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相手方弁護士が介入している離婚における財産分与の話し合いの際、『裁判ではなく話し合いの場だから』と言って、裁判の過去の判例や裁判所に依る常識的基準を無視し、法外な金額を要求してくる相手方弁護士を『弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持していない』とし、懲戒請求した場合、無効とみなされますか?

A 回答 (5件)

> 無効とみなされますか?


無効でしょうね。

> 過去の判例
極端ですが。
日本では、逮捕者が裁判にかけられると99.999%有罪なり、懲役刑等になります。
このさい、求刑の1~2割減の刑になります。これが判例ですね。
被告が無罪を主張するなら、弁護士は刑期0となる無罪を主張します。
判例に違反した主張を行いますが、依頼人(被告)の希望をかなえるための主張を行うわけです。
判例に違反しているからという理由からすれば、日本の弁護士のほぼ全てが懲戒を受ける必要が有ると言えるでしょう。

> 要求してくる相手方弁護士
弁護士は、依頼人の要求を伝えるスピーカーの様なもので、その要求の主体は依頼人であるのが普通です。
依頼人を止めるのも仕事と言えますが、逆らえない場合の方が多い現実をかんがみれば、責任の所在としては弁護士の責任の比重は小さいでしょう。
なので、懲戒請求が受け入れられる可能性はほぼ無いでしょう。
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要求するだけであれば、どのようなことでも要求できます。


それを受け入れるかどうかの問題ですから。

受け入れられないとした場合、そこで初めて交渉ということになります。

双方で折り合いがつけば良いのですが、そうでない場合は裁判でしょう。

タダそれだけの話です。

弁護士は依頼人の最大限の利益のために働くのですから。

懲戒請求した場合は、一目であっさり却下です。

まあ、あなたも弁護士を立てれば、このような煩わしさはなくなりますが。
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弁護士が裁判例や常識に従う義務はありません。



>懲戒請求した場合、無効とみなされますか?
懲戒請求の理由は何でも良い、懲戒すべき事実無しとされるだけ。
あなたが無能と見なされます。
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判例通りに進めるなら、交渉は必要ないし裁判も意味が無い
事案ごとに依頼者の希望に沿った要求をするのが弁護士です

過去の判例を覆す判決なんか沢山ありますよ
 
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話し合いで折り合わないなら、単純に裁判で決着するしかないと思います。


懲戒請求したとしても、おそらく「なら裁判すればいいじゃないですか」と言われて終わりそうです。

そもそも依頼人が望むなら判例を覆すことにすら挑むのが弁護士の仕事なので、
双方の条件が決して折り合わないなら、結局は裁判をする以外に解決する道はないと思います。
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