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 細々と不動産業をやっております。 古いアパートのためここ数年アパートの空室が増えて困っております。聞くところによりますと空室がある場合、減価償却することができるとのことです。
 いろいろと検索しましたが、確かに『空室の減価償却はできます。』とあります。ただ『できます。』と書いてあるだけで、具体的に減価償却費の計算表への記入の方法は書いたものは見当たりません。
 どなたか具体的に減価償却費の計算表に記入する方法をご教示いただけたらと思い、初めてお問い合わせさせていただきます。

A 回答 (2件)

減価償却費



https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3425 …

細かいことはこちら。

電話すれば、いつでも親切に教えてくれます。
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耐用年数というものがあって、木造・合成樹脂造のもので住宅用だと22年ですね。



https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3425 …

それに定率法か定額法での計算をします。

https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3425 …

というか、
『空室の減価償却はできます。』というのは、空室であっても不動産屋さんに依頼して入居者さんを探している状態ならば、入居者さんがいるのと同じに減価償却してよいという意味ですよ。

質問者さんは、毎年の確定申告の際、減価償却費を必要経費に計上していないんですか???

築23年以上の古いアパートだと、もう減価償却は終わったとみなされます。
それ以上の減価償却はできません。

この回答への補足

 何人かの方々にご回答いただき、ありがとうございます。私の言い方が悪かったようですみません。『空室の減価償却はできます。』とは、例えば5万円/月の部屋が10ヶ月空室になった場合、50万円が減価償却できることかと思った次第です。『空室の減価償却・・・』の意味をこのように解釈しました。そうではないのでしょうか?
 ご回答いただきました、≪『空室の減価償却はできます。』というのは、空室であっても不動産屋さんに依頼して入居者さんを探している状態ならば、入居者さんがいるのと同じに減価償却してよいという意味ですよ。≫ この意味がよくわかりません。 アパート経営をやめてしまったら、アパート(建築費とか経費にな出来ない修繕費など)の減価償却費は計上できないという意味でしょうか? 空室の家賃の減価償却ができるということではないのですか? このように理解のない私でも分かるようにご回答いただければと思います。

補足日時:2014/08/25 12:27
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