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教えてください。
ニッセイのおばちゃん(お姉さん)に直接聞けばよいのでしょうけれど、ちょっと? もあるので、ここで教えてください。

日本生命の
商品名: 終身保険
に入っており、
災害割り増し特約、災害入院特約、入院医療特約をつけています。
払い込みはすでに満了しています。

重要なお知らせというところに、
利用いただける資金 という記述があり、
契約貸し付け可能額 と 積み立て配当金 が書かれています。
リビングニーズ特約が付加され、指定代理請求人による保険金等の請求に関する特則がついているそうです。

それで質問内容ですが、担当のニッセイのおばちゃんから、
「積み立て配当金 というのは、生存中に受け取らないと、死んだら没収される(死亡保険金のみしか払われない) ので、早く受け取って使った方がよい」 と説明を受けました。
すでに払い込みも終わっているので、おわかりの通り相当長期間やっているのですが、そのような話ははじめてでした。
そこで、これは本当でしょうか???
年利4% で運用されているようでもあり、タイミングを見る必要もあるのかと思いますが、請求について、何か制約条件のような物はありますか?

おわかりの方、教えてください。

A 回答 (3件)

FPです。



保険担当者の説明は嘘です。
積立配当金は、契約者の権利です。
なので、契約者が死亡した場合、
その権利を受け継ぐのは、契約者の法定相続人という
ことになります。
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担当はとんちんかん。



質問者様との間にどのような問答があったかは不明ですが、
他の回答にもあるように、
法定相続人も特別縁故者もなければ、
お国の財産になります。
そうでなく、親、兄弟、配偶者、子など
権利がある人が存命なら、その人たちに
相続(相続財産として)されますので、
『没収されるので、早く受け取って使った方がよい』
という説明は不可解。


ご存知の通り、年4%の『お宝保険』
会社からすると『赤字のお荷物保険』
この辺が匂います。
そのうち、新しい商品が出た。とか、
転換しませんか。とか、
負のお誘いがあるかも。
これも私見ですが、
あの会社なら、悪い意味で当たり前ですが。

お近くの、FPにご相談されたらどうでしょうか。

私なら、ギリギリまでそぉ~としておいて
配当金を計算します。ニヤニヤしながら。
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 貴方に相続人や受取人が居ない時に貴方が死ねば、全てお上に(国)に没収ですから、それのことを言っていいるのかも知れません。



 受取人や相続人がいるならば、没収には、成りませんので・・・

 
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