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先日、自転車に乗っていたら、知らない男性に怒鳴られました。
自転車は、左側通行だと。
道路交通法の改正は知っているのですが、場所により危険と判断した場合は、右側通行してはいけないのでしょうか。
その場所は一方通行で、路側帯が片方にしかありません。車1台と自転車1台が同時に通ると、幅いっぱいになる狭い道路です。また、道が「く」の字になっています。
自転車が一方通行を逆走すると、ゆるく左折することになり、左側通行をすると前から来る車がみえません。路側帯は右側のみとなります。左右に自転車がいると、車は間を通り抜けられないと思います。
その状況でも左側通行をしなければいけないのでしょうか。
法律はできたものの、まだ道路状況が追いついてなく、危険と判断した場合、右側通行もやむを得ないと思いますが、いかがでしょうか。

A 回答 (4件)

いろんな見方があると思います。



>左側通行をすると前から来る車がみえません。
なら低速度で走行するなり、降りて押して歩くという手もあります。

>左右に自転車がいると、車は間を通り抜けられないと思います。
道路の両側に自転車が切れ目もなく連続してるんでしょうか?そんなことないですよね。
切れるタイミングに通り抜ければいいと思いますが。

前からくる自転車があるなら一時停止して通過を待つことも難しくないでしょうし。

勝手に「右側通行をしてよいのだ」と判断しそれを実行するのは最善の策ではないと思います。


>怒鳴られました。
よほど鬱憤が溜まってるんでしょう。言われっぱなしがいやなら「知ってるよバカヤロ」と
反論し言いたい事全部主張すればいいです。意外にわかりあえる部分が多かったりしますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても納得できました。
右側を押して歩くのが正しいのかもしれません。
おじさんへの対処法もありがとうございました。

お礼日時:2014/08/02 10:55

道路交通法という観点で回答します。



一方通行で軽車両または自転車は除くと書かれているなら、左側を走行するか、自転車走行帯があるならそこを走行しましょう。ただし、明確に分離帯などで区切られた場所でなければ、自転車横断帯は必ず進行方向左側にあるものを利用してください。右側には線があるからといって右を走ることは、できません。

一方通行で、軽車両は除くまたは自転車は除くの記載がない場合は、車両が一方通行を逆送するのは、道路交通法違反です。たとえ、自宅がその先にあったとしても、一方の方向にしか自転車は出られないということになり、左右は関係なく、道路交通法違反です。どうしてもというなら、自転車を押して歩行すれば歩行者となります。(バイクもエンジンを切っていれば押して進むのはOK)
ただし、一方通行を逆送する場合、ペダルに足をかけてはなりません。


尚、自転車が右を走っても良いことがあるとすれば、自転車と共用可能な大きな歩道がある場合に、自転車は歩道の最も車道側を走るのであれば、走ることは可能です。(ただし、歩行者の歩行を妨げてはなりませんし、歩行者に危険が及んでもなりません。歩行者がいる場合は、徐行が必要となります)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね、違法は違法ですよね。
状況を分けて説明いただき、ありがとうございました。とても分かりやすかったです。

お礼日時:2014/08/02 10:58

(Q)その場所は一方通行


(A)自転車は、軽車両ですから、一方通行に従わなくてはいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
説明不足でしたが、そこは一方通行でも、自転車は除外とされている場所です。

お礼日時:2014/08/02 10:47

原則は原則。


臨機応変は臨機応変。

知らないおじさんに危険な思いをさせたのならともかく、
それがルールだと怒鳴られるいわれはありませんね。

車やバイクで走っていて、
交通法規に違反したとしても、
安全のためやむを得ない場合であることを
説明すれば、おまわりさんに切符を切られない
こともありますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理解あるおまわりさんもいるのですね。

お礼日時:2014/08/02 10:51

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