不動産の相続登記についてご質問があります。
父が不動産の名義人です。
母は認知症で特別養護老人ホームに入所しています。
私には成人した妹がいて、父と同居しています。
私は離れて暮らしています。
以上の4人家族で、他に相続人はいません。
仮に父が亡くなった場合、また、遺言書がない場合の不動産の相続登記について教えてください。
法定相続でも母に成年後見人をつける必要はあるのでしょうか。
また、私が相続放棄した場合、仮に妹に不動産を全て相続させたい場合、私が母の成年後見人となり、遺産分割協議に参加することはできるのでしょうか。(この場合、利益相反にはならないでしょうか。)
さらに、遺産分割協議で母が不動産を全て相続した場合、二次相続の時に問題は起きないでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>そういう場合、不動産は、認知症の母名義とするのか、母と妹の共有名義にするのか、どちらが無難なのでしょうか?
お母様に成年後見人をつけるのであれば、お母様名義にするのが無難と考えます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>法定相続でも母に成年後見人をつける必要はあるのでしょうか。
法定相続分にしたがった登記であれば、成年後見人は不要です。具体的にいうと、お母さん1/2、質問者さん1/4、妹さん1/4という共同相続=共有の相続登記ならば成年後見人は不要です。
>また、私が相続放棄した場合、仮に妹に不動産を全て相続させたい場合、私が母の成年後見人となり、遺産分割協議に参加することはできるのでしょうか。(この場合、利益相反にはならないでしょうか。)
質問者さんが相続放棄したうえで成年後見人となるのであれば、遺産分割協議に参加することは法的には可能です。その場合、成年後見人は、成年被後見人=お母さんの法定相続分に見合う財産を確保する義務があります。
妹さんが不動産全部を取得するのであれば、その不動産の価額の1/2に相当する財産(例えば被相続人の預貯金)を代わりに受け取る必要があります。
簡単な例を書きます。相続財産が預金が1000万円、不動産が1000万円とします。この場合、妹さんが不動産の全部を取得するのであれば、お母さんは預金の全部を取得する必要があります。
もし仮に不動産しか遺産がないのであれば、妹さんが不動産の全部を取得することはできません。
>さらに、遺産分割協議で母が不動産を全て相続した場合、二次相続の時に問題は起きないでしょうか。
質問文を読む限り、問題はないと思われます。
ご回答ありがとうございます。
妹に全遺産を相続させるのは、難しいようですね。
そういう場合、不動産は、認知症の母名義とするのか、母と妹の共有名義にするのか、どちらが無難なのでしょうか?
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