みなさま知恵を貸して下さい。
6月終わりに退職で申し出ました。
賞与支給日が7月なのですが退職を申し出たので
賞与はないと言われました。
ですが、納得ができません。賞与は1月~6月までの完全歩合を7月に賞与として支給する形になっていました。
昔は賞与は給与1月分+歩合と決まっていたのですがいつからか勝手に完全歩合にされました。これも納得出来ませんが。
私の職場は就業規則があるらしいのですが、今まで一度も見たことがありません。
就業規則周知義務を調べたのですが周知されていなければ就業規則の効力はないとかいてありました。
賞与の慣例があれば払ってもらえると言うのを見つけたのですが本当でしょうか?金額も歩合なのでいくら賞与でもらえるかすでにわかっています。ちなみに7月と12月の賞与が10年近くありました。
もう一つあります。
今まで人材不足で一度も有給休暇を取得したことがなく退職時に使い切ろうと思っていますが、7年以上勤務した場合最大で40日の休暇を取得できるのでしょうか?そして有給休暇を取らせないということはあるのでしょうか?
そして就業規則がない場合は退職金の計算はどうなるのでしょうか?調べても就業規則を見ろだとか会社によって違うだとか様々でした。
退職は3年以上勤務で貰えると言うことは社員は周知しています。
その他、入社時社会保険・厚生年金にも加入させると言っていたのですが何度言っても加入させてもらえず今に至ります。これはホントに訴えたいレベルです。その他福利厚生は完備してあるから!と言われ就職したのに実際は福利厚生一切なし、コロコロとオーナーの気分で変わる規則、私には休みを一切与えないのに自分は仕事しないで職場を私に丸投げして一日中ゴルフに行ってる時もありました。10年近く頑張ってきたのですがもう疲れました。
みなさまお知恵を貸して下さい!
よろしくお願いします!
A 回答 (9件)
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No.2
- 回答日時:
払ってもらえる、、のではありません。
裁判、差し押さえ等で強引にむしり取る事ができる、です。規則が無いなら慣例を立証する義務は告訴側にあります。
まず、何としても規則を手に入れるか、慣例と見なせるだけの証拠が必要。
年休は取れます。問題はその分の賃金が出ない、w
先と同じです。
退職金規程が存在しないなら、退職金は存在しないという事です。
これも慣例なら、ですが、やはり先と同様、立証次第です。
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
今の職場にはかなり頭にきていますのでできるところまでやってみようと思います。
慣例となる証拠は入社時からの賞与明細でもいいのでしょうか?毎年二回必ず出ていた証拠です。
退職金は今で支給された人がいないので規定がわかりません。(退職金支給年数3年以上在籍した人がいない)
もう弁護士の先生に相談してみます。
No.3
- 回答日時:
賞与については法の規定が無いので、会社の規定通り沿っているかがポイントになります。
とにかく規定を見ないことには始まりませんね。
規定に「支給日に勤務していること」と書いてあれば支給されないかもしれません。
「支給日に在籍していること」と書いてあれば当然受け取る権利があります。
「支給日に退職が決まっている者には支給しない」と書いてあれば支給されません。
「個別に判断する」と書いてあれば交渉や裁判で決めることになります。
有給は権利なので、法的には当然取得できます。
残念ながら断る会社が多いのが実態ですが。
回答ありがとうございます。
就業規則が存在しないような職場なので規則いうものが基本ありません。空気を読んで行動しろと言う感じです。
このような場合は慣例的に支給されていれば賞与の請求が可能なのかがしりたかったのです。
労働局へ聞いてみようと思います。
No.4
- 回答日時:
そういうブラック会社は 結論として争うだけ無駄です。
何月で辞めるのか知らないが、辞めるのを伝えてから問題にするのではなく、賞与を貰ってから辞める 有休を使ってから辞める 等を考えるべきでしたな。
労基署に訴えても 指導するだけ よく話し合ってくださいといわれるだけで 強制的に支払わせることは出来ません。まあ、裁判に掛ければ取れるかもしれないが 費用と時間がかかるよ
それに、有休も 8月で辞めるなら 現実問題として40日は無理だよ。
かといって 退職日を延ばせば 嫌がらせを受けるだろうし・・・
事情があって ブラック会社にとか勤めざるを得なかったのだろうから 今更なあ・・・
回答ありがとうございます。
私は負ける気はありません。なので時間がかかっても構いませんので大丈夫です。
有給休暇の件はまだ退職日を決めてないので取れるのであれば全て使いきります。次回転職するときは今回の失敗を教訓にします。
No.5
- 回答日時:
賞与は会社ごとの規定次第ですね。
退職金と一緒にというところもあります。
支給日の在籍が条件かどうかによると思います。
就業規則についてはたとえば会社内で閲覧できる状態(Webなど)になっていれば
見ない側にも問題があるといわれる可能性はあります。
それと、有給休暇ですが、権利だから大丈夫という意見もありますが正しくは違います。
取得する検知はありますが、会社にも時期を変更できる権利があります。
たとえば、繁忙期にまとまった休暇を取られては事業が成り立ちません。
なので、あなたが退職日を伝えた後では、それまでは忙しいから難しいといわれると
非常に厄介ですね・・・
回答ありがとうございます。
まだ退職日は正式には決まっていませんが私としては有給休暇を使い切った時点で退社。と考えております。
退職日を決定したあと有給休暇を申し出るつもりです。こうすればどうやら時季変更権は施行できないようなのでこの方向でいこうと思っております。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
過去の支給実績だけ、、、では弱いです。
今年も他の人には出ている、多数、そういった状況証拠ですからこれで充分という事はありません。あればあるほど有利。年休には会社に時季変更権がありますが、変更できるだけです。必ず付与しなければなりません。退職時においては変更できる余地がありませんので、変更権を行使できません。
この回答への補足
他の人には賞与はありません。理由は全員パートで歩合が稼げないからです。このような場合はどうすればいいのでしょうか??
もし時季変更権が施行できないのであれば
来週より有給休暇を消化したいと思います。
確実に店は潰れますが、、、
No.7
- 回答日時:
一時金の対象になるのはあなた1人ですか、、それはちょっと不利な材料です。
ただ、会社が回らなくなるようなら、一時金支給や年休買取、退職金などを条件に交渉の余地は充分あると思います。
回答ありがとうございます。
対象者は私だけなのです。どのようなところが不利なのでしょうか?
ただ私が出社しないと直ちに会社が回らなくなります。
3日も持たないと思います。これを逆手に交渉してみようかと思い始めてます。
労働局に電話したのですが平日の5時までに相談してくれと言われたので有給とるか退職しないと相談すらできないので相当参ってます。早く解決できるように参考にさせていただきます。ありがとうございます
No.8
- 回答日時:
10年間お疲れさまでした。
まず賞与と退職金ですが、支給しなくても違法ではありません。
極論定年まで賞与なし、定年退職後も退職金なしでも違法ではありません。
就業規則にどのように明記されているのかわかりませんが、
いつ退職を申し出たかによって賞与がない事、賞与を完全歩合にする事も問題ありません。
>退職は3年以上勤務で貰えると言うことは社員は周知しています。
ひどい話勤続3年で3円、勤続10年なので10円でも違法ではありません。
>賞与の慣例があれば払ってもらえると言うのを見つけたのですが本当でしょうか?
本当ではないと思います。
いくら慣例があっても、ブラック企業でなくても会社の業績によって賞与がないことは普通ですし、
そもそも賞与を払わないこと自体違法ではないんですから。
それにもし過去に質問者様のように6月末に退職を申し出て、賞与を貰ってない人がいたら
「慣例にしたがって払いません」といわれる可能性も。
過去にどんなことがあったのかわからないのであまり「慣例、慣例」と言わない方がいいかも。
>7年以上勤務した場合最大で40日の休暇を取得できるのでしょうか?
これは本当です。
入社後半年で有給が10日発生。
その後毎年有給の日数が増えていって、たしか7年目で20日になる。
(1年で20日がマックス)
しかし有給は2年で時効。
という事は質問者様の場合、
入社10年目の有給20日と9年目の20日が有効ということになりますね。
>6月終わりに退職で申し出ました。
>そして有給休暇を取らせないということはあるのでしょうか?
ちなみに質問者様は6月末に申し出て、退職日は何月何日で話をつけたのでしょう?
退職日が7月末だったら必然的に40日は消化できないですよね?
まだ在職中なら、9月末を退職日にしてもらって
お盆前には引き継ぎを終わらせてはどうでしょう?
>入社時社会保険・厚生年金にも加入させると言っていたのですが何度言っても加入させてもらえず
>今に至ります。これはホントに訴えたいレベルです。
ちなみに何を求めて訴えたいのですか?
この場合だと遡って厚生年金に加入はできたはずです。
ただしこれも2年で時効なので、過去2年分ですが。
雇用保険も2年遡って加入できたと思います。
ただし、どちらも保険料は雇用主と労働者が半々で負担しているので
2年間さかのぼって加入する場合、質問者様も2年分の保険料を負担することになると思います。
あと社会保険ですが・・・これまで国民健康保険だったのですか?
遡って社会保険に変更できるのかどうかはわかりませんが、
変更したところでメリットがあるのかどうかは微妙のような・・・。
保険料の差額が返ってくるのでしょうか?
最後にそもそもの話になってしまいますが、質問者様の雇用形態は?
賞与が完全歩合ということですが、給料も完全歩合だったのですか?
もしそうなら質問者様は「業務委託契約」の可能性があります。
この場合、社会保険、厚生年金がなくても違法ではありません。
以上はあくまでも私の知識ですので、法律の詳しい方に相談してみてくださいね。
No.9
- 回答日時:
追記です。
やはり賞与と退職金は労働基準法において取り決めがされていません。
つまり賞与と退職金は支払わなくても違法ではないようです。
ただ前回も書いたように、就業規則がどのようになっているかによって大きく変わるようです。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …
http://www.roudousha.net/change/Work3change005.h …
http://www.roudousha.net/zangyo/110_bonus.html
慣例があれば支払われる場合「も」あるようですが
質問者様の場合、退職金の慣例がないようなので難しいでしょう。
それに質問者様が退職するとなると、会社がつぶれる可能性が高いんですよね?
だったら余計に経営者は支払いをしぶる可能性があるかもしれませんね。
ただ前にも書いたように厚生年金がないのは違法です。
http://shaho.sntn1217.com/kosei-nenkin/43/
罰則として懲役になる可能性もあります。
(たぶんほとんどないでしょうが)
厚生年金未加入に関しては法に訴えない。
そのかわり厚生年金未加入で被る損害分とこれまでの会社へのに対して
退職金を多めに支払ってくれという形で交渉してはどうでしょうか?
ただ逆ギレされて
「法に訴えてオッケーよん。2年分遡って支払うから。
それから退職金はなしね。」と言われる可能性も。
私の予想ですが、法に訴えたところで経営者は大した罪にも大した罰も受けないでしょう。
それだったら腹が立ちますが、うまく退職金を支払うようもっていったほうが得策と思います。
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