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昇給月から3ヶ月間の報酬にて算定とありますが、7月に昇給、8月支給分から給与が変更する場合は7・8・9月分で算定基礎届を作成するのでしょうか?そうすると提出期限に間に合いませんが・・・
どうすればよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

算定基礎届による標準報酬月額の算定と


月額変更届による標準報酬月額の算定を
混同されているようですね。

考え方としては、原則的には算定基礎届けによって標準報酬月額の見直しを行うのです。
ただ、例外として、昇給などにより標準報酬月額の等級が一定以上変動する固定給の変動があった場合には、その変動のあったつきから3ヶ月平均による月額変更届での手続きにより標準報酬月額の見直しを行わなければならないのです。

4月昇給の場合であったとしても、月額変更届の要件を満たした場合には、算定基礎届によらず月額変更届により見直しを行わなければならないのです。

変動があった月というのは、支給ベースで考えます。

源泉所得税の考えでもそうなのですが、計算期間で見るのではなく、支払月で考える必要があります。
社内のルールで○月分と言ったとしても、そんなものは支給日の月で呼ぶ会社もあれば、計算期間や計算期間の最初や最後の日の属する月で呼ぶこともあります。

したがって、第三者へ質問される場合には、○月支給分などと言う必要があると思いますよ。そうでないと、質問者様と回答者の間でイメージしているものに食い違いが生じてしまいますからね。

算定基礎届による場合の適用開始は、4~6月支給分で算定し、9月分の保険料から変更となります。
月額変更届で4月昇給による場合には、4~6月支給分で算定し、7月分の保険料から変更となります。

算定基礎届は全事業所が行うため、期限が設けられているはずです。
しかし、月額変更届はすべての事業所とは限らないですし、過去にさかのぼっての保険料改定も可能なことなどからも、期限は速やかにと定められていると思います。
ですので、月額変更届で期限に間に合わないということはありません。しかし、手続きが遅れれば、過去にさかのぼっての保険料調整が必要となり、給与天引き額が変われば従業員への負担を強いる可能性もあります。また、会社側も保険料が増額するような場合には、複数月の差額分ともなれば、支払い負担はきついものになる場合もあることでしょう。

可能な限り早くに対応されることが重要です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。頭の中がすっきりしました!

お礼日時:2014/06/24 14:34

 当月〆で当月払いであれば面倒は無いのですが、会社側の昇給月と社会保険の昇給月は


 イコールではありません。

 現に昇給した月(この場合8月)から3ヶ月となりますので、8.9.10月で月額変更届を
 提出します。

 算定基礎届はあくまで4・5・6月支給分で一度提出する事となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!助かりました!

お礼日時:2014/06/24 14:35

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