか?このへん分かってません。よろしくです。

補足日時:2014/06/13 07:25
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必要書類は、


検査表・継続検査申請書(OCRシート)・重量税納付書・車検証・自賠責保険証・納税証明書・点検記録簿 です。

この中の点検記録簿ですが、添付しないといけません。
勿論、全てご自身で点検して記入する必要があります。
自動車整備事業者の氏名又は名称の所は、貴方が点検を行うので貴方の名前と住所になります。

現在は、
点検は検査(車検)の前後を問わない。となっていますので。
検査の後に点検をしてもかまいません。
しかし、点検記録簿は添付しないといけませんから・・・
直前の点検(12ヶ月前の12ヶ月点検)の記録簿をつける必要があります。

この回答への補足

12か月前に点検した記録簿が必要なんですか?24ヶ月定期点検記録簿というのがあれば大丈夫ではないのですか?ここのところをもう少し詳しくお願いできたら助かります

補足日時:2014/06/12 21:05
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インターネットに幾らでも書き方は出ていますよ。



>ユーザー車検用だと言われた「自動車検査票」とか「審査依頼書」と書かれた用紙両方が必要になるのでしょうか。

ユーザー車検と言う車検を受けるうえで区分は、そもそも法律的に有りません。
業者と同じです。
ユーザー車検だから免除されると言う書類や追加される書類と言う物もありません。


>「指定自動車整備事業者の氏名又は名称、事業場の所在地及び指定番号」

そもそもあなたは該当しませんので、記載する意味がありません。
まぁ、自分の名前と住所を書くくらいは問題ありません。
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>少し調べてみました



とお書きになってますが、本当に調べてます?この手の話はネット上に腐るほど転がってますよ。Googleで「分解整備記録簿 ユーザー車検 記載」でキーワード検索すれば、お望みの回答がいくらでーーーも得られると思います。

ユーザー車検であろうと法定24ヶ月の実施は必要です。

ただ、車検前に実施してある必要は無く、後日でも構いませんから空白でも構いません。後日実施する場合は空白にしておき「後日実施いたします」と受付に言えば良いだけです、、、といった様な回答が得られると思います。
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