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市街化調整区域に区分された日の以前から、宅地部分に住居用の建物が建っています。
親戚が住んでおりましたが、亡くなった為、相続人の従妹である私が購入を考えております。
また、宅地部分と併せて2反ほどの畑(地目)があります。


質問です。
(1)建物の建て替えは可能でしょうか?かなり古いので住むことはできません。
(2)建て替えが可能ならば、そこに社会福祉施設(障碍者向けの就労継続支援施設)の建設を考えております。
(3)施設が可能ならば、行く行くは農作業等を、施設での支援活動の一環として農業を始めたいと考えています。農地は購入することは不可能でしょうか。

どうぞ、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

これは、都道府県で条件がまちまちです。


具体的な場所の都道府県でお尋ね下さい。
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あまり詳しくはないので参考程度に。



(1)建て替えは可能ですが、用途を変更するとなると再度許可が必要になる場合があります。

(2)市街化調整区域でも福祉施設や沿道サービス施設などであれば建築が許可されることがあります。
周辺の状況や規模などにもよりますので自治体の開発許可部署に確認しないと最終的には許可されるかどうか分かりません。

(3)原則としては「農家」でないと農地購入は出来ません。
農家として認められるかどうかは当該地の農業委員会の判断によります。
また、福祉法人で農業経営が出来るかどうかはよく調べられた方がよいかと思います。
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